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用語辞典・・・は行:「不動産取得税」

こちらのページでは「不動産用語の辞典」として、各用語の解説を可能な限り分かりやすく、詳細にご用意しております。
随時更新していきますので、今回お探しの単語が見つからなくても、次にこちらに見て頂いた際には追加されているかもしれないので、定期的にご覧頂くことをおススメします♪

■不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)

解説

不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得した際に課される地方税の一つです。この税金は、不動産を購入したり、新築・増築したり、贈与や交換などで取得した場合に発生します。不動産取得税は、不動産の評価額に基づいて計算され、取得後に都道府県から課税される税金です。

■ 不動産取得税の概要
不動産取得税は、不動産を取得した際に一度だけ課される税金で、取得方法(売買、贈与、交換、相続など)に応じて課税されます。特に購入や新築の場合は、取得後に数ヶ月以内に納税通知書が送付されるのが一般的です。

■ 課税対象となる不動産の取得
不動産取得税が課税される主な取得方法は以下の通りです。

売買
不動産を購入した場合。

新築・増築
建物を新築または増築した場合。

贈与
不動産を譲り受けた場合(相続は非課税)。

交換
他の不動産と交換した場合。

■ 課税対象外の例
相続による取得:相続で不動産を取得した場合、不動産取得税は課されません(相続税が課税対象となります)。
法人の合併:法人が合併により不動産を取得した場合、非課税となるケースがあります。

■ 不動産取得税の計算方法
不動産取得税は、以下の式で計算されます。

不動産取得税額 = 固定資産税評価額 × 税率

1. 固定資産税評価額
固定資産税評価額は、自治体が土地や建物の評価を行い、固定資産税の課税基準として設定される金額です。
不動産の市場価格ではなく、評価額に基づいて計算されます。

2. 税率
土地および建物:通常、税率は 4% ですが、軽減措置により適用される税率が異なる場合があります。

■ 軽減措置や特例
不動産取得税には、一定の条件を満たす場合に軽減措置や特例が適用され、税負担が軽減されることがあります。

1. 土地に関する軽減措置
住宅用土地の軽減:宅地評価額は通常の評価額の1/2として計算されます。
土地の取得価格控除:課税標準額から控除が行われる場合があります。

2. 建物に関する軽減措置
新築住宅の軽減:一定条件を満たす新築住宅は、固定資産税評価額から控除が適用されます。
耐震・省エネ基準を満たす建物:認定長期優良住宅などは、さらに税額が軽減される場合があります。

3. その他の軽減措置
一定の面積条件:住宅用地の面積が一定以上の場合に適用される特例があります。

■ 納税の流れ
取得後の通知
不動産を取得した後、数ヶ月以内に都道府県から納税通知書が送付されます。

納付期限
納税通知書に記載された期限内に納付する必要があります。

納税方法
銀行や金融機関、コンビニエンスストアで支払うことが可能です。

■ 注意点
軽減措置の申請
軽減措置を適用するためには、自治体に申請が必要な場合があります。取得時の条件を確認し、適切に手続きを進めましょう。

固定資産税評価額の確認
評価額が誤っている場合、税額が過大になる可能性があるため、評価額を確認することが重要です。

相続と混同しない
相続による取得では不動産取得税は課税されませんが、贈与や売買は課税対象となるため、取得方法を正確に把握しましょう。

■ 不動産取得税の重要性
不動産取得税は、不動産を取得した際に必ず確認すべき税金の一つです。軽減措置や特例を活用することで税負担を減らすことが可能です。不動産取引や新築計画を進める際には、税負担を計算に入れて資金計画を立てることが大切です。

・買換え特約(かいかえとくやく)

・買主(かいぬし)

・瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

・管理規約(かんりきやく)

・管理組合(かんりくみあい)

・ガラスウール(がらすうーる)

・元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)

・元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)

・机上査定(きじょうさてい)

・基礎(きそ)

・北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)

・境界確定(きょうかいかくてい)

・境界杭(きょうかいくい)

・近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)

・区画図(くかくず)

・区画整理(くかくせいり)

・検査済証(けんさずみしょう)

・建築確認(けんちくかくにん)

・建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)

・建築基準法(けんちくきじゅんほう)

・建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)

・建築面積(けんちくめんせき)

・建蔽率(けんぺいりつ)

・権利金(けんりきん)

・権利証(けんりしょう)

・公営水道(こうえいすいどう)

・高気密高断熱住宅(こうきみつこうだんねつじゅうたく)

・公共下水(こうきょうげすい)

・鉱業権(こうぎょうけん)

・工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)

・工業地(こうぎょうち)

・工業地域(こうぎょうちいき)

・工業用不動産(こうぎょうようふどうさん)

・地価公示価格(こうじちかかかく)

・公図(こうず)

・鉱地(こうち)

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・高度利用地区(こうどりようちく)

・合筆(ごうひつ・がっぴつ)

・債権者(さいけんしゃ)

・再建築(さいけんちく)

・先取特権(さきどりとっけん)

・差押え(さしおさえ)

・査定(さてい)

・更地(さらち)

・残高証明書(ざんだかしょうめいしょ)

・敷金(しききん)

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・私道負担(しどうふたん)

・司法書士(しほうしょし)

・借地権(しゃくちけん)

・斜線制限(しゃせんせいげん)

・修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)

・省エネ基準適合住宅(しょうえねきじゅんてきごうじゅうたく)

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・地盤改良(じばんかいりょう)

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・住宅性能評価(じゅうたくせいのうひょうか)

・住宅地(じゅうたくち)

・住宅用不動産(じゅうたくようふどうさん)

・住宅ローン(じゅうたくろーん)

・重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

・準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)

・準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)

・上棟(じょうとう)

・水道市納金(すいどうしのうきん)

・滑り支承(すべりししょう)

・制震構造(せいしんこうぞう)

・制震装置(せいしんそうち)

・積層ゴム(積層ゴムアイソレータ)(せきそうごむあいそれーたー)

・世帯(せたい)

・セットバック(せっとばっく)

・セルロースファイバー(せるろーすふぁいばー)

・専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

・専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

・専有面積(せんゆうめんせき)

・ZEH(ゼッチ)※Net Zero Energy House(ぜっち)

・測量士(そくりょうし)

・耐震等級(たいしんとうきゅう)

・太陽光発電システム(たいようこうはつでんしすてむ)

・高さ制限(たかさせいげん)

・宅地建物取引業協会(たくちたてものとりひきぎょうきょうかい)

・宅配BOX(たくはいぼっくす)

・建物面積(たてものめんせき)

・第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)

・第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)

・第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・断熱材(だんねつざい)

・ダンパー(だんぱー)

・地役権(ちえきけん)

・地上権(ちじょうけん)

・地勢(ちせい)

・地積(ちせき)

・地積測量図(ちせきそくりょうず)

・長期優良住宅(ちょうきゆうりょうじゅうたく)

・賃借権(ちんしゃくけん)

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