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用語辞典・・・さ行:「使用貸借権」

こちらのページでは「不動産用語の辞典」として、各用語の解説を可能な限り分かりやすく、詳細にご用意しております。
随時更新していきますので、今回お探しの単語が見つからなくても、次にこちらに見て頂いた際には追加されているかもしれないので、定期的にご覧頂くことをおススメします♪

■使用貸借権(しようちんしゃくけん)

解説

使用貸借権とは、無償で他人の不動産(または動産)を一定期間使用する権利のことを指します。使用貸借権は、契約に基づいて成立し、使用者はその不動産を使用することができますが、対価として賃料を支払う必要はありません。使用貸借権は通常、家族や親しい間柄での無償の貸し借りや、公益目的での使用において利用されます。

■定義
使用貸借権とは、貸主(使用貸借者)が借主(使用者)に対して、無償でその不動産や動産を使用させる権利を与える契約に基づいて成立する権利です。借主は、その不動産を指定された期間内または目的が達成されるまで使用できますが、通常の賃貸借契約と異なり、賃料を支払う必要はありません。

■使用貸借権の特徴
使用貸借権には以下の特徴があります。

無償性:使用貸借権は、賃貸借契約と異なり、使用者が貸主に対して賃料やその他の対価を支払う義務がありません。このため、使用貸借権は主に親族間や公益目的での不動産の使用に適用されることが多いです。

個人的性質:使用貸借権は、貸主と借主の間の個人的な関係に基づくことが多いため、他人に譲渡したり、転貸したりすることは通常認められていません。

返還義務:使用貸借契約が終了すると、借主は不動産を貸主に返還する義務があります。また、使用中に通常の使用を超えて損傷が生じた場合、借主はその修復費用を負担する責任を負うことがあります。

契約期間の柔軟性:使用貸借契約の期間は、明確に定められる場合もありますが、期間が定められていない場合や、特定の目的が達成されるまで有効とされる場合もあります。

■使用貸借権の設定と登記
使用貸借権は、貸主と借主との間で交わされる契約によって成立します。使用貸借権は登記することは一般的ではありませんが、もし登記が行われた場合、第三者に対してもその権利を主張することができます。しかし、登記がない場合でも、契約自体は当事者間で有効に成立します。

■使用貸借権の消滅
使用貸借権は以下の条件で消滅します。

契約期間の満了:契約で定められた期間が終了すると、使用貸借権は消滅します。

目的の達成:使用貸借の目的が達成された場合、たとえば、特定の事業の終了や特定の使用目的が果たされた場合には、使用貸借権は消滅します。

貸主からの返還請求:契約で返還時期が定められていない場合、貸主はいつでも返還を請求することができます。これにより、使用貸借権は消滅します。

■使用貸借権の重要性
使用貸借権は、親族間や友人間での土地や建物の無償利用、または公共団体や非営利団体が特定の目的のために不動産を無償で利用する場合などにおいて重要な役割を果たします。賃料が発生しないため、経済的な負担が軽減される一方、貸主と借主との間には信頼関係が必要とされます。

・買換え特約(かいかえとくやく)

・買主(かいぬし)

・瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

・管理規約(かんりきやく)

・管理組合(かんりくみあい)

・ガラスウール(がらすうーる)

・元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)

・元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)

・机上査定(きじょうさてい)

・基礎(きそ)

・北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)

・境界確定(きょうかいかくてい)

・境界杭(きょうかいくい)

・近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)

・区画図(くかくず)

・区画整理(くかくせいり)

・検査済証(けんさずみしょう)

・建築確認(けんちくかくにん)

・建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)

・建築基準法(けんちくきじゅんほう)

・建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)

・建築面積(けんちくめんせき)

・建蔽率(けんぺいりつ)

・権利金(けんりきん)

・権利証(けんりしょう)

・公営水道(こうえいすいどう)

・高気密高断熱住宅(こうきみつこうだんねつじゅうたく)

・公共下水(こうきょうげすい)

・鉱業権(こうぎょうけん)

・工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)

・工業地(こうぎょうち)

・工業地域(こうぎょうちいき)

・工業用不動産(こうぎょうようふどうさん)

・地価公示価格(こうじちかかかく)

・公図(こうず)

・鉱地(こうち)

・高度地区(こうどちく)

・高度利用地区(こうどりようちく)

・合筆(ごうひつ・がっぴつ)

・債権者(さいけんしゃ)

・再建築(さいけんちく)

・先取特権(さきどりとっけん)

・差押え(さしおさえ)

・査定(さてい)

・更地(さらち)

・残高証明書(ざんだかしょうめいしょ)

・敷金(しききん)

・システムキッチン(しすてむきっちん)

・私道負担(しどうふたん)

・司法書士(しほうしょし)

・借地権(しゃくちけん)

・斜線制限(しゃせんせいげん)

・修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)

・省エネ基準適合住宅(しょうえねきじゅんてきごうじゅうたく)

・省エネルギー対策(しょうえねるぎーたいさく)

・償却(しょうきゃく)

・商業地(しょうぎょうち)

・商業地域(しょうぎょうちいき)

・商業用不動産(しょうぎょうようふどうさん)

・所有権(しょゆうけん)

・使用貸借権(しようちんしゃくけん)

・地盤(じばん)

・地盤改良(じばんかいりょう)

・土地改良(じばんかいりょう)

・住宅性能評価(じゅうたくせいのうひょうか)

・住宅地(じゅうたくち)

・住宅用不動産(じゅうたくようふどうさん)

・住宅ローン(じゅうたくろーん)

・重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

・準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)

・準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)

・上棟(じょうとう)

・水道市納金(すいどうしのうきん)

・滑り支承(すべりししょう)

・制震構造(せいしんこうぞう)

・制震装置(せいしんそうち)

・積層ゴム(積層ゴムアイソレータ)(せきそうごむあいそれーたー)

・世帯(せたい)

・セットバック(せっとばっく)

・セルロースファイバー(せるろーすふぁいばー)

・専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

・専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

・専有面積(せんゆうめんせき)

・ZEH(ゼッチ)※Net Zero Energy House(ぜっち)

・測量士(そくりょうし)

・耐震等級(たいしんとうきゅう)

・太陽光発電システム(たいようこうはつでんしすてむ)

・高さ制限(たかさせいげん)

・宅地建物取引業協会(たくちたてものとりひきぎょうきょうかい)

・宅配BOX(たくはいぼっくす)

・建物面積(たてものめんせき)

・第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)

・第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)

・第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・断熱材(だんねつざい)

・ダンパー(だんぱー)

・地役権(ちえきけん)

・地上権(ちじょうけん)

・地勢(ちせい)

・地積(ちせき)

・地積測量図(ちせきそくりょうず)

・長期優良住宅(ちょうきゆうりょうじゅうたく)

・賃借権(ちんしゃくけん)

・賃借人(ちんしゃくにん)

・賃貸(ちんたい)

・賃貸借(ちんたいしゃく)

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・抵当権(ていとうけん)

・適合証明書(てきごうしょうめいしょ)

・適正相場(てきせいそうば)

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・登記(とうき)

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