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用語辞典・・・た行:「賃借権」

こちらのページでは「不動産用語の辞典」として、各用語の解説を可能な限り分かりやすく、詳細にご用意しております。
随時更新していきますので、今回お探しの単語が見つからなくても、次にこちらに見て頂いた際には追加されているかもしれないので、定期的にご覧頂くことをおススメします♪

■賃借権(ちんしゃくけん)

解説

賃借権とは、他人が所有する不動産を一定期間使用し、その対価として賃料を支払う権利のことを指します。賃借権は、賃貸借契約に基づいて成立し、借主(賃借人)は契約に定められた期間内であれば、その不動産を利用する権利を有します。

■定義
賃借権とは、他人が所有する土地や建物などの不動産を一定期間使用し、その使用に対して賃料を支払う義務を負う権利のことです。賃貸借契約が成立することによって、借主に対して賃借権が付与されます。この権利により、借主は契約期間中、指定された不動産を使用することができます。

■賃借権の種類
賃借権には以下のような種類があります。

土地賃借権:土地を一定期間借りる権利。例えば、土地を借りて駐車場や畑として利用することがこれに当たります。

建物賃借権:建物を一定期間借りる権利。住宅やオフィス、店舗などを借りる際に設定される賃借権です。

■賃借権の特徴
賃借権には、以下の特徴があります。

契約期間の定め:賃借権は通常、契約において期間が定められており、その期間内において賃借人は不動産を使用する権利を持ちます。契約期間が終了した場合、契約の更新や再契約が必要になることがあります。

賃料の支払い義務:賃借権の行使に伴い、賃借人は賃料を支払う義務を負います。賃料は契約によって定められ、その支払い方法や頻度も契約書に記載されます。

転貸の制限:賃借権を持つ賃借人がその権利を第三者に転貸(サブリース)する場合、通常は貸主の同意が必要です。これにより、賃貸借契約の条件を維持することができます。

■賃借権の保護
賃借権は法律によって保護されています。たとえば、正当な理由がない限り、貸主は契約期間中に賃借人を退去させることはできません。また、賃借権は登記によって第三者に対してもその権利を主張することが可能です。

■賃借権の消滅
賃借権は、契約期間の終了、賃借人の解約申請、契約違反などによって消滅します。契約終了後も賃借人が不動産を使用し続ける場合、貸主の同意がない限り、法律的な問題が生じる可能性があります。

■賃借権の重要性
賃借権は、不動産を所有していない個人や法人が、その不動産を有効活用するための基本的な権利です。住宅や商業施設、オフィスなど、多くの不動産利用において賃借権が重要な役割を果たしています。また、賃借権は不動産取引や資産管理においても重要な要素であり、その権利と義務を理解することが不可欠です。

・買換え特約(かいかえとくやく)

・買主(かいぬし)

・瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

・管理規約(かんりきやく)

・管理組合(かんりくみあい)

・ガラスウール(がらすうーる)

・元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)

・元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)

・机上査定(きじょうさてい)

・基礎(きそ)

・北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)

・境界確定(きょうかいかくてい)

・境界杭(きょうかいくい)

・近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)

・区画図(くかくず)

・区画整理(くかくせいり)

・検査済証(けんさずみしょう)

・建築確認(けんちくかくにん)

・建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)

・建築基準法(けんちくきじゅんほう)

・建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)

・建築面積(けんちくめんせき)

・建蔽率(けんぺいりつ)

・権利金(けんりきん)

・権利証(けんりしょう)

・公営水道(こうえいすいどう)

・高気密高断熱住宅(こうきみつこうだんねつじゅうたく)

・公共下水(こうきょうげすい)

・鉱業権(こうぎょうけん)

・工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)

・工業地(こうぎょうち)

・工業地域(こうぎょうちいき)

・工業用不動産(こうぎょうようふどうさん)

・地価公示価格(こうじちかかかく)

・公図(こうず)

・鉱地(こうち)

・高度地区(こうどちく)

・高度利用地区(こうどりようちく)

・合筆(ごうひつ・がっぴつ)

・債権者(さいけんしゃ)

・再建築(さいけんちく)

・先取特権(さきどりとっけん)

・差押え(さしおさえ)

・査定(さてい)

・更地(さらち)

・残高証明書(ざんだかしょうめいしょ)

・敷金(しききん)

・システムキッチン(しすてむきっちん)

・私道負担(しどうふたん)

・司法書士(しほうしょし)

・借地権(しゃくちけん)

・斜線制限(しゃせんせいげん)

・修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)

・省エネ基準適合住宅(しょうえねきじゅんてきごうじゅうたく)

・省エネルギー対策(しょうえねるぎーたいさく)

・償却(しょうきゃく)

・商業地(しょうぎょうち)

・商業地域(しょうぎょうちいき)

・商業用不動産(しょうぎょうようふどうさん)

・所有権(しょゆうけん)

・使用貸借権(しようちんしゃくけん)

・地盤(じばん)

・地盤改良(じばんかいりょう)

・土地改良(じばんかいりょう)

・住宅性能評価(じゅうたくせいのうひょうか)

・住宅地(じゅうたくち)

・住宅用不動産(じゅうたくようふどうさん)

・住宅ローン(じゅうたくろーん)

・重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

・準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)

・準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)

・上棟(じょうとう)

・水道市納金(すいどうしのうきん)

・滑り支承(すべりししょう)

・制震構造(せいしんこうぞう)

・制震装置(せいしんそうち)

・積層ゴム(積層ゴムアイソレータ)(せきそうごむあいそれーたー)

・世帯(せたい)

・セットバック(せっとばっく)

・セルロースファイバー(せるろーすふぁいばー)

・専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

・専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

・専有面積(せんゆうめんせき)

・ZEH(ゼッチ)※Net Zero Energy House(ぜっち)

・測量士(そくりょうし)

・耐震等級(たいしんとうきゅう)

・太陽光発電システム(たいようこうはつでんしすてむ)

・高さ制限(たかさせいげん)

・宅地建物取引業協会(たくちたてものとりひきぎょうきょうかい)

・宅配BOX(たくはいぼっくす)

・建物面積(たてものめんせき)

・第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)

・第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)

・第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・断熱材(だんねつざい)

・ダンパー(だんぱー)

・地役権(ちえきけん)

・地上権(ちじょうけん)

・地勢(ちせい)

・地積(ちせき)

・地積測量図(ちせきそくりょうず)

・長期優良住宅(ちょうきゆうりょうじゅうたく)

・賃借権(ちんしゃくけん)

・賃借人(ちんしゃくにん)

・賃貸(ちんたい)

・賃貸借(ちんたいしゃく)

・賃貸不動産(ちんたいふどうさん)

・抵当権(ていとうけん)

・適合証明書(てきごうしょうめいしょ)

・適正相場(てきせいそうば)

・田園住居地域(でんえんじゅうきょちいき)

・登記(とうき)

・登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)

・登記簿(とうきぼ)

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・特殊用途不動産(とくしゅようとふどうさん)

・特定建築物(とくていけんちくぶつ)

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