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用語辞典・・・は行:「分筆」

こちらのページでは「不動産用語の辞典」として、各用語の解説を可能な限り分かりやすく、詳細にご用意しております。
随時更新していきますので、今回お探しの単語が見つからなくても、次にこちらに見て頂いた際には追加されているかもしれないので、定期的にご覧頂くことをおススメします♪

■分筆(ぶんぴつ)

解説

分筆とは、一つの土地を複数の部分に分割して、それぞれ独立した地番や登記を持つ土地として登録する手続きのことを指します。不動産の売買や相続、土地利用計画の変更など、さまざまな理由で行われます。分筆には、正確な測量や法的手続きが必要であり、土地の価値や利用目的に応じた適切な対応が求められます。

■定義
分筆とは、不動産登記法に基づき、一筆(ひとふで)の土地を複数の土地に分割し、それぞれを独立した登記簿として登録する行為を指します。分筆された土地は、それぞれ新しい地番を付与され、独立した資産として取り扱われます。分筆は、土地所有者の意思や法的要件に基づいて行われます。

■目的
分筆は、以下のような目的で行われます。

土地売買のため:一部の土地のみを売却したい場合、分筆することで対象部分を明確にし、適正な取引が可能となります。

相続による分割:相続財産を分割する際に、土地を複数の相続人に分け与えるために分筆が行われます。

土地利用の変更:土地の一部を住宅用地、商業用地、農地など異なる用途で利用する場合に分筆が必要となります。

境界の明確化:隣接地所有者との合意に基づき、境界を明確にするために分筆が行われることがあります。

開発計画の一環:土地の再開発や分譲計画の一環として、複数の区画に分筆する場合もあります。

■手続き
分筆を行う際には、以下の手続きが一般的です。

測量:土地家屋調査士や測量士が現地調査を行い、分筆後の土地の形状や面積を正確に測量します。

隣地所有者との境界確認:分筆にあたり、隣地との境界を明確にし、隣接地所有者の立会いのもとで境界確認を行います。

地積測量図の作成:測量結果に基づき、地積測量図を作成します。この図面は分筆登記の際に必要な書類です。

法務局への登記申請:分筆登記を申請するため、法務局に必要書類を提出します。申請後、土地は新しい地番と面積で登記されます。

分筆完了:分筆された土地には、それぞれ新しい登記簿が作成され、独立した土地として扱われます。

■必要書類
分筆登記の際には、以下の書類が必要です。

分筆登記申請書
地積測量図
登記事項証明書(土地の登記簿謄本)
土地の所有権を証明する書類(権利証や登記識別情報)
隣地所有者の同意書(必要な場合)

■注意点
分筆を行う際には、以下の点に注意が必要です。

測量の正確性:測量が不正確であると、分筆後に境界トラブルが発生する可能性があります。土地家屋調査士など専門家に依頼することが重要です。

法律や条例の遵守:分筆には、都市計画法や建築基準法などの規制が適用される場合があります。特に接道義務や用途地域の確認が必要です。

隣地所有者との合意:隣接地との境界を明確にするため、隣地所有者との合意が求められることがあります。事前の協議が重要です。

費用の負担:分筆には測量費用や登記申請費用がかかります。費用を事前に見積もり、適切に計画する必要があります。

■分筆のメリット
分筆を行うことで、以下のようなメリットが得られます。

・土地を複数の目的で利用できる。
・売却や相続がスムーズになる。
・境界トラブルの防止につながる。

■分筆の重要性
分筆は、土地の所有権や利用計画を明確にするための重要な手続きです。正確な測量や適切な手続きを通じて分筆を行うことで、トラブルを未然に防ぎ、土地の価値や利用可能性を最大限に引き出すことができます。また、分筆は不動産取引や相続においても重要な基盤となります。

・買換え特約(かいかえとくやく)

・買主(かいぬし)

・瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

・管理規約(かんりきやく)

・管理組合(かんりくみあい)

・ガラスウール(がらすうーる)

・元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)

・元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)

・机上査定(きじょうさてい)

・基礎(きそ)

・北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)

・境界確定(きょうかいかくてい)

・境界杭(きょうかいくい)

・近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)

・区画図(くかくず)

・区画整理(くかくせいり)

・検査済証(けんさずみしょう)

・建築確認(けんちくかくにん)

・建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)

・建築基準法(けんちくきじゅんほう)

・建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)

・建築面積(けんちくめんせき)

・建蔽率(けんぺいりつ)

・権利金(けんりきん)

・権利証(けんりしょう)

・公営水道(こうえいすいどう)

・高気密高断熱住宅(こうきみつこうだんねつじゅうたく)

・公共下水(こうきょうげすい)

・鉱業権(こうぎょうけん)

・工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)

・工業地(こうぎょうち)

・工業地域(こうぎょうちいき)

・工業用不動産(こうぎょうようふどうさん)

・地価公示価格(こうじちかかかく)

・公図(こうず)

・鉱地(こうち)

・高度地区(こうどちく)

・高度利用地区(こうどりようちく)

・合筆(ごうひつ・がっぴつ)

・債権者(さいけんしゃ)

・再建築(さいけんちく)

・先取特権(さきどりとっけん)

・差押え(さしおさえ)

・査定(さてい)

・更地(さらち)

・残高証明書(ざんだかしょうめいしょ)

・敷金(しききん)

・システムキッチン(しすてむきっちん)

・私道負担(しどうふたん)

・司法書士(しほうしょし)

・借地権(しゃくちけん)

・斜線制限(しゃせんせいげん)

・修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)

・省エネ基準適合住宅(しょうえねきじゅんてきごうじゅうたく)

・省エネルギー対策(しょうえねるぎーたいさく)

・償却(しょうきゃく)

・商業地(しょうぎょうち)

・商業地域(しょうぎょうちいき)

・商業用不動産(しょうぎょうようふどうさん)

・所有権(しょゆうけん)

・使用貸借権(しようちんしゃくけん)

・地盤(じばん)

・地盤改良(じばんかいりょう)

・土地改良(じばんかいりょう)

・住宅性能評価(じゅうたくせいのうひょうか)

・住宅地(じゅうたくち)

・住宅用不動産(じゅうたくようふどうさん)

・住宅ローン(じゅうたくろーん)

・重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

・準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)

・準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)

・上棟(じょうとう)

・水道市納金(すいどうしのうきん)

・滑り支承(すべりししょう)

・制震構造(せいしんこうぞう)

・制震装置(せいしんそうち)

・積層ゴム(積層ゴムアイソレータ)(せきそうごむあいそれーたー)

・世帯(せたい)

・セットバック(せっとばっく)

・セルロースファイバー(せるろーすふぁいばー)

・専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

・専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

・専有面積(せんゆうめんせき)

・ZEH(ゼッチ)※Net Zero Energy House(ぜっち)

・測量士(そくりょうし)

・耐震等級(たいしんとうきゅう)

・太陽光発電システム(たいようこうはつでんしすてむ)

・高さ制限(たかさせいげん)

・宅地建物取引業協会(たくちたてものとりひきぎょうきょうかい)

・宅配BOX(たくはいぼっくす)

・建物面積(たてものめんせき)

・第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)

・第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)

・第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・断熱材(だんねつざい)

・ダンパー(だんぱー)

・地役権(ちえきけん)

・地上権(ちじょうけん)

・地勢(ちせい)

・地積(ちせき)

・地積測量図(ちせきそくりょうず)

・長期優良住宅(ちょうきゆうりょうじゅうたく)

・賃借権(ちんしゃくけん)

・賃借人(ちんしゃくにん)

・賃貸(ちんたい)

・賃貸借(ちんたいしゃく)

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・適合証明書(てきごうしょうめいしょ)

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・登記(とうき)

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・登記簿(とうきぼ)

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