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用語辞典・・・た行:「地上権」

こちらのページでは「不動産用語の辞典」として、各用語の解説を可能な限り分かりやすく、詳細にご用意しております。
随時更新していきますので、今回お探しの単語が見つからなくても、次にこちらに見て頂いた際には追加されているかもしれないので、定期的にご覧頂くことをおススメします♪

■地上権(ちじょうけん)

解説

地上権とは、他人の土地に建物や工作物を建設するために、その土地を利用する権利のことです。地上権者は、土地の所有者とは異なる者が、その土地を借りて使用することで、建物や構造物を所有することができます。この権利は、不動産における重要な用益権の一つであり、土地を所有せずにその土地を利用するための法的な手段です。

■定義
地上権とは、他人の所有する土地において、建物やその他の工作物(例えば、道路や橋など)を建設・維持するために、その土地を使用する権利のことです。民法においては、地上権は用益権として定められており、土地の所有者の権利を制限しつつも、土地を効率的に利用することを目的としています。

■地上権の種類
地上権には以下のような種類があります。

建物地上権:建物を建てるための地上権。例えば、マンションや一戸建て住宅を建てるために他人の土地を借りる場合に設定されます。

工作物地上権:建物以外の工作物(道路、橋、トンネルなど)を建設するための地上権。インフラ整備や公共事業などでよく利用されます。

■地上権の特徴
地上権には以下の特徴があります。

独立性:地上権は、土地所有者から独立した権利であり、地上権者が土地を使用している間は、土地所有者はその使用を制限することができません。地上権は、土地所有者の意思に関わらず、設定契約の期間中は存続します。

譲渡性:地上権は譲渡可能な権利であり、地上権者はその権利を他人に売却したり、賃貸したりすることができます。また、地上権は相続の対象ともなり得ます。

契約期間:地上権は契約によって設定され、その期間は契約で定められます。一般的には、建物の耐用年数などに応じて長期間設定されることが多いです。

■地上権の設定と登記
地上権は、土地所有者と地上権者との間で締結される契約によって設定されます。その後、地上権を第三者に対して主張するためには、登記を行うことが必要です。登記によって、地上権が公示され、第三者に対してもその権利を主張することが可能となります。

■地上権の消滅
地上権は以下の条件で消滅します。

契約期間の満了:契約期間が満了した場合、地上権は消滅します。ただし、契約に基づいて更新が行われる場合があります。

目的物の滅失:建物や工作物が滅失した場合、地上権はその目的を失うため、消滅することがあります。

合意による解除:地上権者と土地所有者が合意した場合、地上権は契約の解除によって消滅します。

■地上権の重要性
地上権は、土地を所有せずにその土地を利用し、建物や工作物を所有・管理するための重要な権利です。不動産開発やインフラ整備など、土地の利用価値を高めるためのプロジェクトにおいて、地上権は広く利用されています。また、土地所有者にとっては、土地を効率的に活用する手段となり、地上権者にとっては、土地に対する安定した利用権を確保することができます。

・買換え特約(かいかえとくやく)

・買主(かいぬし)

・瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

・管理規約(かんりきやく)

・管理組合(かんりくみあい)

・ガラスウール(がらすうーる)

・元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)

・元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)

・机上査定(きじょうさてい)

・基礎(きそ)

・北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)

・境界確定(きょうかいかくてい)

・境界杭(きょうかいくい)

・近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)

・区画図(くかくず)

・区画整理(くかくせいり)

・検査済証(けんさずみしょう)

・建築確認(けんちくかくにん)

・建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)

・建築基準法(けんちくきじゅんほう)

・建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)

・建築面積(けんちくめんせき)

・建蔽率(けんぺいりつ)

・権利金(けんりきん)

・権利証(けんりしょう)

・公営水道(こうえいすいどう)

・高気密高断熱住宅(こうきみつこうだんねつじゅうたく)

・公共下水(こうきょうげすい)

・鉱業権(こうぎょうけん)

・工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)

・工業地(こうぎょうち)

・工業地域(こうぎょうちいき)

・工業用不動産(こうぎょうようふどうさん)

・地価公示価格(こうじちかかかく)

・公図(こうず)

・鉱地(こうち)

・高度地区(こうどちく)

・高度利用地区(こうどりようちく)

・合筆(ごうひつ・がっぴつ)

・債権者(さいけんしゃ)

・再建築(さいけんちく)

・先取特権(さきどりとっけん)

・差押え(さしおさえ)

・査定(さてい)

・更地(さらち)

・残高証明書(ざんだかしょうめいしょ)

・敷金(しききん)

・システムキッチン(しすてむきっちん)

・私道負担(しどうふたん)

・司法書士(しほうしょし)

・借地権(しゃくちけん)

・斜線制限(しゃせんせいげん)

・修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)

・省エネ基準適合住宅(しょうえねきじゅんてきごうじゅうたく)

・省エネルギー対策(しょうえねるぎーたいさく)

・償却(しょうきゃく)

・商業地(しょうぎょうち)

・商業地域(しょうぎょうちいき)

・商業用不動産(しょうぎょうようふどうさん)

・所有権(しょゆうけん)

・使用貸借権(しようちんしゃくけん)

・地盤(じばん)

・地盤改良(じばんかいりょう)

・土地改良(じばんかいりょう)

・住宅性能評価(じゅうたくせいのうひょうか)

・住宅地(じゅうたくち)

・住宅用不動産(じゅうたくようふどうさん)

・住宅ローン(じゅうたくろーん)

・重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

・準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)

・準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)

・上棟(じょうとう)

・水道市納金(すいどうしのうきん)

・滑り支承(すべりししょう)

・制震構造(せいしんこうぞう)

・制震装置(せいしんそうち)

・積層ゴム(積層ゴムアイソレータ)(せきそうごむあいそれーたー)

・世帯(せたい)

・セットバック(せっとばっく)

・セルロースファイバー(せるろーすふぁいばー)

・専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

・専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

・専有面積(せんゆうめんせき)

・ZEH(ゼッチ)※Net Zero Energy House(ぜっち)

・測量士(そくりょうし)

・耐震等級(たいしんとうきゅう)

・太陽光発電システム(たいようこうはつでんしすてむ)

・高さ制限(たかさせいげん)

・宅地建物取引業協会(たくちたてものとりひきぎょうきょうかい)

・宅配BOX(たくはいぼっくす)

・建物面積(たてものめんせき)

・第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)

・第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)

・第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・断熱材(だんねつざい)

・ダンパー(だんぱー)

・地役権(ちえきけん)

・地上権(ちじょうけん)

・地勢(ちせい)

・地積(ちせき)

・地積測量図(ちせきそくりょうず)

・長期優良住宅(ちょうきゆうりょうじゅうたく)

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・抵当権(ていとうけん)

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