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用語辞典・・・ら行:「留置権」

こちらのページでは「不動産用語の辞典」として、各用語の解説を可能な限り分かりやすく、詳細にご用意しております。
随時更新していきますので、今回お探しの単語が見つからなくても、次にこちらに見て頂いた際には追加されているかもしれないので、定期的にご覧頂くことをおススメします♪

■留置権(りゅうちけん)

解説

留置権とは、他人の財産を占有している者が、その財産に関して生じた債権が弁済されるまで、その財産を返還せずに留置する権利のことを指します。留置権は、特定の債務が履行されるまで、占有者がその財産を保持することで、債権の回収を確保するための手段として機能します。

■定義
留置権とは、債権者が債務者の物を占有している場合に、その物に関する債権が弁済されるまで、その物を返還しないで留め置く権利のことです。この権利は、債権者が占有している財産に対して、弁済が行われるまで占有を続けることで、債権の確実な回収を図ることができます。留置権は、法律に基づいて自動的に発生するため、契約による設定や登記を必要としません。

■留置権の種類
留置権には特に明確な種類はないものの、以下の状況で発生することが多いです。

動産に関する留置権:修理や加工を行った動産に対して、その修理代金や加工費用が支払われるまで、その物を引き渡さない権利。例えば、自動車の修理工場が修理代金を受け取るまで、修理した車を返さない場合に適用されます。

不動産に関する留置権:不動産の修理や工事を行った場合、その工事代金が支払われるまで、その不動産を占有し続ける権利。例えば、建物の改修工事を行った建設業者が代金を受け取るまで、建物を返還しない場合に適用されます。

■留置権の特徴
留置権には以下の特徴があります。

無償性:留置権は、留置されている財産に対して債権者が利息や保管料を請求することは通常ありません。債権者は、その物を占有し続けるだけで、別途の請求はできないのが特徴です。

不可分性:留置権は、債権が全額支払われるまで、留置している財産全体に及びます。これは、一部の弁済が行われても、全額が支払われるまで留置権が消滅しないことを意味します。

目的に関する制限:留置権が成立するためには、債権が留置されている財産に関連していなければなりません。つまり、その財産に関する債権でなければ、留置権は発生しません。

登記不要:留置権は、登記や契約を必要とせず、法律に基づいて自動的に発生します。

■留置権の行使
留置権者は、債権が弁済されるまで対象となる財産を返還せずに留め置くことができます。留置権の行使中、留置権者は財産を適切に管理する義務を負います。もし、留置権者がその財産を適切に管理しなかった場合、損害賠償の責任を負うことがあります。

■留置権の消滅
留置権は以下の条件で消滅します。

債務の弁済:債務者が債務を全額弁済した場合、留置権は消滅し、留置されている財産は返還されます。

占有の喪失:留置権者がその財産の占有を自ら放棄した場合や、第三者に占有を奪われた場合、留置権は消滅します。

合意による解除:債権者と債務者が合意した場合、留置権は契約の解除によって消滅します。

■留置権の重要性
留置権は、債権者が債務の履行を確保するための強力な手段です。特に、債務者の支払い能力が不安定な場合に、債権者は留置権を行使することで、確実に債権を回収することができます。また、留置権は登記や契約を必要とせず、法律によって自動的に発生するため、債権者にとっては迅速かつ手軽な保護手段でもあります。不動産や動産の取引において、留置権の存在とその行使方法を理解することは、法的なリスク管理において重要です。

・買換え特約(かいかえとくやく)

・買主(かいぬし)

・瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

・管理規約(かんりきやく)

・管理組合(かんりくみあい)

・ガラスウール(がらすうーる)

・元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)

・元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)

・机上査定(きじょうさてい)

・基礎(きそ)

・北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)

・境界確定(きょうかいかくてい)

・境界杭(きょうかいくい)

・近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)

・区画図(くかくず)

・区画整理(くかくせいり)

・検査済証(けんさずみしょう)

・建築確認(けんちくかくにん)

・建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)

・建築基準法(けんちくきじゅんほう)

・建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)

・建築面積(けんちくめんせき)

・建蔽率(けんぺいりつ)

・権利金(けんりきん)

・権利証(けんりしょう)

・公営水道(こうえいすいどう)

・高気密高断熱住宅(こうきみつこうだんねつじゅうたく)

・公共下水(こうきょうげすい)

・鉱業権(こうぎょうけん)

・工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)

・工業地(こうぎょうち)

・工業地域(こうぎょうちいき)

・工業用不動産(こうぎょうようふどうさん)

・地価公示価格(こうじちかかかく)

・公図(こうず)

・鉱地(こうち)

・高度地区(こうどちく)

・高度利用地区(こうどりようちく)

・合筆(ごうひつ・がっぴつ)

・債権者(さいけんしゃ)

・再建築(さいけんちく)

・先取特権(さきどりとっけん)

・差押え(さしおさえ)

・査定(さてい)

・更地(さらち)

・残高証明書(ざんだかしょうめいしょ)

・敷金(しききん)

・システムキッチン(しすてむきっちん)

・私道負担(しどうふたん)

・司法書士(しほうしょし)

・借地権(しゃくちけん)

・斜線制限(しゃせんせいげん)

・修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)

・省エネ基準適合住宅(しょうえねきじゅんてきごうじゅうたく)

・省エネルギー対策(しょうえねるぎーたいさく)

・償却(しょうきゃく)

・商業地(しょうぎょうち)

・商業地域(しょうぎょうちいき)

・商業用不動産(しょうぎょうようふどうさん)

・所有権(しょゆうけん)

・使用貸借権(しようちんしゃくけん)

・地盤(じばん)

・地盤改良(じばんかいりょう)

・土地改良(じばんかいりょう)

・住宅性能評価(じゅうたくせいのうひょうか)

・住宅地(じゅうたくち)

・住宅用不動産(じゅうたくようふどうさん)

・住宅ローン(じゅうたくろーん)

・重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

・準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)

・準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)

・上棟(じょうとう)

・水道市納金(すいどうしのうきん)

・滑り支承(すべりししょう)

・制震構造(せいしんこうぞう)

・制震装置(せいしんそうち)

・積層ゴム(積層ゴムアイソレータ)(せきそうごむあいそれーたー)

・世帯(せたい)

・セットバック(せっとばっく)

・セルロースファイバー(せるろーすふぁいばー)

・専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

・専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

・専有面積(せんゆうめんせき)

・ZEH(ゼッチ)※Net Zero Energy House(ぜっち)

・測量士(そくりょうし)

・耐震等級(たいしんとうきゅう)

・太陽光発電システム(たいようこうはつでんしすてむ)

・高さ制限(たかさせいげん)

・宅地建物取引業協会(たくちたてものとりひきぎょうきょうかい)

・宅配BOX(たくはいぼっくす)

・建物面積(たてものめんせき)

・第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)

・第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)

・第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・断熱材(だんねつざい)

・ダンパー(だんぱー)

・地役権(ちえきけん)

・地上権(ちじょうけん)

・地勢(ちせい)

・地積(ちせき)

・地積測量図(ちせきそくりょうず)

・長期優良住宅(ちょうきゆうりょうじゅうたく)

・賃借権(ちんしゃくけん)

・賃借人(ちんしゃくにん)

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・適正相場(てきせいそうば)

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・登記(とうき)

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