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用語辞典・・・た行:「地役権」

こちらのページでは「不動産用語の辞典」として、各用語の解説を可能な限り分かりやすく、詳細にご用意しております。
随時更新していきますので、今回お探しの単語が見つからなくても、次にこちらに見て頂いた際には追加されているかもしれないので、定期的にご覧頂くことをおススメします♪

■地役権(ちえきけん)

解説

地役権とは、特定の土地を他の土地の便益のために利用する権利のことを指します。この権利は、土地所有者が自分の土地の一部を他者の土地のために使用させるもので、通行や水道の設置など特定の目的に使用されます。地役権は、不動産の利用価値を高めるために設定される重要な権利です。

■定義
地役権とは、ある土地(「要役地」)が、他の土地(「承役地」)の便益のために使用される権利を指します。地役権は民法によって定められ、要役地の所有者が承役地に対して特定の使用権を持つことができます。地役権の例として、通行権、水利権、排水権などがあります。

■地役権の種類
地役権には以下のような種類があります。

通行地役権:他者の土地を通行するための権利。例えば、道路がない土地にアクセスするために隣接する土地を通行する権利がこれに該当します。

水利地役権:他者の土地を通じて水を引くための権利。例えば、井戸や河川から水を供給するために隣接する土地を利用する権利です。

排水地役権:他者の土地を通して排水を行うための権利。例えば、住宅地の排水を隣接する土地を経由して排水する場合に設定されます。

■地役権の特徴
地役権には以下の特徴があります。

不動産に付随する権利:地役権は要役地と承役地に付随する権利であり、要役地が売却された場合でも、新しい所有者に引き継がれます。このため、地役権は要役地と一体として存続します。

譲渡性と不可分性:地役権は要役地とともに譲渡されますが、地役権のみを分離して譲渡することはできません。また、地役権は承役地の一部にのみ適用されることが多く、その部分を分離して権利を設定することは通常できません。

契約による設定:地役権は通常、要役地と承役地の所有者の間で契約によって設定されます。契約内容は登記することができ、これによって第三者に対しても地役権を主張することが可能になります。

■地役権の設定と登記
地役権は、要役地と承役地の所有者の合意に基づいて設定されます。その後、地役権を第三者に対して主張するためには、登記が必要です。登記を行うことで、地役権の存在が公示され、第三者が承役地を購入する際にも、その地役権を尊重しなければならないことになります。

■地役権の消滅
地役権は以下の条件で消滅します。

目的の消滅:地役権が設定された目的が達成され、もはやその必要がなくなった場合、地役権は消滅します。

要役地と承役地の同一所有:要役地と承役地が同じ所有者に帰属した場合、地役権は自動的に消滅します。

合意による解除:要役地と承役地の所有者が合意して地役権を解除することができます。この場合、地役権は登記簿から抹消されます。

■地役権の重要性
地役権は、不動産の有効利用を促進し、土地の価値を高めるために重要な役割を果たします。例えば、道路に面していない土地へのアクセスを可能にする通行地役権や、水源へのアクセスを確保する水利地役権など、土地の利用価値を高めるために広く利用されています。また、地役権の適切な設定と管理は、不動産取引や土地開発において重要な要素となります。

・買換え特約(かいかえとくやく)

・買主(かいぬし)

・瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

・管理規約(かんりきやく)

・管理組合(かんりくみあい)

・ガラスウール(がらすうーる)

・元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)

・元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)

・机上査定(きじょうさてい)

・基礎(きそ)

・北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)

・境界確定(きょうかいかくてい)

・境界杭(きょうかいくい)

・近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)

・区画図(くかくず)

・区画整理(くかくせいり)

・検査済証(けんさずみしょう)

・建築確認(けんちくかくにん)

・建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)

・建築基準法(けんちくきじゅんほう)

・建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)

・建築面積(けんちくめんせき)

・建蔽率(けんぺいりつ)

・権利金(けんりきん)

・権利証(けんりしょう)

・公営水道(こうえいすいどう)

・高気密高断熱住宅(こうきみつこうだんねつじゅうたく)

・公共下水(こうきょうげすい)

・鉱業権(こうぎょうけん)

・工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)

・工業地(こうぎょうち)

・工業地域(こうぎょうちいき)

・工業用不動産(こうぎょうようふどうさん)

・地価公示価格(こうじちかかかく)

・公図(こうず)

・鉱地(こうち)

・高度地区(こうどちく)

・高度利用地区(こうどりようちく)

・合筆(ごうひつ・がっぴつ)

・債権者(さいけんしゃ)

・再建築(さいけんちく)

・先取特権(さきどりとっけん)

・差押え(さしおさえ)

・査定(さてい)

・更地(さらち)

・残高証明書(ざんだかしょうめいしょ)

・敷金(しききん)

・システムキッチン(しすてむきっちん)

・私道負担(しどうふたん)

・司法書士(しほうしょし)

・借地権(しゃくちけん)

・斜線制限(しゃせんせいげん)

・修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)

・省エネ基準適合住宅(しょうえねきじゅんてきごうじゅうたく)

・省エネルギー対策(しょうえねるぎーたいさく)

・償却(しょうきゃく)

・商業地(しょうぎょうち)

・商業地域(しょうぎょうちいき)

・商業用不動産(しょうぎょうようふどうさん)

・所有権(しょゆうけん)

・使用貸借権(しようちんしゃくけん)

・地盤(じばん)

・地盤改良(じばんかいりょう)

・土地改良(じばんかいりょう)

・住宅性能評価(じゅうたくせいのうひょうか)

・住宅地(じゅうたくち)

・住宅用不動産(じゅうたくようふどうさん)

・住宅ローン(じゅうたくろーん)

・重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

・準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)

・準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)

・上棟(じょうとう)

・水道市納金(すいどうしのうきん)

・滑り支承(すべりししょう)

・制震構造(せいしんこうぞう)

・制震装置(せいしんそうち)

・積層ゴム(積層ゴムアイソレータ)(せきそうごむあいそれーたー)

・世帯(せたい)

・セットバック(せっとばっく)

・セルロースファイバー(せるろーすふぁいばー)

・専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

・専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

・専有面積(せんゆうめんせき)

・ZEH(ゼッチ)※Net Zero Energy House(ぜっち)

・測量士(そくりょうし)

・耐震等級(たいしんとうきゅう)

・太陽光発電システム(たいようこうはつでんしすてむ)

・高さ制限(たかさせいげん)

・宅地建物取引業協会(たくちたてものとりひきぎょうきょうかい)

・宅配BOX(たくはいぼっくす)

・建物面積(たてものめんせき)

・第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)

・第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)

・第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・断熱材(だんねつざい)

・ダンパー(だんぱー)

・地役権(ちえきけん)

・地上権(ちじょうけん)

・地勢(ちせい)

・地積(ちせき)

・地積測量図(ちせきそくりょうず)

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