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用語辞典・・・あ行:「売主」

こちらのページでは「不動産用語の辞典」として、各用語の解説を可能な限り分かりやすく、詳細にご用意しております。
随時更新していきますので、今回お探しの単語が見つからなくても、次にこちらに見て頂いた際には追加されているかもしれないので、定期的にご覧頂くことをおススメします♪

■売主(うりぬし)

解説

売主とは、不動産の売買契約において、所有する土地や建物などの不動産を売却する側の当事者を指します。売主は、不動産の所有権を買主に譲渡し、その対価として売買代金を受け取る権利を持つと同時に、売買契約に基づくさまざまな義務を負います。

■定義
売主とは、売買契約に基づき、所有する不動産を売却し、その所有権を買主に移転する者のことです。売主は、契約の履行において、不動産の引渡しや登記手続きなどの義務を負い、その代わりに売買代金を受け取る権利を持ちます。売主は、不動産の売却に伴う重要な役割を果たし、契約の適正な履行が求められます。

■売主の権利
売主には、以下のような権利があります。

売買代金の受領権:売主は、売買契約に基づいて、買主から合意された売買代金を受け取る権利を持ちます。

契約解除権:買主が契約に違反した場合や、契約書に定められた解除条件が満たされた場合、売主は契約を解除する権利を持ちます。これには、買主が代金を支払わない場合などが含まれます。

手付金の没収権:契約時に手付金が支払われている場合、買主が契約を履行しない場合には、売主は手付金を没収する権利を持ちます。

■売主の義務
売主には、以下のような義務があります。

所有権の移転義務:売主は、売買契約に基づいて、不動産の所有権を買主に移転する義務を負います。これは通常、登記手続きによって行われます。

不動産の引渡し義務:売主は、契約で定められた時期に、物件を買主に引き渡す義務を持ちます。引渡し時には、物件が契約に従った状態であることが求められます。

瑕疵担保責任:売主は、売却した不動産に隠れた瑕疵(欠陥)があった場合、その責任を負います。瑕疵担保責任は契約書に特約がない限り、法定で一定期間(民法改正前は引渡しから1年間)認められています。

情報開示義務:売主は、不動産に関する重要な情報を買主に適切に開示する義務を負います。これには、不動産の物理的な状態、法的な権利関係、隣接地との境界問題などが含まれます。

■売主の役割
売主は、売買契約において、次のような重要な役割を担います。

価格交渉:売主は、不動産の売却価格について買主と交渉を行い、合意に至る必要があります。市場価格や物件の状態を考慮し、適正な価格での売却を目指します。

契約書の作成と締結:売主は、売買契約書の内容を確認し、買主と合意した内容を反映した契約書を作成します。契約書は、売主と買主の双方が署名・押印し、正式に契約が成立します。

税務対応:売主は、不動産を売却する際に発生する税金(譲渡所得税など)の申告と納付を行う義務があります。これには、必要に応じて税務署に申告を行うことが含まれます。

■売主の重要性
売主は、不動産売買において非常に重要な役割を果たします。売主の適切な対応と責任の履行が、不動産取引のスムーズな進行と、買主との信頼関係の構築に直結します。また、売主は契約内容を十分に理解し、契約書に基づく義務を確実に履行することで、法的リスクを回避し、公正な取引を行うことが求められます。

・買換え特約(かいかえとくやく)

・買主(かいぬし)

・瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

・管理規約(かんりきやく)

・管理組合(かんりくみあい)

・ガラスウール(がらすうーる)

・元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)

・元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)

・机上査定(きじょうさてい)

・基礎(きそ)

・北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)

・境界確定(きょうかいかくてい)

・境界杭(きょうかいくい)

・近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)

・区画図(くかくず)

・区画整理(くかくせいり)

・検査済証(けんさずみしょう)

・建築確認(けんちくかくにん)

・建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)

・建築基準法(けんちくきじゅんほう)

・建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)

・建築面積(けんちくめんせき)

・建蔽率(けんぺいりつ)

・権利金(けんりきん)

・権利証(けんりしょう)

・公営水道(こうえいすいどう)

・高気密高断熱住宅(こうきみつこうだんねつじゅうたく)

・公共下水(こうきょうげすい)

・鉱業権(こうぎょうけん)

・工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)

・工業地(こうぎょうち)

・工業地域(こうぎょうちいき)

・工業用不動産(こうぎょうようふどうさん)

・地価公示価格(こうじちかかかく)

・公図(こうず)

・鉱地(こうち)

・高度地区(こうどちく)

・高度利用地区(こうどりようちく)

・合筆(ごうひつ・がっぴつ)

・債権者(さいけんしゃ)

・再建築(さいけんちく)

・先取特権(さきどりとっけん)

・差押え(さしおさえ)

・査定(さてい)

・更地(さらち)

・残高証明書(ざんだかしょうめいしょ)

・敷金(しききん)

・システムキッチン(しすてむきっちん)

・私道負担(しどうふたん)

・司法書士(しほうしょし)

・借地権(しゃくちけん)

・斜線制限(しゃせんせいげん)

・修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)

・省エネ基準適合住宅(しょうえねきじゅんてきごうじゅうたく)

・省エネルギー対策(しょうえねるぎーたいさく)

・償却(しょうきゃく)

・商業地(しょうぎょうち)

・商業地域(しょうぎょうちいき)

・商業用不動産(しょうぎょうようふどうさん)

・所有権(しょゆうけん)

・使用貸借権(しようちんしゃくけん)

・地盤(じばん)

・地盤改良(じばんかいりょう)

・土地改良(じばんかいりょう)

・住宅性能評価(じゅうたくせいのうひょうか)

・住宅地(じゅうたくち)

・住宅用不動産(じゅうたくようふどうさん)

・住宅ローン(じゅうたくろーん)

・重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

・準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)

・準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)

・上棟(じょうとう)

・水道市納金(すいどうしのうきん)

・滑り支承(すべりししょう)

・制震構造(せいしんこうぞう)

・制震装置(せいしんそうち)

・積層ゴム(積層ゴムアイソレータ)(せきそうごむあいそれーたー)

・世帯(せたい)

・セットバック(せっとばっく)

・セルロースファイバー(せるろーすふぁいばー)

・専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

・専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

・専有面積(せんゆうめんせき)

・ZEH(ゼッチ)※Net Zero Energy House(ぜっち)

・測量士(そくりょうし)

・耐震等級(たいしんとうきゅう)

・太陽光発電システム(たいようこうはつでんしすてむ)

・高さ制限(たかさせいげん)

・宅地建物取引業協会(たくちたてものとりひきぎょうきょうかい)

・宅配BOX(たくはいぼっくす)

・建物面積(たてものめんせき)

・第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)

・第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)

・第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・断熱材(だんねつざい)

・ダンパー(だんぱー)

・地役権(ちえきけん)

・地上権(ちじょうけん)

・地勢(ちせい)

・地積(ちせき)

・地積測量図(ちせきそくりょうず)

・長期優良住宅(ちょうきゆうりょうじゅうたく)

・賃借権(ちんしゃくけん)

・賃借人(ちんしゃくにん)

・賃貸(ちんたい)

・賃貸借(ちんたいしゃく)

・賃貸不動産(ちんたいふどうさん)

・抵当権(ていとうけん)

・適合証明書(てきごうしょうめいしょ)

・適正相場(てきせいそうば)

・田園住居地域(でんえんじゅうきょちいき)

・登記(とうき)

・登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)

・登記簿(とうきぼ)

・謄本(とうほん)

・特殊用途不動産(とくしゅようとふどうさん)

・特定建築物(とくていけんちくぶつ)

・特例適用住宅(とくれいてきようじゅうたく)

・都市計画(としけいかく)

・土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)

・道路斜線制限(どうろしゃせんせいげん)

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