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用語辞典・・・た行:「登記事項証明書」

こちらのページでは「不動産用語の辞典」として、各用語の解説を可能な限り分かりやすく、詳細にご用意しております。
随時更新していきますので、今回お探しの単語が見つからなくても、次にこちらに見て頂いた際には追加されているかもしれないので、定期的にご覧頂くことをおススメします♪

■登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)

解説

登記事項証明書とは、土地や建物などの不動産に関する登記内容を証明する書類のことを指します。この書類には、不動産の所在地や面積、所有者、権利関係などの情報が記載されており、不動産取引や金融機関での融資、法的な手続きにおいて重要な役割を果たします。登記事項証明書は、法務局で交付を受けることができます。

■定義
登記事項証明書とは、不動産登記簿に記録されている内容を証明するための公式な書類です。法務局が発行し、不動産に関する基本情報や権利関係を確認する際に利用されます。登記簿に記載された内容は法的な効力を持つため、登記事項証明書は、不動産取引や法的手続きの際に信頼性のある資料として使用されます。

■種類
登記事項証明書には、以下の種類があります。

全部事項証明書
不動産の登記内容を全て記載した証明書です。現在の所有者や権利関係だけでなく、過去の履歴も含まれるため、不動産の詳細な情報を把握できます。

現在事項証明書
登記簿の中から現在有効な情報だけを記載した証明書です。履歴情報は含まれず、現在の所有者や権利状態を確認するために利用されます。

一部事項証明書
特定の情報(例:所有権や抵当権など)だけを記載した証明書です。必要な情報だけを取得したい場合に利用されます。

■記載内容
登記事項証明書には、以下の情報が記載されています。

表題部の情報
不動産の所在地、地目、地積(面積)などの基本情報。

権利部(甲区)
所有権に関する情報(所有者の氏名、住所、取得原因、取得日など)。

権利部(乙区)
所有権以外の権利(抵当権、地上権、地役権など)に関する情報。

■用途
登記事項証明書は、以下のような目的で使用されます。

不動産取引:不動産の所有者や権利関係を確認するために使用されます。売買契約や賃貸契約の際に必要です。

金融機関での融資:抵当権を設定する際に、不動産の権利状況を確認するために提出します。

相続手続き:遺産分割協議や相続登記の際に、不動産の所有者や権利状況を確認します。

建築確認申請:建物を新築・改築する際に、不動産の権利状態を証明するために使用されます。

法的手続き:裁判や紛争解決の際に、不動産の権利関係を証明する資料として利用されます。

■取得方法
登記事項証明書は、以下の方法で取得することができます。

法務局で取得
最寄りの法務局の窓口で申請し、取得します。申請書に必要事項を記載し、手数料(収入印紙)を支払う必要があります。

オンライン申請
法務省が運営する「登記情報提供サービス」や「登記・供託オンライン申請システム」を利用してオンラインで申請し、郵送で受け取ることも可能です。

郵送で申請
必要書類を郵送し、登記事項証明書を取り寄せる方法もあります。

■必要書類
登記事項証明書を取得する際には、以下の情報や書類が必要です。

不動産の所在地や地番
申請者の氏名と住所
手数料(収入印紙)

■注意点
登記事項証明書を利用する際には、以下の点に注意が必要です。

情報の正確性:登記簿に記載された情報は最新であることが前提です。内容が変更されている場合、最新の証明書を取得する必要があります。

有効期限の確認:登記事項証明書自体に有効期限はありませんが、取引先や金融機関から一定期間内の証明書を要求されることがあります(通常3ヶ月以内が多い)。

取得費用:法務局で取得する場合、1通あたり600円(窓口申請)または500円(オンライン申請)の手数料が必要です。※2024年11月時点

■登記事項証明書の重要性
登記事項証明書は、不動産の権利関係を正確に把握し、安全で適正な取引を行うための基盤となる資料です。不動産の売買や担保設定、相続手続きなどにおいて、権利関係を明確にするために不可欠な書類です。また、法務局が発行する公式な書類であるため、法的効力を持つ信頼性の高い情報源として扱われます。

・買換え特約(かいかえとくやく)

・買主(かいぬし)

・瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

・管理規約(かんりきやく)

・管理組合(かんりくみあい)

・ガラスウール(がらすうーる)

・元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)

・元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)

・机上査定(きじょうさてい)

・基礎(きそ)

・北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)

・境界確定(きょうかいかくてい)

・境界杭(きょうかいくい)

・近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)

・区画図(くかくず)

・区画整理(くかくせいり)

・検査済証(けんさずみしょう)

・建築確認(けんちくかくにん)

・建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)

・建築基準法(けんちくきじゅんほう)

・建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)

・建築面積(けんちくめんせき)

・建蔽率(けんぺいりつ)

・権利金(けんりきん)

・権利証(けんりしょう)

・公営水道(こうえいすいどう)

・高気密高断熱住宅(こうきみつこうだんねつじゅうたく)

・公共下水(こうきょうげすい)

・鉱業権(こうぎょうけん)

・工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)

・工業地(こうぎょうち)

・工業地域(こうぎょうちいき)

・工業用不動産(こうぎょうようふどうさん)

・地価公示価格(こうじちかかかく)

・公図(こうず)

・鉱地(こうち)

・高度地区(こうどちく)

・高度利用地区(こうどりようちく)

・合筆(ごうひつ・がっぴつ)

・債権者(さいけんしゃ)

・再建築(さいけんちく)

・先取特権(さきどりとっけん)

・差押え(さしおさえ)

・査定(さてい)

・更地(さらち)

・残高証明書(ざんだかしょうめいしょ)

・敷金(しききん)

・システムキッチン(しすてむきっちん)

・私道負担(しどうふたん)

・司法書士(しほうしょし)

・借地権(しゃくちけん)

・斜線制限(しゃせんせいげん)

・修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)

・省エネ基準適合住宅(しょうえねきじゅんてきごうじゅうたく)

・省エネルギー対策(しょうえねるぎーたいさく)

・償却(しょうきゃく)

・商業地(しょうぎょうち)

・商業地域(しょうぎょうちいき)

・商業用不動産(しょうぎょうようふどうさん)

・所有権(しょゆうけん)

・使用貸借権(しようちんしゃくけん)

・地盤(じばん)

・地盤改良(じばんかいりょう)

・土地改良(じばんかいりょう)

・住宅性能評価(じゅうたくせいのうひょうか)

・住宅地(じゅうたくち)

・住宅用不動産(じゅうたくようふどうさん)

・住宅ローン(じゅうたくろーん)

・重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

・準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)

・準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)

・上棟(じょうとう)

・水道市納金(すいどうしのうきん)

・滑り支承(すべりししょう)

・制震構造(せいしんこうぞう)

・制震装置(せいしんそうち)

・積層ゴム(積層ゴムアイソレータ)(せきそうごむあいそれーたー)

・世帯(せたい)

・セットバック(せっとばっく)

・セルロースファイバー(せるろーすふぁいばー)

・専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

・専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

・専有面積(せんゆうめんせき)

・ZEH(ゼッチ)※Net Zero Energy House(ぜっち)

・測量士(そくりょうし)

・耐震等級(たいしんとうきゅう)

・太陽光発電システム(たいようこうはつでんしすてむ)

・高さ制限(たかさせいげん)

・宅地建物取引業協会(たくちたてものとりひきぎょうきょうかい)

・宅配BOX(たくはいぼっくす)

・建物面積(たてものめんせき)

・第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)

・第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)

・第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・断熱材(だんねつざい)

・ダンパー(だんぱー)

・地役権(ちえきけん)

・地上権(ちじょうけん)

・地勢(ちせい)

・地積(ちせき)

・地積測量図(ちせきそくりょうず)

・長期優良住宅(ちょうきゆうりょうじゅうたく)

・賃借権(ちんしゃくけん)

・賃借人(ちんしゃくにん)

・賃貸(ちんたい)

・賃貸借(ちんたいしゃく)

・賃貸不動産(ちんたいふどうさん)

・抵当権(ていとうけん)

・適合証明書(てきごうしょうめいしょ)

・適正相場(てきせいそうば)

・田園住居地域(でんえんじゅうきょちいき)

・登記(とうき)

・登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)

・登記簿(とうきぼ)

・謄本(とうほん)

・特殊用途不動産(とくしゅようとふどうさん)

・特定建築物(とくていけんちくぶつ)

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