ワンツインズホームの買取査定専門サイト|守口市、寝屋川市、門真市、高槻市、吹田市、豊中市、茨木市、箕面市、大阪市内などの不動産(土地・戸建て・マンション)高額売却はワンツインズホームにお任せ!

〒570-0053 大阪府守口市高瀬町1丁目8-13-1F

0120-07-0012

用語辞典・・・か行:「合筆」

こちらのページでは「不動産用語の辞典」として、各用語の解説を可能な限り分かりやすく、詳細にご用意しております。
随時更新していきますので、今回お探しの単語が見つからなくても、次にこちらに見て頂いた際には追加されているかもしれないので、定期的にご覧頂くことをおススメします♪

■合筆(ごうひつ・がっぴつ)

解説

合筆(ごうひつ・がっぴつ)とは、隣接する複数の土地を一つにまとめて、単一の地番として登記する手続きのことを指します。土地を一体的に利用したい場合や管理の効率化を図りたい場合に行われます。合筆を行うことで、複数の土地が統合され、一筆(ひとふで)の土地として扱われるようになります。

■定義
合筆とは、不動産登記法に基づき、隣接する複数の土地を一つに統合し、地番を一つにまとめる手続きのことを指します。合筆後は一筆の土地として登記され、土地の管理が簡略化されるとともに、一体的な利用が可能となります。

■目的
合筆は、以下のような目的で行われます。

土地の一体的な利用:複数の土地を一つにまとめることで、建築や開発計画をスムーズに進めることができます。

不動産取引の簡略化:売買や担保設定を行う際に、一筆の土地として取り扱えるため、手続きが簡略化されます。

土地管理の効率化:地番や登記簿を一つにまとめることで、固定資産税の計算や管理が効率的になります。

土地利用計画の変更:合筆を通じて、土地の利用目的を明確化し、合理的な土地利用を図ることができます。

■条件
合筆を行うには、以下の条件を満たす必要があります。

隣接していること:合筆する土地は物理的に隣接している必要があります。

所有者が同一:合筆する土地の所有者が同一であることが求められます。所有者が異なる場合、事前に所有権の統一が必要です。

地目が一致していること:合筆する土地の地目(例:宅地、田、山林など)が一致している必要があります。異なる地目の場合、地目変更登記を行った後に合筆手続きを進めます。

抵当権などの権利がないこと:合筆する土地に設定された権利(抵当権など)が異なる場合、これらを解消または統一する必要があります。

■手続き
合筆を行う際には、以下の手順を進めます。

現地確認:土地の現況や境界を確認し、合筆の可否を判断します。

測量:必要に応じて土地家屋調査士や測量士が測量を行い、土地の形状や境界を正確に把握します。

書類の準備:合筆登記申請に必要な書類を用意します(必要書類については後述)。

法務局への申請:法務局に合筆登記を申請します。申請が受理されると、複数の土地が一筆の土地として登記されます。

登記完了:新たな地番が付与され、合筆された土地が登記簿に登録されます。

■必要書類
合筆登記の際には、以下の書類が必要です。

合筆登記申請書
登記事項証明書(土地の登記簿謄本)
地積測量図(必要に応じて)
土地所有権を証明する書類(権利証や登記識別情報)
委任状(代理人が手続きを行う場合)

■注意点
合筆を行う際には、以下の点に注意が必要です。

条件の確認:地目や所有者が一致していない場合、事前に統一の手続きが必要です。

費用負担:測量費用や登記手続きの費用が発生します。事前に見積もりを依頼し、適切に計画しましょう。

分筆の困難さ:合筆した土地を再度分筆する場合、測量や新たな手続きが必要となるため、慎重に判断する必要があります。

権利関係の整理:合筆する土地に抵当権や地役権が設定されている場合、それらの権利を解消または統一する必要があります。

■合筆のメリット
合筆を行うことで、以下のメリットがあります。

土地の利用計画が明確になる。
不動産取引が簡略化される。
固定資産税の計算が効率化される。
土地管理が容易になる。

■合筆の重要性
合筆は、土地を一体的に管理・利用するための重要な手続きです。特に、複数の土地を活用して建築や開発を行う場合には、合筆を通じて土地利用の効率化を図ることができます。また、土地の価値向上や不動産取引の円滑化にも寄与し、所有者にとって重要な選択肢となります。

・買換え特約(かいかえとくやく)

・買主(かいぬし)

・瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

・管理規約(かんりきやく)

・管理組合(かんりくみあい)

・ガラスウール(がらすうーる)

・元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)

・元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)

・机上査定(きじょうさてい)

・基礎(きそ)

・北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)

・境界確定(きょうかいかくてい)

・境界杭(きょうかいくい)

・近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)

・区画図(くかくず)

・区画整理(くかくせいり)

・検査済証(けんさずみしょう)

・建築確認(けんちくかくにん)

・建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)

・建築基準法(けんちくきじゅんほう)

・建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)

・建築面積(けんちくめんせき)

・建蔽率(けんぺいりつ)

・権利金(けんりきん)

・権利証(けんりしょう)

・公営水道(こうえいすいどう)

・高気密高断熱住宅(こうきみつこうだんねつじゅうたく)

・公共下水(こうきょうげすい)

・鉱業権(こうぎょうけん)

・工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)

・工業地(こうぎょうち)

・工業地域(こうぎょうちいき)

・工業用不動産(こうぎょうようふどうさん)

・地価公示価格(こうじちかかかく)

・公図(こうず)

・鉱地(こうち)

・高度地区(こうどちく)

・高度利用地区(こうどりようちく)

・合筆(ごうひつ・がっぴつ)

・債権者(さいけんしゃ)

・再建築(さいけんちく)

・先取特権(さきどりとっけん)

・差押え(さしおさえ)

・査定(さてい)

・更地(さらち)

・残高証明書(ざんだかしょうめいしょ)

・敷金(しききん)

・システムキッチン(しすてむきっちん)

・私道負担(しどうふたん)

・司法書士(しほうしょし)

・借地権(しゃくちけん)

・斜線制限(しゃせんせいげん)

・修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)

・省エネ基準適合住宅(しょうえねきじゅんてきごうじゅうたく)

・省エネルギー対策(しょうえねるぎーたいさく)

・償却(しょうきゃく)

・商業地(しょうぎょうち)

・商業地域(しょうぎょうちいき)

・商業用不動産(しょうぎょうようふどうさん)

・所有権(しょゆうけん)

・使用貸借権(しようちんしゃくけん)

・地盤(じばん)

・地盤改良(じばんかいりょう)

・土地改良(じばんかいりょう)

・住宅性能評価(じゅうたくせいのうひょうか)

・住宅地(じゅうたくち)

・住宅用不動産(じゅうたくようふどうさん)

・住宅ローン(じゅうたくろーん)

・重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

・準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)

・準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)

・上棟(じょうとう)

・水道市納金(すいどうしのうきん)

・滑り支承(すべりししょう)

・制震構造(せいしんこうぞう)

・制震装置(せいしんそうち)

・積層ゴム(積層ゴムアイソレータ)(せきそうごむあいそれーたー)

・世帯(せたい)

・セットバック(せっとばっく)

・セルロースファイバー(せるろーすふぁいばー)

・専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

・専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

・専有面積(せんゆうめんせき)

・ZEH(ゼッチ)※Net Zero Energy House(ぜっち)

・測量士(そくりょうし)

・耐震等級(たいしんとうきゅう)

・太陽光発電システム(たいようこうはつでんしすてむ)

・高さ制限(たかさせいげん)

・宅地建物取引業協会(たくちたてものとりひきぎょうきょうかい)

・宅配BOX(たくはいぼっくす)

・建物面積(たてものめんせき)

・第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)

・第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)

・第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・断熱材(だんねつざい)

・ダンパー(だんぱー)

・地役権(ちえきけん)

・地上権(ちじょうけん)

・地勢(ちせい)

・地積(ちせき)

・地積測量図(ちせきそくりょうず)

・長期優良住宅(ちょうきゆうりょうじゅうたく)

・賃借権(ちんしゃくけん)

・賃借人(ちんしゃくにん)

・賃貸(ちんたい)

・賃貸借(ちんたいしゃく)

・賃貸不動産(ちんたいふどうさん)

・抵当権(ていとうけん)

・適合証明書(てきごうしょうめいしょ)

・適正相場(てきせいそうば)

・田園住居地域(でんえんじゅうきょちいき)

・登記(とうき)

・登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)

・登記簿(とうきぼ)

・謄本(とうほん)

・特殊用途不動産(とくしゅようとふどうさん)

・特定建築物(とくていけんちくぶつ)

・特例適用住宅(とくれいてきようじゅうたく)

・都市計画(としけいかく)

・土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)

・道路斜線制限(どうろしゃせんせいげん)

ご相談・お問合せはコチラ