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用語辞典・・・か行:「瑕疵担保責任」

こちらのページでは「不動産用語の辞典」として、各用語の解説を可能な限り分かりやすく、詳細にご用意しております。
随時更新していきますので、今回お探しの単語が見つからなくても、次にこちらに見て頂いた際には追加されているかもしれないので、定期的にご覧頂くことをおススメします♪

■瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

解説

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、売買契約や請負契約において、売主や請負人が提供した物やサービスに隠れた瑕疵(欠陥)があった場合に負う責任のことを指します。不動産取引では、物件に買主が通常期待する性能や品質を欠く瑕疵があった場合に、売主がその責任を負います。

2020年4月に施行された改正民法により、「瑕疵担保責任」という言葉は法律上廃止され、「契約不適合責任」として整理されていますが、不動産取引の現場では依然として「瑕疵担保責任」という用語が広く使われています。

■ 瑕疵担保責任の概要
瑕疵担保責任は、以下の条件を満たす場合に発生します。

隠れた瑕疵であること
通常の注意を払っても発見できない欠陥であることが条件です。

契約目的に適合しない状態であること
建物や土地が、買主が期待する使用目的や性能を満たしていない場合。

買主が一定期間内に通知した場合
通常、契約で定められた期間内に瑕疵があることを通知しなければなりません。

■ 瑕疵の種類(不動産取引における例)
不動産取引において瑕疵とされる代表的な例は以下の通りです。

物理的瑕疵
建物の雨漏り、シロアリ被害、基礎の欠陥など。

法律的瑕疵
建物や土地に法的な制約(建築基準法違反や越境問題など)があり、自由な利用ができない場合。

心理的瑕疵
過去に事件や事故があった場合など、物件の利用に心理的な抵抗を感じる状態。

環境的瑕疵
周辺環境に騒音、悪臭、振動などがあり、快適な生活が妨げられる状態。

■ 瑕疵担保責任の内容(改正前の考え方)
改正民法施行前の瑕疵担保責任に基づく買主の権利は以下の通りでした。

契約解除
重大な瑕疵がある場合、契約を解除することが可能。

損害賠償請求
瑕疵により買主が被った損害について、売主に賠償を求めることができる。

■ 改正民法後の「契約不適合責任」との違い
2020年の民法改正により、瑕疵担保責任は「契約不適合責任」に統一されました。この改正による主な違いは以下の通りです。

対象
【瑕疵担保責任(改正前)】隠れた瑕疵
【契約不適合責任(改正後)】契約内容と異なる点

買主の権利
【瑕疵担保責任(改正前)】契約解除、損害賠償請求
【契約不適合責任(改正後)】修補請求、代替物引渡請求、減額請求、損害賠償請求、契約解除

通知期限
【瑕疵担保責任(改正前)】知った時から1年以内
【契約不適合責任(改正後)】契約内容に応じて合理的な期間内で通知

■ 不動産取引における注意点
契約書の確認
売買契約書や重要事項説明書には、瑕疵担保責任や契約不適合責任についての取り決めが記載されています。責任の範囲や期間を確認することが重要です。

責任期間の限定
不動産売買では、売主が負う責任の期間が限定されることが一般的です。中古物件の場合、責任期間が数ヶ月から1年程度に設定されることがあります。

検査の実施
物件を購入する前に、ホームインスペクション(住宅診断)を行い、事前に欠陥を確認することをおすすめします。

免責特約
売主が「瑕疵担保責任を免除する」とする特約を設ける場合があります。特に中古物件や個人間取引では、この特約が付されることが多いため、内容を十分に理解する必要があります。

■ 瑕疵担保責任の重要性
瑕疵担保責任(契約不適合責任)は、不動産取引の安全性を確保し、買主が安心して物件を購入できる環境を整えるために重要な仕組みです。一方で、責任の範囲や期間が契約書で異なる場合があるため、契約内容を十分に理解し、専門家に相談することが大切です。

・買換え特約(かいかえとくやく)

・買主(かいぬし)

・瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

・管理規約(かんりきやく)

・管理組合(かんりくみあい)

・ガラスウール(がらすうーる)

・元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)

・元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)

・机上査定(きじょうさてい)

・基礎(きそ)

・北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)

・境界確定(きょうかいかくてい)

・境界杭(きょうかいくい)

・近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)

・区画図(くかくず)

・区画整理(くかくせいり)

・検査済証(けんさずみしょう)

・建築確認(けんちくかくにん)

・建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)

・建築基準法(けんちくきじゅんほう)

・建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)

・建築面積(けんちくめんせき)

・建蔽率(けんぺいりつ)

・権利金(けんりきん)

・権利証(けんりしょう)

・公営水道(こうえいすいどう)

・高気密高断熱住宅(こうきみつこうだんねつじゅうたく)

・公共下水(こうきょうげすい)

・鉱業権(こうぎょうけん)

・工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)

・工業地(こうぎょうち)

・工業地域(こうぎょうちいき)

・工業用不動産(こうぎょうようふどうさん)

・地価公示価格(こうじちかかかく)

・公図(こうず)

・鉱地(こうち)

・高度地区(こうどちく)

・高度利用地区(こうどりようちく)

・合筆(ごうひつ・がっぴつ)

・債権者(さいけんしゃ)

・再建築(さいけんちく)

・先取特権(さきどりとっけん)

・差押え(さしおさえ)

・査定(さてい)

・更地(さらち)

・残高証明書(ざんだかしょうめいしょ)

・敷金(しききん)

・システムキッチン(しすてむきっちん)

・私道負担(しどうふたん)

・司法書士(しほうしょし)

・借地権(しゃくちけん)

・斜線制限(しゃせんせいげん)

・修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)

・省エネ基準適合住宅(しょうえねきじゅんてきごうじゅうたく)

・省エネルギー対策(しょうえねるぎーたいさく)

・償却(しょうきゃく)

・商業地(しょうぎょうち)

・商業地域(しょうぎょうちいき)

・商業用不動産(しょうぎょうようふどうさん)

・所有権(しょゆうけん)

・使用貸借権(しようちんしゃくけん)

・地盤(じばん)

・地盤改良(じばんかいりょう)

・土地改良(じばんかいりょう)

・住宅性能評価(じゅうたくせいのうひょうか)

・住宅地(じゅうたくち)

・住宅用不動産(じゅうたくようふどうさん)

・住宅ローン(じゅうたくろーん)

・重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

・準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)

・準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)

・上棟(じょうとう)

・水道市納金(すいどうしのうきん)

・滑り支承(すべりししょう)

・制震構造(せいしんこうぞう)

・制震装置(せいしんそうち)

・積層ゴム(積層ゴムアイソレータ)(せきそうごむあいそれーたー)

・世帯(せたい)

・セットバック(せっとばっく)

・セルロースファイバー(せるろーすふぁいばー)

・専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

・専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

・専有面積(せんゆうめんせき)

・ZEH(ゼッチ)※Net Zero Energy House(ぜっち)

・測量士(そくりょうし)

・耐震等級(たいしんとうきゅう)

・太陽光発電システム(たいようこうはつでんしすてむ)

・高さ制限(たかさせいげん)

・宅地建物取引業協会(たくちたてものとりひきぎょうきょうかい)

・宅配BOX(たくはいぼっくす)

・建物面積(たてものめんせき)

・第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)

・第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)

・第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・断熱材(だんねつざい)

・ダンパー(だんぱー)

・地役権(ちえきけん)

・地上権(ちじょうけん)

・地勢(ちせい)

・地積(ちせき)

・地積測量図(ちせきそくりょうず)

・長期優良住宅(ちょうきゆうりょうじゅうたく)

・賃借権(ちんしゃくけん)

・賃借人(ちんしゃくにん)

・賃貸(ちんたい)

・賃貸借(ちんたいしゃく)

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・抵当権(ていとうけん)

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・適正相場(てきせいそうば)

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