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用語辞典・・・た行:「賃貸借」

こちらのページでは「不動産用語の辞典」として、各用語の解説を可能な限り分かりやすく、詳細にご用意しております。
随時更新していきますので、今回お探しの単語が見つからなくても、次にこちらに見て頂いた際には追加されているかもしれないので、定期的にご覧頂くことをおススメします♪

■賃貸借(ちんたいしゃく)

解説

賃貸借とは、賃貸人(貸主)が賃借人(借主)に対して、土地や建物などの不動産を一定期間使用させる代わりに、賃借人が賃料を支払う契約のことを指します。賃貸借契約は、不動産の使用権を一時的に他人に移転させるものであり、契約期間や賃料、その他の条件について、契約書により明確に定められます。

■定義
賃貸借とは、賃貸人が賃借人に対して不動産を一定期間貸し出し、賃借人がその対価として賃料を支払う契約を指します。この契約によって、賃借人は契約期間中、不動産を使用する権利を得ますが、その所有権は賃貸人に留まります。賃貸借契約は、住宅や商業用の不動産を含む広範な用途に適用されます。

■賃貸借の種類
賃貸借には以下のような種類があります。

住宅賃貸借:居住用の不動産を賃借する契約。アパートやマンション、一戸建て住宅の賃貸借がこれに該当します。

商業賃貸借:商業用不動産を賃借する契約。オフィスビル、店舗、倉庫などの賃貸借がこれに含まれます。

土地賃貸借:土地そのものを賃借する契約。例えば、駐車場や農地として土地を借りる場合の契約です。

■賃貸借の特徴
賃貸借契約には以下の特徴があります。

契約期間の設定:賃貸借契約には通常、契約期間が明確に設定されます。期間は1年から数年の場合が多く、契約の終了時には更新手続きを行うか、新たな契約を締結する必要があります。

賃料の支払い義務:賃借人は、契約で定められた賃料を定期的に支払う義務を負います。賃料の支払い方法や支払い期日は契約書に記載されており、これに違反すると契約の解除や強制退去の原因となることがあります。

賃借人の使用権:賃借人は、契約期間中、賃貸物件を自由に使用する権利を有します。ただし、使用方法に関しては、契約書で定められた制限や法律の規定に従う必要があります。

原状回復義務:契約終了時に、賃借人は物件を原状回復して賃貸人に返還する義務があります。通常の使用による損耗は除きますが、賃借人の故意や過失による損害がある場合は修復義務を負います。

■賃貸借契約の内容
賃貸借契約書には、以下の内容が記載されます。

契約期間:契約の有効期間が明示されます。多くの場合、1年単位で設定され、更新の有無が記載されます。

賃料と支払い方法:賃料の金額、支払い方法(口座振込、現金など)、支払い期日などが記載されます。

使用目的:賃貸物件の使用目的が明確にされます。例えば、居住用、事業用などです。

契約解除の条件:契約を解除するための条件や手続きについて記載されます。賃借人が賃料を滞納した場合や、契約違反があった場合に契約が解除されることがあります。

敷金・礼金:契約時に支払われる敷金や礼金の金額、返還条件が記載されます。敷金は賃借人が契約終了時に物件を原状回復した後に返還されます。

■賃貸借の消滅
賃貸借契約は以下の条件で消滅します。

契約期間の終了:契約期間が満了し、更新が行われない場合、賃貸借契約は終了します。

契約解除:契約書に定められた条件に基づいて、賃貸人または賃借人の一方から契約が解除される場合。解除には、適切な通知期間が必要です。

物件の滅失:賃貸物件が火災や災害により滅失した場合、賃貸借契約は消滅します。

■賃貸借の重要性
賃貸借契約は、不動産の使用権を一時的に移転するための基本的な手段です。住宅や事業の場を確保するために、賃貸借契約は広く利用されており、賃借人と賃貸人の権利・義務を明確にするために重要です。また、賃貸借契約は、賃貸物件の管理やトラブル防止のための基本的なフレームワークを提供します。契約の内容を十分に理解し、適切に管理することが、円滑な賃貸借関係を築くために不可欠です。

・買換え特約(かいかえとくやく)

・買主(かいぬし)

・瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

・管理規約(かんりきやく)

・管理組合(かんりくみあい)

・ガラスウール(がらすうーる)

・元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)

・元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)

・机上査定(きじょうさてい)

・基礎(きそ)

・北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)

・境界確定(きょうかいかくてい)

・境界杭(きょうかいくい)

・近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)

・区画図(くかくず)

・区画整理(くかくせいり)

・検査済証(けんさずみしょう)

・建築確認(けんちくかくにん)

・建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)

・建築基準法(けんちくきじゅんほう)

・建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)

・建築面積(けんちくめんせき)

・建蔽率(けんぺいりつ)

・権利金(けんりきん)

・権利証(けんりしょう)

・公営水道(こうえいすいどう)

・高気密高断熱住宅(こうきみつこうだんねつじゅうたく)

・公共下水(こうきょうげすい)

・鉱業権(こうぎょうけん)

・工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)

・工業地(こうぎょうち)

・工業地域(こうぎょうちいき)

・工業用不動産(こうぎょうようふどうさん)

・地価公示価格(こうじちかかかく)

・公図(こうず)

・鉱地(こうち)

・高度地区(こうどちく)

・高度利用地区(こうどりようちく)

・合筆(ごうひつ・がっぴつ)

・債権者(さいけんしゃ)

・再建築(さいけんちく)

・先取特権(さきどりとっけん)

・差押え(さしおさえ)

・査定(さてい)

・更地(さらち)

・残高証明書(ざんだかしょうめいしょ)

・敷金(しききん)

・システムキッチン(しすてむきっちん)

・私道負担(しどうふたん)

・司法書士(しほうしょし)

・借地権(しゃくちけん)

・斜線制限(しゃせんせいげん)

・修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)

・省エネ基準適合住宅(しょうえねきじゅんてきごうじゅうたく)

・省エネルギー対策(しょうえねるぎーたいさく)

・償却(しょうきゃく)

・商業地(しょうぎょうち)

・商業地域(しょうぎょうちいき)

・商業用不動産(しょうぎょうようふどうさん)

・所有権(しょゆうけん)

・使用貸借権(しようちんしゃくけん)

・地盤(じばん)

・地盤改良(じばんかいりょう)

・土地改良(じばんかいりょう)

・住宅性能評価(じゅうたくせいのうひょうか)

・住宅地(じゅうたくち)

・住宅用不動産(じゅうたくようふどうさん)

・住宅ローン(じゅうたくろーん)

・重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

・準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)

・準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)

・上棟(じょうとう)

・水道市納金(すいどうしのうきん)

・滑り支承(すべりししょう)

・制震構造(せいしんこうぞう)

・制震装置(せいしんそうち)

・積層ゴム(積層ゴムアイソレータ)(せきそうごむあいそれーたー)

・世帯(せたい)

・セットバック(せっとばっく)

・セルロースファイバー(せるろーすふぁいばー)

・専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

・専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

・専有面積(せんゆうめんせき)

・ZEH(ゼッチ)※Net Zero Energy House(ぜっち)

・測量士(そくりょうし)

・耐震等級(たいしんとうきゅう)

・太陽光発電システム(たいようこうはつでんしすてむ)

・高さ制限(たかさせいげん)

・宅地建物取引業協会(たくちたてものとりひきぎょうきょうかい)

・宅配BOX(たくはいぼっくす)

・建物面積(たてものめんせき)

・第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)

・第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)

・第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・断熱材(だんねつざい)

・ダンパー(だんぱー)

・地役権(ちえきけん)

・地上権(ちじょうけん)

・地勢(ちせい)

・地積(ちせき)

・地積測量図(ちせきそくりょうず)

・長期優良住宅(ちょうきゆうりょうじゅうたく)

・賃借権(ちんしゃくけん)

・賃借人(ちんしゃくにん)

・賃貸(ちんたい)

・賃貸借(ちんたいしゃく)

・賃貸不動産(ちんたいふどうさん)

・抵当権(ていとうけん)

・適合証明書(てきごうしょうめいしょ)

・適正相場(てきせいそうば)

・田園住居地域(でんえんじゅうきょちいき)

・登記(とうき)

・登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)

・登記簿(とうきぼ)

・謄本(とうほん)

・特殊用途不動産(とくしゅようとふどうさん)

・特定建築物(とくていけんちくぶつ)

・特例適用住宅(とくれいてきようじゅうたく)

・都市計画(としけいかく)

・土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)

・道路斜線制限(どうろしゃせんせいげん)

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