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用語辞典・・・さ行:「準工業地域」

こちらのページでは「不動産用語の辞典」として、各用語の解説を可能な限り分かりやすく、詳細にご用意しております。
随時更新していきますので、今回お探しの単語が見つからなくても、次にこちらに見て頂いた際には追加されているかもしれないので、定期的にご覧頂くことをおススメします♪

■準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)

解説

準工業地域とは、都市計画法に基づいて指定される用途地域の一つで、主に軽工業施設やサービス業の施設を中心に、住宅や商業施設も建設可能な地域です。この地域では、騒音や振動など環境への影響が少ない工場や施設が建設できる一方で、住宅や商業施設も併存することができるため、さまざまな用途に対応できるのが特徴です。

■定義
準工業地域とは、都市計画法に基づいて指定される用途地域で、主に軽工業施設やサービス業に関連する施設の建設が可能です。重工業や環境に大きな影響を与える工場の建設は制限されていますが、住宅や商業施設も建設できるため、工業・商業・住宅が共存する地域となっています。騒音や振動、悪臭を伴う施設は制限されるため、住環境への配慮もなされています。

■特徴
準工業地域には、以下の特徴があります。

多用途な土地利用:この地域では、軽工業施設、商業施設、住宅が混在することが可能で、さまざまな用途に対応できる柔軟な土地利用が特徴です。工場やオフィスビルのほか、マンションやアパート、店舗なども建設できます。

軽工業の奨励:準工業地域は、環境に配慮した軽工業の発展を促進するために設定されています。騒音や振動、悪臭を伴わない工場や製造業がこの地域で活動できるため、産業活動が進む一方で、周辺の住民に対する影響が最小限に抑えられています。

住居や商業施設の共存:工業施設に加えて、住宅や小規模な商業施設も建設できるため、労働者の居住スペースとして利用されたり、工業地帯の中に商業活動を持ち込むことで利便性が向上します。これにより、住みやすさと仕事の場が調和した地域となります。

適度な住環境の保護:重工業や公害を伴う施設の建設は制限されているため、工業活動が行われながらも、住民が安心して暮らせる住環境が保護されています。準工業地域は、住居と工場のバランスが取れた土地利用を目指しています。

■許可される建築物
準工業地域では、以下の建築物が許可されています。

軽工業施設:騒音や振動、悪臭を伴わない軽工業施設が建設可能です。製造業や倉庫、物流関連施設などがこの地域に多く立地します。

住宅:一戸建て住宅、マンション、アパートなどの住宅が建設可能です。住宅地と工業地が共存することで、働く人々が居住するための住環境が提供されます。

商業施設:スーパーマーケット、飲食店、コンビニエンスストア、事務所などの商業施設やサービス施設が建設可能です。工場労働者や住民に利便性の高い施設が提供されます。

オフィスビル:企業の事務所やオフィスビルの建設も許可されています。商業活動や工業活動が行われる地域のため、業務用施設の需要も高まります。

■建築制限
準工業地域には、以下のような建築制限があります。

建蔽率と容積率:準工業地域では、建蔽率や容積率が比較的高めに設定されています。これにより、商業施設や工場の効率的な土地利用が促進され、より多くの施設や住宅を集中的に建設できるようになっています。

重工業施設の制限:重工業施設や、騒音や悪臭、振動を伴う施設の建設は制限されています。これにより、住宅地としての機能が保護され、住民の生活に悪影響を与えないよう配慮されています。

環境影響の配慮:準工業地域では、住民や周辺の環境に影響を与えないよう、環境影響評価が重要視されています。工場や施設の設置にあたっては、地域全体の住みやすさを保つための配慮が求められます。

■準工業地域の重要性
準工業地域は、軽工業施設や商業施設、住宅が共存する地域であり、工業と住環境が調和した土地利用を実現しています。住宅地と工業地が近接することで、労働者が住みながら働く環境が整備され、地域全体の利便性が向上します。また、商業活動が併存するため、住民や労働者の生活を支えるためのサービスも充実しています。準工業地域は、都市の成長と産業活動の発展を支えるために重要な役割を果たしています。

・買換え特約(かいかえとくやく)

・買主(かいぬし)

・瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

・管理規約(かんりきやく)

・管理組合(かんりくみあい)

・ガラスウール(がらすうーる)

・元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)

・元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)

・机上査定(きじょうさてい)

・基礎(きそ)

・北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)

・境界確定(きょうかいかくてい)

・境界杭(きょうかいくい)

・近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)

・区画図(くかくず)

・区画整理(くかくせいり)

・検査済証(けんさずみしょう)

・建築確認(けんちくかくにん)

・建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)

・建築基準法(けんちくきじゅんほう)

・建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)

・建築面積(けんちくめんせき)

・建蔽率(けんぺいりつ)

・権利金(けんりきん)

・権利証(けんりしょう)

・公営水道(こうえいすいどう)

・高気密高断熱住宅(こうきみつこうだんねつじゅうたく)

・公共下水(こうきょうげすい)

・鉱業権(こうぎょうけん)

・工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)

・工業地(こうぎょうち)

・工業地域(こうぎょうちいき)

・工業用不動産(こうぎょうようふどうさん)

・地価公示価格(こうじちかかかく)

・公図(こうず)

・鉱地(こうち)

・高度地区(こうどちく)

・高度利用地区(こうどりようちく)

・合筆(ごうひつ・がっぴつ)

・債権者(さいけんしゃ)

・再建築(さいけんちく)

・先取特権(さきどりとっけん)

・差押え(さしおさえ)

・査定(さてい)

・更地(さらち)

・残高証明書(ざんだかしょうめいしょ)

・敷金(しききん)

・システムキッチン(しすてむきっちん)

・私道負担(しどうふたん)

・司法書士(しほうしょし)

・借地権(しゃくちけん)

・斜線制限(しゃせんせいげん)

・修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)

・省エネ基準適合住宅(しょうえねきじゅんてきごうじゅうたく)

・省エネルギー対策(しょうえねるぎーたいさく)

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・所有権(しょゆうけん)

・使用貸借権(しようちんしゃくけん)

・地盤(じばん)

・地盤改良(じばんかいりょう)

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・住宅性能評価(じゅうたくせいのうひょうか)

・住宅地(じゅうたくち)

・住宅用不動産(じゅうたくようふどうさん)

・住宅ローン(じゅうたくろーん)

・重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

・準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)

・準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)

・上棟(じょうとう)

・水道市納金(すいどうしのうきん)

・滑り支承(すべりししょう)

・制震構造(せいしんこうぞう)

・制震装置(せいしんそうち)

・積層ゴム(積層ゴムアイソレータ)(せきそうごむあいそれーたー)

・世帯(せたい)

・セットバック(せっとばっく)

・セルロースファイバー(せるろーすふぁいばー)

・専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

・専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

・専有面積(せんゆうめんせき)

・ZEH(ゼッチ)※Net Zero Energy House(ぜっち)

・測量士(そくりょうし)

・耐震等級(たいしんとうきゅう)

・太陽光発電システム(たいようこうはつでんしすてむ)

・高さ制限(たかさせいげん)

・宅地建物取引業協会(たくちたてものとりひきぎょうきょうかい)

・宅配BOX(たくはいぼっくす)

・建物面積(たてものめんせき)

・第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)

・第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)

・第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・断熱材(だんねつざい)

・ダンパー(だんぱー)

・地役権(ちえきけん)

・地上権(ちじょうけん)

・地勢(ちせい)

・地積(ちせき)

・地積測量図(ちせきそくりょうず)

・長期優良住宅(ちょうきゆうりょうじゅうたく)

・賃借権(ちんしゃくけん)

・賃借人(ちんしゃくにん)

・賃貸(ちんたい)

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