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用語辞典・・・た行:「抵当権」

こちらのページでは「不動産用語の辞典」として、各用語の解説を可能な限り分かりやすく、詳細にご用意しております。
随時更新していきますので、今回お探しの単語が見つからなくても、次にこちらに見て頂いた際には追加されているかもしれないので、定期的にご覧頂くことをおススメします♪

■抵当権(ていとうけん)

解説

抵当権とは、不動産を担保にしてお金を借りる際に、貸主(債権者)がその不動産に対して設定する権利のことです。抵当権は、借主(債務者)が借金を返済できなくなった場合、債権者がその不動産を売却し、売却代金から優先的に債務の弁済を受ける権利を持つことで、貸主の権利を保護する役割を果たします。

■定義
抵当権とは、不動産を担保にすることで、貸主がその不動産に対して持つ権利です。民法に基づき、借主が借金の返済を怠った場合に備えて、貸主はその不動産を売却し、売却代金から優先して債務の弁済を受けることができます。抵当権は、担保として提供される不動産に対して設定され、通常は融資を受ける際に銀行や金融機関が設定します。

■抵当権の特徴
抵当権には以下の特徴があります。

非占有担保:抵当権は、債権者が不動産を占有することなく、そのまま債務者が使用し続けることができる担保です。これにより、債務者は不動産を使用しながら資金を借りることができます。

優先弁済権:借主が返済を怠った場合、抵当権者は他の債権者に優先して、不動産を売却してその代金から弁済を受けることができます。この優先権により、貸主は貸し倒れのリスクを軽減することができます。

付従性:抵当権は、主たる債権が存在することを前提として存在します。つまり、借金(主たる債権)が消滅すると、抵当権も消滅します。

不可分性:抵当権は担保された不動産全体に及ぶ権利であり、債権が一部返済されたとしても、不動産全体に対して抵当権が残ります。つまり、借金が完全に返済されるまで、抵当権は不動産全体に対して存続します。

■抵当権の設定と登記
抵当権は、通常、借主と貸主の間で締結される抵当権設定契約によって設定されます。その後、法的な効力を第三者に対して主張するためには、抵当権を登記することが必要です。登記によって、抵当権が公示され、第三者に対してもその権利を主張できるようになります。

■抵当権の実行
借主が借金を返済できない場合、抵当権者は抵当権を実行することができます。抵当権の実行とは、不動産を競売にかけ、その売却代金から優先的に債権の弁済を受ける手続きです。この手続きを経て、貸主は貸付金を回収することができます。

■抵当権の消滅
抵当権は、以下の条件で消滅します。

債務の完済:借主が借金を全額返済した場合、抵当権は消滅します。この場合、抵当権者は抵当権の抹消登記を行い、不動産に対する抵当権を解除します。

抵当不動産の売却:抵当権者が不動産を売却し、売却代金から優先弁済を受けた場合、抵当権は消滅します。

■抵当権の重要性
抵当権は、不動産取引や融資において非常に重要な役割を果たします。貸主にとっては、融資を行う際のリスクを軽減し、借主にとっては、資金を調達するための手段となります。また、抵当権が設定されている不動産を購入する場合、その抵当権を理解し、場合によっては解除手続きを取る必要があります。

・買換え特約(かいかえとくやく)

・買主(かいぬし)

・瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

・管理規約(かんりきやく)

・管理組合(かんりくみあい)

・ガラスウール(がらすうーる)

・元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)

・元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)

・机上査定(きじょうさてい)

・基礎(きそ)

・北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)

・境界確定(きょうかいかくてい)

・境界杭(きょうかいくい)

・近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)

・区画図(くかくず)

・区画整理(くかくせいり)

・検査済証(けんさずみしょう)

・建築確認(けんちくかくにん)

・建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)

・建築基準法(けんちくきじゅんほう)

・建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)

・建築面積(けんちくめんせき)

・建蔽率(けんぺいりつ)

・権利金(けんりきん)

・権利証(けんりしょう)

・公営水道(こうえいすいどう)

・高気密高断熱住宅(こうきみつこうだんねつじゅうたく)

・公共下水(こうきょうげすい)

・鉱業権(こうぎょうけん)

・工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)

・工業地(こうぎょうち)

・工業地域(こうぎょうちいき)

・工業用不動産(こうぎょうようふどうさん)

・地価公示価格(こうじちかかかく)

・公図(こうず)

・鉱地(こうち)

・高度地区(こうどちく)

・高度利用地区(こうどりようちく)

・合筆(ごうひつ・がっぴつ)

・債権者(さいけんしゃ)

・再建築(さいけんちく)

・先取特権(さきどりとっけん)

・差押え(さしおさえ)

・査定(さてい)

・更地(さらち)

・残高証明書(ざんだかしょうめいしょ)

・敷金(しききん)

・システムキッチン(しすてむきっちん)

・私道負担(しどうふたん)

・司法書士(しほうしょし)

・借地権(しゃくちけん)

・斜線制限(しゃせんせいげん)

・修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)

・省エネ基準適合住宅(しょうえねきじゅんてきごうじゅうたく)

・省エネルギー対策(しょうえねるぎーたいさく)

・償却(しょうきゃく)

・商業地(しょうぎょうち)

・商業地域(しょうぎょうちいき)

・商業用不動産(しょうぎょうようふどうさん)

・所有権(しょゆうけん)

・使用貸借権(しようちんしゃくけん)

・地盤(じばん)

・地盤改良(じばんかいりょう)

・土地改良(じばんかいりょう)

・住宅性能評価(じゅうたくせいのうひょうか)

・住宅地(じゅうたくち)

・住宅用不動産(じゅうたくようふどうさん)

・住宅ローン(じゅうたくろーん)

・重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

・準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)

・準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)

・上棟(じょうとう)

・水道市納金(すいどうしのうきん)

・滑り支承(すべりししょう)

・制震構造(せいしんこうぞう)

・制震装置(せいしんそうち)

・積層ゴム(積層ゴムアイソレータ)(せきそうごむあいそれーたー)

・世帯(せたい)

・セットバック(せっとばっく)

・セルロースファイバー(せるろーすふぁいばー)

・専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

・専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

・専有面積(せんゆうめんせき)

・ZEH(ゼッチ)※Net Zero Energy House(ぜっち)

・測量士(そくりょうし)

・耐震等級(たいしんとうきゅう)

・太陽光発電システム(たいようこうはつでんしすてむ)

・高さ制限(たかさせいげん)

・宅地建物取引業協会(たくちたてものとりひきぎょうきょうかい)

・宅配BOX(たくはいぼっくす)

・建物面積(たてものめんせき)

・第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)

・第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)

・第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・断熱材(だんねつざい)

・ダンパー(だんぱー)

・地役権(ちえきけん)

・地上権(ちじょうけん)

・地勢(ちせい)

・地積(ちせき)

・地積測量図(ちせきそくりょうず)

・長期優良住宅(ちょうきゆうりょうじゅうたく)

・賃借権(ちんしゃくけん)

・賃借人(ちんしゃくにん)

・賃貸(ちんたい)

・賃貸借(ちんたいしゃく)

・賃貸不動産(ちんたいふどうさん)

・抵当権(ていとうけん)

・適合証明書(てきごうしょうめいしょ)

・適正相場(てきせいそうば)

・田園住居地域(でんえんじゅうきょちいき)

・登記(とうき)

・登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)

・登記簿(とうきぼ)

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