■建蔽率(けんぺいりつ)
解説
特定の敷地において建物が占める面積の割合を示す指標です。一般的には、敷地面積に対する建物の面積の割合を表します。
建蔽率は都市計画や建築基準法によって定められており、地方自治体ごとに異なる規定があります。建築基準法では、主に以下の2つの建蔽率が規定されています。
■建築基準法による建蔽率
建築物の面積(建築面積)が、敷地の面積に対してどの程度まで占めることができるかを定めた基準です。建築基準法では、住居系建築物(一般住宅など)と事務系建築物(オフィスビルなど)で建蔽率の計算方法が異なります。具体的な建蔽率の数値は地域や用途によって異なるため、各自治体の建築基準法に従って確認する必要があります。
■都市計画による建蔽率
都市計画においては、土地の利用計画やまちづくりの視点から建蔽率が定められることがあります。都市計画では、地域ごとに異なる用途地域(住宅地域、商業地域、工業地域など)が設定され、各地域ごとに建蔽率の上限や制限が設けられています。都市計画における建蔽率は、まちづくりの方針や景観、環境への配慮などを考慮して設定されます。
建蔽率は、都市計画や建築設計の際に重要な指標となります。建築物の広さや高さ、周辺環境や景観に影響を与えるため、建築計画や開発プロジェクトの際には建蔽率の制約や条件を考慮する必要があります。また、建築物の建蔽率は、法的な制約や規制事項として遵守されるべき基準となっています。