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用語辞典・・・た行:「高さ制限」

こちらのページでは「不動産用語の辞典」として、各用語の解説を可能な限り分かりやすく、詳細にご用意しております。
随時更新していきますので、今回お探しの単語が見つからなくても、次にこちらに見て頂いた際には追加されているかもしれないので、定期的にご覧頂くことをおススメします♪

■高さ制限(たかさせいげん)

解説

高さ制限とは、建築基準法や都市計画法に基づき、建物の高さを制限する規定の総称です。これらの制限は、建物が周囲の環境や景観、住民の生活に与える影響を最小限に抑え、快適で安全な住環境を確保することを目的としています。高さ制限は、用途地域や特定の地域計画に応じて適用されるため、建築計画の初期段階で確認が必要です。

■ 高さ制限の概要
高さ制限は、主に以下の目的で設けられています。

日当たりの確保
隣接地や周辺の住居に十分な日照を確保する。

通風の確保
高さを制限することで風通しを良くし、空気の流れを保つ。

景観の保護
地域の景観や街並みの調和を守るため。

安全性の確保
高層建築物が密集することによる地震や火災時のリスクを軽減。

■ 高さ制限の種類
高さ制限には、建築基準法に基づく以下のような種類があります。

1. 用途地域による高さ制限
低層住居専用地域では、建物の高さは10mまたは12mに制限されます。
中高層住居専用地域では、より高い建物が許容される場合があります。
商業地域や工業地域では、高さ制限がない場合もあります。

2. 斜線制限
道路斜線制限
道路幅員に基づき、建物が一定の斜線内に収まるように制限されます。
隣地斜線制限
隣接地との間で日照や通風を確保するための斜線制限。
北側斜線制限
北側隣地の日当たりを守るため、主に住宅地で適用されます。

3. 高度地区の指定
都市計画法に基づき、高度地区として指定された地域では、独自の高さ制限が適用されます。
最低限高度地区:建物の最低限の高さが規定される。
最高限高度地区:建物の最大高さが規定される。

4. 景観法による規制
景観地区では、地域の特性に応じた独自の高さ制限が設けられる場合があります。

5. 航空法による高さ制限
空港周辺では、航空機の運航に影響を与えないよう、高さ制限が設定されます。

6. 絶対高さ制限
住居専用地域などで、建物の高さが絶対的に制限される場合があります(例:10mまたは12m)。

■ 高さ制限の適用例外
高さ制限には以下のような例外規定があります。

用途地域の緩和
商業地域や工業地域では、斜線制限が適用されない場合があります。

特殊建築物
学校や病院、公共施設などでは制限が緩和される場合があります。

構造物の一部
屋上の避雷針やアンテナなどの構造物は、制限対象外とされる場合があります。

■ 高さ制限の計算方法
高さ制限を計算する際には、以下の要素を考慮します。

地盤面の設定
地形による高低差がある場合は、敷地の平均地盤面を基準に高さを計算します。

道路幅員
道路斜線制限を計算する際の基準。

隣地境界線
隣地斜線制限や北側斜線制限の基準点となります。

容積率との関係
建物の高さは容積率とも密接に関連しています。

■ 高さ制限と設計の工夫
高さ制限をクリアするためには、以下のような設計の工夫が必要です。

セットバック
建物を敷地内で後退させることで、斜線制限や高さ制限をクリア。

勾配屋根の採用
建物の高さを調整し、制限をクリアするための工夫。

階段状の建物設計
建物を段階的に高くすることで、制限に対応。

建物用途の分散
複数の低層建築物に分けることで、高さ制限の影響を軽減。

■ 注意点
事前確認の重要性
高さ制限は用途地域や地域条例によって異なるため、建築計画の段階で確認することが必要です。

法改正への対応
建築基準法や都市計画法の改正により、制限が変更される可能性があります。

地域独自の規制
地方自治体が独自に定める景観条例や高さ制限に注意する必要があります。

■ 高さ制限の重要性
高さ制限は、周辺環境や景観を守り、住民の快適な生活を支えるために欠かせない規定です。この規制を適切に反映させた建築計画は、建物の価値を高めると同時に、地域社会との調和を実現します。

・買換え特約(かいかえとくやく)

・買主(かいぬし)

・瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

・管理規約(かんりきやく)

・管理組合(かんりくみあい)

・ガラスウール(がらすうーる)

・元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)

・元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)

・机上査定(きじょうさてい)

・基礎(きそ)

・北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)

・境界確定(きょうかいかくてい)

・境界杭(きょうかいくい)

・近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)

・区画図(くかくず)

・区画整理(くかくせいり)

・検査済証(けんさずみしょう)

・建築確認(けんちくかくにん)

・建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)

・建築基準法(けんちくきじゅんほう)

・建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)

・建築面積(けんちくめんせき)

・建蔽率(けんぺいりつ)

・権利金(けんりきん)

・権利証(けんりしょう)

・公営水道(こうえいすいどう)

・高気密高断熱住宅(こうきみつこうだんねつじゅうたく)

・公共下水(こうきょうげすい)

・鉱業権(こうぎょうけん)

・工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)

・工業地(こうぎょうち)

・工業地域(こうぎょうちいき)

・工業用不動産(こうぎょうようふどうさん)

・地価公示価格(こうじちかかかく)

・公図(こうず)

・鉱地(こうち)

・高度地区(こうどちく)

・高度利用地区(こうどりようちく)

・合筆(ごうひつ・がっぴつ)

・債権者(さいけんしゃ)

・再建築(さいけんちく)

・先取特権(さきどりとっけん)

・差押え(さしおさえ)

・査定(さてい)

・更地(さらち)

・残高証明書(ざんだかしょうめいしょ)

・敷金(しききん)

・システムキッチン(しすてむきっちん)

・私道負担(しどうふたん)

・司法書士(しほうしょし)

・借地権(しゃくちけん)

・斜線制限(しゃせんせいげん)

・修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)

・省エネ基準適合住宅(しょうえねきじゅんてきごうじゅうたく)

・省エネルギー対策(しょうえねるぎーたいさく)

・償却(しょうきゃく)

・商業地(しょうぎょうち)

・商業地域(しょうぎょうちいき)

・商業用不動産(しょうぎょうようふどうさん)

・所有権(しょゆうけん)

・使用貸借権(しようちんしゃくけん)

・地盤(じばん)

・地盤改良(じばんかいりょう)

・土地改良(じばんかいりょう)

・住宅性能評価(じゅうたくせいのうひょうか)

・住宅地(じゅうたくち)

・住宅用不動産(じゅうたくようふどうさん)

・住宅ローン(じゅうたくろーん)

・重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

・準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)

・準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)

・上棟(じょうとう)

・水道市納金(すいどうしのうきん)

・滑り支承(すべりししょう)

・制震構造(せいしんこうぞう)

・制震装置(せいしんそうち)

・積層ゴム(積層ゴムアイソレータ)(せきそうごむあいそれーたー)

・世帯(せたい)

・セットバック(せっとばっく)

・セルロースファイバー(せるろーすふぁいばー)

・専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

・専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

・専有面積(せんゆうめんせき)

・ZEH(ゼッチ)※Net Zero Energy House(ぜっち)

・測量士(そくりょうし)

・耐震等級(たいしんとうきゅう)

・太陽光発電システム(たいようこうはつでんしすてむ)

・高さ制限(たかさせいげん)

・宅地建物取引業協会(たくちたてものとりひきぎょうきょうかい)

・宅配BOX(たくはいぼっくす)

・建物面積(たてものめんせき)

・第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)

・第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)

・第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・断熱材(だんねつざい)

・ダンパー(だんぱー)

・地役権(ちえきけん)

・地上権(ちじょうけん)

・地勢(ちせい)

・地積(ちせき)

・地積測量図(ちせきそくりょうず)

・長期優良住宅(ちょうきゆうりょうじゅうたく)

・賃借権(ちんしゃくけん)

・賃借人(ちんしゃくにん)

・賃貸(ちんたい)

・賃貸借(ちんたいしゃく)

・賃貸不動産(ちんたいふどうさん)

・抵当権(ていとうけん)

・適合証明書(てきごうしょうめいしょ)

・適正相場(てきせいそうば)

・田園住居地域(でんえんじゅうきょちいき)

・登記(とうき)

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・登記簿(とうきぼ)

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・特定建築物(とくていけんちくぶつ)

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