ワンツインズホームの買取査定専門サイト|守口市、寝屋川市、門真市、高槻市、吹田市、豊中市、茨木市、箕面市、大阪市内などの不動産(土地・戸建て・マンション)高額売却はワンツインズホームにお任せ!

〒570-0053 大阪府守口市高瀬町1丁目8-13-1F

0120-07-0012

用語辞典・・・さ行:「借地権」

こちらのページでは「不動産用語の辞典」として、各用語の解説を可能な限り分かりやすく、詳細にご用意しております。
随時更新していきますので、今回お探しの単語が見つからなくても、次にこちらに見て頂いた際には追加されているかもしれないので、定期的にご覧頂くことをおススメします♪

■借地権(しゃくちけん)

解説

借地権とは、土地を借りて、その土地に建物を所有する権利のことを指します。借地権を持つ借地人は、契約に基づいて土地を借り、その上に建物を建てることができ、その建物を所有することができます。借地権は、借地借家法に基づいて保護される権利であり、特定の契約期間が満了しても、一定の条件の下で更新が認められることが多いです。

■定義
借地権とは、土地の所有者(地主)から土地を借りて、その土地に建物を建てて所有するための権利です。借地権は、建物の所有を目的として土地を利用する権利であり、借地借家法によってその権利が保護されています。この権利により、借地人は地主の土地を借りながら、その土地に建てた建物を自らの資産として所有することができます。

■借地権の種類
借地権には以下のような種類があります。

普通借地権:借地借家法に基づいて設定される借地権で、契約期間は通常30年以上です。契約期間終了後も、借地人は更新の請求ができ、地主が正当な理由がない限り、契約の更新を拒否することはできません。

定期借地権:契約期間が終了すると、借地権が終了するタイプの借地権です。定期借地権には、一般的に更新や契約の延長は認められず、借地人は土地を明け渡す必要があります。定期借地権には以下の種類があります。

・一般定期借地権:契約期間が50年以上で、更新や延長がない借地権。
・事業用定期借地権:事業用建物を建設するための借地権で、契約期間は10年以上50年未満です。
・建物譲渡特約付借地権:契約期間終了後に、借地人が建物を地主に譲渡することを条件とした借地権です。

■借地権の特徴
借地権には以下の特徴があります。

長期間の契約:普通借地権の契約期間は30年以上であり、非常に長期間にわたることが特徴です。これにより、借地人は安心して土地を利用し、建物を所有することができます。

更新の権利:普通借地権の場合、契約期間終了後に借地人が更新を請求できる権利があり、地主は正当な理由がない限り、更新を拒否することはできません。

譲渡性:借地権は、他者に譲渡することが可能です。ただし、譲渡する際には地主の承諾が必要な場合があり、譲渡承諾料が発生することもあります。

賃料の支払い:借地人は土地の使用料として地主に賃料を支払う義務があります。この賃料は契約で定められ、通常は一定期間ごとに改定されることがあります。

■借地権の設定と登記
借地権は、地主と借地人との間で締結される契約によって設定されます。借地権は登記することができ、登記を行うことで、借地権が第三者に対しても主張できるようになります。登記が行われていない場合でも、契約自体は有効ですが、第三者に対する保護は弱くなります。

■借地権の消滅
借地権は以下の条件で消滅します。

契約期間の満了:定期借地権の場合、契約期間が終了すると、借地権は消滅します。普通借地権の場合、更新を拒否された場合には、借地権が消滅します。

合意による解除:地主と借地人が合意した場合、借地権は契約の解除によって消滅します。

建物の滅失:借地権の目的である建物が滅失した場合、借地権は消滅することがあります。ただし、再建築を行う場合には、借地権が存続することもあります。

■借地権の重要性
借地権は、土地を所有せずに建物を所有し利用するための重要な権利です。特に都市部では、土地の購入が困難な場合が多いため、借地権を利用して土地を借りることが一般的です。また、借地権は不動産取引や資産管理において重要な要素であり、その権利の適切な管理が求められます。地主と借地人の間での契約内容や更新条件についても、事前に十分な確認と理解が必要です。

・買換え特約(かいかえとくやく)

・買主(かいぬし)

・瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

・管理規約(かんりきやく)

・管理組合(かんりくみあい)

・ガラスウール(がらすうーる)

・元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)

・元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)

・机上査定(きじょうさてい)

・基礎(きそ)

・北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)

・境界確定(きょうかいかくてい)

・境界杭(きょうかいくい)

・近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)

・区画図(くかくず)

・区画整理(くかくせいり)

・検査済証(けんさずみしょう)

・建築確認(けんちくかくにん)

・建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)

・建築基準法(けんちくきじゅんほう)

・建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)

・建築面積(けんちくめんせき)

・建蔽率(けんぺいりつ)

・権利金(けんりきん)

・権利証(けんりしょう)

・公営水道(こうえいすいどう)

・高気密高断熱住宅(こうきみつこうだんねつじゅうたく)

・公共下水(こうきょうげすい)

・鉱業権(こうぎょうけん)

・工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)

・工業地(こうぎょうち)

・工業地域(こうぎょうちいき)

・工業用不動産(こうぎょうようふどうさん)

・地価公示価格(こうじちかかかく)

・公図(こうず)

・鉱地(こうち)

・高度地区(こうどちく)

・高度利用地区(こうどりようちく)

・合筆(ごうひつ・がっぴつ)

・債権者(さいけんしゃ)

・再建築(さいけんちく)

・先取特権(さきどりとっけん)

・差押え(さしおさえ)

・査定(さてい)

・更地(さらち)

・残高証明書(ざんだかしょうめいしょ)

・敷金(しききん)

・システムキッチン(しすてむきっちん)

・私道負担(しどうふたん)

・司法書士(しほうしょし)

・借地権(しゃくちけん)

・斜線制限(しゃせんせいげん)

・修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)

・省エネ基準適合住宅(しょうえねきじゅんてきごうじゅうたく)

・省エネルギー対策(しょうえねるぎーたいさく)

・償却(しょうきゃく)

・商業地(しょうぎょうち)

・商業地域(しょうぎょうちいき)

・商業用不動産(しょうぎょうようふどうさん)

・所有権(しょゆうけん)

・使用貸借権(しようちんしゃくけん)

・地盤(じばん)

・地盤改良(じばんかいりょう)

・土地改良(じばんかいりょう)

・住宅性能評価(じゅうたくせいのうひょうか)

・住宅地(じゅうたくち)

・住宅用不動産(じゅうたくようふどうさん)

・住宅ローン(じゅうたくろーん)

・重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

・準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)

・準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)

・上棟(じょうとう)

・水道市納金(すいどうしのうきん)

・滑り支承(すべりししょう)

・制震構造(せいしんこうぞう)

・制震装置(せいしんそうち)

・積層ゴム(積層ゴムアイソレータ)(せきそうごむあいそれーたー)

・世帯(せたい)

・セットバック(せっとばっく)

・セルロースファイバー(せるろーすふぁいばー)

・専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

・専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

・専有面積(せんゆうめんせき)

・ZEH(ゼッチ)※Net Zero Energy House(ぜっち)

・測量士(そくりょうし)

・耐震等級(たいしんとうきゅう)

・太陽光発電システム(たいようこうはつでんしすてむ)

・高さ制限(たかさせいげん)

・宅地建物取引業協会(たくちたてものとりひきぎょうきょうかい)

・宅配BOX(たくはいぼっくす)

・建物面積(たてものめんせき)

・第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)

・第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)

・第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・断熱材(だんねつざい)

・ダンパー(だんぱー)

・地役権(ちえきけん)

・地上権(ちじょうけん)

・地勢(ちせい)

・地積(ちせき)

・地積測量図(ちせきそくりょうず)

・長期優良住宅(ちょうきゆうりょうじゅうたく)

・賃借権(ちんしゃくけん)

・賃借人(ちんしゃくにん)

・賃貸(ちんたい)

・賃貸借(ちんたいしゃく)

・賃貸不動産(ちんたいふどうさん)

・抵当権(ていとうけん)

・適合証明書(てきごうしょうめいしょ)

・適正相場(てきせいそうば)

・田園住居地域(でんえんじゅうきょちいき)

・登記(とうき)

・登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)

・登記簿(とうきぼ)

・謄本(とうほん)

・特殊用途不動産(とくしゅようとふどうさん)

・特定建築物(とくていけんちくぶつ)

・特例適用住宅(とくれいてきようじゅうたく)

・都市計画(としけいかく)

・土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)

・道路斜線制限(どうろしゃせんせいげん)

ご相談・お問合せはコチラ