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用語辞典・・・か行:「建築確認」

こちらのページでは「不動産用語の辞典」として、各用語の解説を可能な限り分かりやすく、詳細にご用意しております。
随時更新していきますので、今回お探しの単語が見つからなくても、次にこちらに見て頂いた際には追加されているかもしれないので、定期的にご覧頂くことをおススメします♪

■建築確認(けんちくかくにん)

解説

建築確認とは、新築・増改築や建築物の用途変更などを行う際に、計画されている建築物が建築基準法や関連法令に適合しているかどうかを確認するための手続きです。建築確認は、建築主事(市町村の職員)や指定確認検査機関が行い、確認済証が交付されることで建築工事を進めることが可能になります。

■定義
建築確認とは、建築基準法に基づき、建築物の計画内容が法令に適合しているかを事前に審査・確認する制度です。これにより、建築物の安全性や周辺環境への配慮が確保されます。建築確認は、一定規模以上の建築物や用途変更を行う際に義務付けられています。

■目的
建築確認の主な目的は以下の通りです。

安全性の確保:建築物の耐震性、耐火性、避難経路の確保など、安全性に関する基準を満たしていることを確認します。

法令遵守の確保:建築基準法や都市計画法、消防法など、関連法令に適合していることを確認します。

周辺環境への配慮:建築物が用途地域の制限や日影規制、高さ制限などの規定に適合しているかを確認し、周辺環境への影響を最小限に抑えます。

トラブル防止:建築物の計画が法令に適合していることを事前に確認することで、工事後のトラブルや違法建築を防止します。

■対象となる建築物
建築確認が必要となる建築物の例は以下の通りです。

新築:住宅、店舗、オフィスビル、工場などの新築工事。
増改築:既存建築物の増築、改築、大規模な修繕や模様替え。
用途変更:建築物の用途を変更する場合(例:住宅を店舗に変更)。
その他:特定行政庁が指定する一定規模以上の建築物や、特殊建築物(劇場、学校、病院など)。

■手続き
建築確認手続きは以下の流れで行われます。

設計図書の作成
建築士が建築計画に基づき、設計図や構造計算書を作成します。

申請書類の提出
建築主が、建築確認申請書や設計図書を建築主事または指定確認検査機関に提出します。

審査
提出された資料をもとに、建築基準法や関連法令に適合しているかが審査されます。

確認済証の交付
審査に合格すると、「確認済証」が交付されます。この確認済証を受け取ることで、建築工事を開始することができます。

中間検査・完了検査(必要な場合)
工事中や完了時に、計画通りに工事が進められているかを確認するための検査が行われます。

■必要書類
建築確認申請の際に必要な書類は以下の通りです。

建築確認申請書
建築物の設計図書(平面図、立面図、構造計算書など)
周辺環境図(敷地や道路、隣接地の状況を示す図面)
資金計画書(必要に応じて)
その他特定行政庁が求める書類

■注意点
建築確認手続きでは、以下の点に注意が必要です。

法令の適合性:設計が建築基準法や関連法令に適合していることを事前に確認する必要があります。

用途地域の制限:建築物が計画されている土地の用途地域に応じた制限を遵守する必要があります。

手続きの期限:申請から確認済証の交付まで、通常1~2週間程度かかります。スケジュールに余裕を持つことが重要です。

費用の負担:建築確認手続きには、審査費用や設計費用が発生します。事前に見積もりを依頼し、費用を把握しておきましょう。

■建築確認の重要性
建築確認は、建築物の安全性や法令遵守を確保するために欠かせない手続きです。確認済証の交付を受けることで、違法建築を防止し、工事後のトラブルを回避することができます。また、建築確認を通じて適切な土地利用や都市計画の実現が図られ、周辺環境との調和が保たれます。

・買換え特約(かいかえとくやく)

・買主(かいぬし)

・瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

・管理規約(かんりきやく)

・管理組合(かんりくみあい)

・ガラスウール(がらすうーる)

・元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)

・元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)

・机上査定(きじょうさてい)

・基礎(きそ)

・北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)

・境界確定(きょうかいかくてい)

・境界杭(きょうかいくい)

・近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)

・区画図(くかくず)

・区画整理(くかくせいり)

・検査済証(けんさずみしょう)

・建築確認(けんちくかくにん)

・建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)

・建築基準法(けんちくきじゅんほう)

・建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)

・建築面積(けんちくめんせき)

・建蔽率(けんぺいりつ)

・権利金(けんりきん)

・権利証(けんりしょう)

・公営水道(こうえいすいどう)

・高気密高断熱住宅(こうきみつこうだんねつじゅうたく)

・公共下水(こうきょうげすい)

・鉱業権(こうぎょうけん)

・工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)

・工業地(こうぎょうち)

・工業地域(こうぎょうちいき)

・工業用不動産(こうぎょうようふどうさん)

・地価公示価格(こうじちかかかく)

・公図(こうず)

・鉱地(こうち)

・高度地区(こうどちく)

・高度利用地区(こうどりようちく)

・合筆(ごうひつ・がっぴつ)

・債権者(さいけんしゃ)

・再建築(さいけんちく)

・先取特権(さきどりとっけん)

・差押え(さしおさえ)

・査定(さてい)

・更地(さらち)

・残高証明書(ざんだかしょうめいしょ)

・敷金(しききん)

・システムキッチン(しすてむきっちん)

・私道負担(しどうふたん)

・司法書士(しほうしょし)

・借地権(しゃくちけん)

・斜線制限(しゃせんせいげん)

・修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)

・省エネ基準適合住宅(しょうえねきじゅんてきごうじゅうたく)

・省エネルギー対策(しょうえねるぎーたいさく)

・償却(しょうきゃく)

・商業地(しょうぎょうち)

・商業地域(しょうぎょうちいき)

・商業用不動産(しょうぎょうようふどうさん)

・所有権(しょゆうけん)

・使用貸借権(しようちんしゃくけん)

・地盤(じばん)

・地盤改良(じばんかいりょう)

・土地改良(じばんかいりょう)

・住宅性能評価(じゅうたくせいのうひょうか)

・住宅地(じゅうたくち)

・住宅用不動産(じゅうたくようふどうさん)

・住宅ローン(じゅうたくろーん)

・重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

・準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)

・準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)

・上棟(じょうとう)

・水道市納金(すいどうしのうきん)

・滑り支承(すべりししょう)

・制震構造(せいしんこうぞう)

・制震装置(せいしんそうち)

・積層ゴム(積層ゴムアイソレータ)(せきそうごむあいそれーたー)

・世帯(せたい)

・セットバック(せっとばっく)

・セルロースファイバー(せるろーすふぁいばー)

・専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

・専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

・専有面積(せんゆうめんせき)

・ZEH(ゼッチ)※Net Zero Energy House(ぜっち)

・測量士(そくりょうし)

・耐震等級(たいしんとうきゅう)

・太陽光発電システム(たいようこうはつでんしすてむ)

・高さ制限(たかさせいげん)

・宅地建物取引業協会(たくちたてものとりひきぎょうきょうかい)

・宅配BOX(たくはいぼっくす)

・建物面積(たてものめんせき)

・第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)

・第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)

・第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・断熱材(だんねつざい)

・ダンパー(だんぱー)

・地役権(ちえきけん)

・地上権(ちじょうけん)

・地勢(ちせい)

・地積(ちせき)

・地積測量図(ちせきそくりょうず)

・長期優良住宅(ちょうきゆうりょうじゅうたく)

・賃借権(ちんしゃくけん)

・賃借人(ちんしゃくにん)

・賃貸(ちんたい)

・賃貸借(ちんたいしゃく)

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・抵当権(ていとうけん)

・適合証明書(てきごうしょうめいしょ)

・適正相場(てきせいそうば)

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・登記(とうき)

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