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用語辞典・・・か行:「鉱業権」

こちらのページでは「不動産用語の辞典」として、各用語の解説を可能な限り分かりやすく、詳細にご用意しております。
随時更新していきますので、今回お探しの単語が見つからなくても、次にこちらに見て頂いた際には追加されているかもしれないので、定期的にご覧頂くことをおススメします♪

■鉱業権(こうぎょうけん)

解説

鉱業権とは、特定の土地において鉱物を採掘・採取する権利のことを指します。鉱業権は、日本の鉱業法に基づいて設定され、鉱業権者が国や地方自治体から許可を得て、土地所有者とは別にその土地の地下資源を開発・利用することができる権利です。

■定義
鉱業権とは、特定の地域において鉱物資源を探査し、採掘するために法的に認められた権利です。この権利は土地所有権とは別個のものであり、土地の表面所有者の権利に優先して、地下資源の開発が可能となります。鉱業権は主に鉱山業や資源開発業において重要な役割を果たします。

■鉱業権の種類
鉱業権には以下のような種類があります。

探鉱権:指定された土地の範囲内で鉱物の存在を探査する権利。探鉱権は、地下資源の存在を確認するための地質調査や試掘などに利用されます。

採掘権:鉱物の採掘を行う権利。探鉱権によって鉱物の存在が確認された場合、採掘権を申請して実際の採掘作業を行うことができます。

■鉱業権の特徴
鉱業権には以下の特徴があります。

独立性:鉱業権は土地所有権とは別の独立した権利であり、土地所有者の権利に影響を与えることなく設定されます。土地所有者は、鉱業権者が認められた範囲内で鉱物を採掘することを制限することはできません。

譲渡性:鉱業権は他者に譲渡することが可能です。また、鉱業権は相続や法人の合併などによって移転することもあります。

許認可制度:鉱業権を取得するためには、国や地方自治体からの許可が必要です。鉱業法に基づく許認可制度により、鉱業権の適切な行使が監督されます。

公共性:鉱業権は、資源の有効活用と国益を保護するために設定されるものであり、公共の利益に関わる権利としての側面を持ちます。

■鉱業権の設定と手続き
鉱業権の設定には、以下の手続きが必要です。

申請と許可:鉱業権を取得するためには、国や地方自治体に対して申請を行い、探鉱権や採掘権の許可を得る必要があります。

登記:許可を得た鉱業権は、登記を行うことで第三者に対してその権利を主張することができます。登記は、鉱業権の存続や移転を公示するために重要です。

■鉱業権の消滅
鉱業権は以下の条件で消滅します。

契約期間の終了:鉱業権は通常、一定の期間をもって設定されており、その期間が終了すると消滅します。

目的の達成:採掘対象の鉱物が枯渇した場合や、採掘が終了した場合、鉱業権は消滅します。

許可の取消し:法令違反や環境破壊などが発覚した場合、国や地方自治体は鉱業権を取り消すことができます。

■鉱業権の重要性
鉱業権は、地下資源の開発と国の経済にとって重要な権利です。鉱物資源の採掘は、エネルギー産業や製造業にとって欠かせないものであり、鉱業権の適切な行使は国益に直結します。また、鉱業権は土地所有権と分離して設定されるため、複数の権利が一つの土地に存在することがあり、これらの権利の調整が重要となります。

・買換え特約(かいかえとくやく)

・買主(かいぬし)

・瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

・管理規約(かんりきやく)

・管理組合(かんりくみあい)

・ガラスウール(がらすうーる)

・元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)

・元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)

・机上査定(きじょうさてい)

・基礎(きそ)

・北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)

・境界確定(きょうかいかくてい)

・境界杭(きょうかいくい)

・近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)

・区画図(くかくず)

・区画整理(くかくせいり)

・検査済証(けんさずみしょう)

・建築確認(けんちくかくにん)

・建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)

・建築基準法(けんちくきじゅんほう)

・建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)

・建築面積(けんちくめんせき)

・建蔽率(けんぺいりつ)

・権利金(けんりきん)

・権利証(けんりしょう)

・公営水道(こうえいすいどう)

・高気密高断熱住宅(こうきみつこうだんねつじゅうたく)

・公共下水(こうきょうげすい)

・鉱業権(こうぎょうけん)

・工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)

・工業地(こうぎょうち)

・工業地域(こうぎょうちいき)

・工業用不動産(こうぎょうようふどうさん)

・地価公示価格(こうじちかかかく)

・公図(こうず)

・鉱地(こうち)

・高度地区(こうどちく)

・高度利用地区(こうどりようちく)

・合筆(ごうひつ・がっぴつ)

・債権者(さいけんしゃ)

・再建築(さいけんちく)

・先取特権(さきどりとっけん)

・差押え(さしおさえ)

・査定(さてい)

・更地(さらち)

・残高証明書(ざんだかしょうめいしょ)

・敷金(しききん)

・システムキッチン(しすてむきっちん)

・私道負担(しどうふたん)

・司法書士(しほうしょし)

・借地権(しゃくちけん)

・斜線制限(しゃせんせいげん)

・修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)

・省エネ基準適合住宅(しょうえねきじゅんてきごうじゅうたく)

・省エネルギー対策(しょうえねるぎーたいさく)

・償却(しょうきゃく)

・商業地(しょうぎょうち)

・商業地域(しょうぎょうちいき)

・商業用不動産(しょうぎょうようふどうさん)

・所有権(しょゆうけん)

・使用貸借権(しようちんしゃくけん)

・地盤(じばん)

・地盤改良(じばんかいりょう)

・土地改良(じばんかいりょう)

・住宅性能評価(じゅうたくせいのうひょうか)

・住宅地(じゅうたくち)

・住宅用不動産(じゅうたくようふどうさん)

・住宅ローン(じゅうたくろーん)

・重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

・準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)

・準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)

・上棟(じょうとう)

・水道市納金(すいどうしのうきん)

・滑り支承(すべりししょう)

・制震構造(せいしんこうぞう)

・制震装置(せいしんそうち)

・積層ゴム(積層ゴムアイソレータ)(せきそうごむあいそれーたー)

・世帯(せたい)

・セットバック(せっとばっく)

・セルロースファイバー(せるろーすふぁいばー)

・専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

・専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

・専有面積(せんゆうめんせき)

・ZEH(ゼッチ)※Net Zero Energy House(ぜっち)

・測量士(そくりょうし)

・耐震等級(たいしんとうきゅう)

・太陽光発電システム(たいようこうはつでんしすてむ)

・高さ制限(たかさせいげん)

・宅地建物取引業協会(たくちたてものとりひきぎょうきょうかい)

・宅配BOX(たくはいぼっくす)

・建物面積(たてものめんせき)

・第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)

・第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)

・第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・断熱材(だんねつざい)

・ダンパー(だんぱー)

・地役権(ちえきけん)

・地上権(ちじょうけん)

・地勢(ちせい)

・地積(ちせき)

・地積測量図(ちせきそくりょうず)

・長期優良住宅(ちょうきゆうりょうじゅうたく)

・賃借権(ちんしゃくけん)

・賃借人(ちんしゃくにん)

・賃貸(ちんたい)

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・抵当権(ていとうけん)

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・登記(とうき)

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