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用語辞典・・・さ行:「先取特権」

こちらのページでは「不動産用語の辞典」として、各用語の解説を可能な限り分かりやすく、詳細にご用意しております。
随時更新していきますので、今回お探しの単語が見つからなくても、次にこちらに見て頂いた際には追加されているかもしれないので、定期的にご覧頂くことをおススメします♪

■先取特権(さきどりとっけん)

解説

先取特権とは、特定の債権者が他の債権者に優先して、債務者の財産から弁済を受けることができる権利のことを指します。これは、法律によって認められる特別な権利であり、主に一定の債務に対する保護を強化するために設けられています。先取特権は、不動産や動産に対して設定されることがあり、債務者が債務不履行に陥った場合、先取特権者が優先的に弁済を受けることができます。

■定義
先取特権とは、民法に基づく権利で、特定の債権者が他の債権者よりも先に、債務者の財産から弁済を受けることができる権利です。これは、債権の内容や種類に応じて、法律で自動的に認められるものであり、登記などの手続きを必要とせずに効力が生じる場合もあります。

■先取特権の種類
先取特権には、以下のような種類があります。

一般先取特権:債務者が所有する全財産に対して設定される先取特権です。具体的な例として、葬儀費用や法律に基づく扶養義務の履行に関する債権が含まれます。

特別先取特権:特定の財産に対して設定される先取特権です。以下のような例があります。

・不動産の先取特権:不動産に対する工事や修理を行った者が、その不動産に対して持つ先取特権。例えば、建物の修繕費用を請求する場合に設定されることがあります。
・動産の先取特権:動産に対する修理や保存を行った者が、その動産に対して持つ先取特権。例えば、自動車の修理代金が支払われない場合に適用されることがあります。
・売買代金の先取特権:売主が売買代金を受け取っていない場合、売却した財産に対して持つ先取特権。これにより、売主は売買代金を優先的に回収することができます。

■先取特権の特徴
先取特権には以下の特徴があります。

優先的弁済権:先取特権は、他の債権者に優先して弁済を受けることができる権利であり、これにより特定の債権者は貸し倒れのリスクを軽減できます。

法定権利:先取特権は法律に基づいて自動的に発生する権利であり、契約や登記などの手続きを経ずに発生する場合があります。ただし、先取特権の対象が不動産である場合は、登記が必要なケースもあります。

不可分性:先取特権は、債務が全額弁済されるまで、対象となる財産全体に及びます。これは、債務の一部が弁済されても、全額が弁済されるまで先取特権が消滅しないことを意味します。

■先取特権の設定と登記
先取特権は、法律によって自動的に発生することが多いですが、特定の財産に対して優先権を主張するためには、登記が必要になる場合もあります。特に不動産に対する先取特権の場合、登記を行うことで第三者に対してその権利を公示し、保護を強化することができます。

■先取特権の消滅
先取特権は以下の条件で消滅します。

債務の完済:債務が全額弁済された場合、先取特権は消滅します。

財産の売却:先取特権の対象となる財産が競売などで売却され、売却代金から先取特権者に弁済が行われた場合、先取特権は消滅します。

消滅時効:先取特権も他の権利と同様に、消滅時効が適用される場合があります。一定期間が経過すると、先取特権が消滅することがあります。

■先取特権の重要性
先取特権は、債権者にとって債権回収の優先権を確保するための重要な権利です。特に、他の債権者が多数存在する場合や、債務者の資産が限られている場合には、先取特権があることで債権者が優先的に弁済を受けることが可能となります。また、先取特権の存在を理解することは、不動産取引や資産管理においてリスクを回避し、法的権利を適切に行使するために重要です。

・買換え特約(かいかえとくやく)

・買主(かいぬし)

・瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

・管理規約(かんりきやく)

・管理組合(かんりくみあい)

・ガラスウール(がらすうーる)

・元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)

・元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)

・机上査定(きじょうさてい)

・基礎(きそ)

・北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)

・境界確定(きょうかいかくてい)

・境界杭(きょうかいくい)

・近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)

・区画図(くかくず)

・区画整理(くかくせいり)

・検査済証(けんさずみしょう)

・建築確認(けんちくかくにん)

・建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)

・建築基準法(けんちくきじゅんほう)

・建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)

・建築面積(けんちくめんせき)

・建蔽率(けんぺいりつ)

・権利金(けんりきん)

・権利証(けんりしょう)

・公営水道(こうえいすいどう)

・高気密高断熱住宅(こうきみつこうだんねつじゅうたく)

・公共下水(こうきょうげすい)

・鉱業権(こうぎょうけん)

・工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)

・工業地(こうぎょうち)

・工業地域(こうぎょうちいき)

・工業用不動産(こうぎょうようふどうさん)

・地価公示価格(こうじちかかかく)

・公図(こうず)

・鉱地(こうち)

・高度地区(こうどちく)

・高度利用地区(こうどりようちく)

・合筆(ごうひつ・がっぴつ)

・債権者(さいけんしゃ)

・再建築(さいけんちく)

・先取特権(さきどりとっけん)

・差押え(さしおさえ)

・査定(さてい)

・更地(さらち)

・残高証明書(ざんだかしょうめいしょ)

・敷金(しききん)

・システムキッチン(しすてむきっちん)

・私道負担(しどうふたん)

・司法書士(しほうしょし)

・借地権(しゃくちけん)

・斜線制限(しゃせんせいげん)

・修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)

・省エネ基準適合住宅(しょうえねきじゅんてきごうじゅうたく)

・省エネルギー対策(しょうえねるぎーたいさく)

・償却(しょうきゃく)

・商業地(しょうぎょうち)

・商業地域(しょうぎょうちいき)

・商業用不動産(しょうぎょうようふどうさん)

・所有権(しょゆうけん)

・使用貸借権(しようちんしゃくけん)

・地盤(じばん)

・地盤改良(じばんかいりょう)

・土地改良(じばんかいりょう)

・住宅性能評価(じゅうたくせいのうひょうか)

・住宅地(じゅうたくち)

・住宅用不動産(じゅうたくようふどうさん)

・住宅ローン(じゅうたくろーん)

・重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

・準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)

・準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)

・上棟(じょうとう)

・水道市納金(すいどうしのうきん)

・滑り支承(すべりししょう)

・制震構造(せいしんこうぞう)

・制震装置(せいしんそうち)

・積層ゴム(積層ゴムアイソレータ)(せきそうごむあいそれーたー)

・世帯(せたい)

・セットバック(せっとばっく)

・セルロースファイバー(せるろーすふぁいばー)

・専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

・専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

・専有面積(せんゆうめんせき)

・ZEH(ゼッチ)※Net Zero Energy House(ぜっち)

・測量士(そくりょうし)

・耐震等級(たいしんとうきゅう)

・太陽光発電システム(たいようこうはつでんしすてむ)

・高さ制限(たかさせいげん)

・宅地建物取引業協会(たくちたてものとりひきぎょうきょうかい)

・宅配BOX(たくはいぼっくす)

・建物面積(たてものめんせき)

・第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)

・第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)

・第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・断熱材(だんねつざい)

・ダンパー(だんぱー)

・地役権(ちえきけん)

・地上権(ちじょうけん)

・地勢(ちせい)

・地積(ちせき)

・地積測量図(ちせきそくりょうず)

・長期優良住宅(ちょうきゆうりょうじゅうたく)

・賃借権(ちんしゃくけん)

・賃借人(ちんしゃくにん)

・賃貸(ちんたい)

・賃貸借(ちんたいしゃく)

・賃貸不動産(ちんたいふどうさん)

・抵当権(ていとうけん)

・適合証明書(てきごうしょうめいしょ)

・適正相場(てきせいそうば)

・田園住居地域(でんえんじゅうきょちいき)

・登記(とうき)

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・登記簿(とうきぼ)

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・特殊用途不動産(とくしゅようとふどうさん)

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