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用語辞典・・・さ行:「準住居地域」

こちらのページでは「不動産用語の辞典」として、各用語の解説を可能な限り分かりやすく、詳細にご用意しております。
随時更新していきますので、今回お探しの単語が見つからなくても、次にこちらに見て頂いた際には追加されているかもしれないので、定期的にご覧頂くことをおススメします♪

■準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)

解説

準住居地域とは、都市計画法に基づいて指定される用途地域の一つで、主に自動車交通に関連する施設や、住居の建設を目的とした地域です。この地域では、住宅が主体となりつつも、車両関連の施設や商業施設、軽工業施設なども一定の範囲で許可されています。交通量が多い幹線道路沿いやその近くに指定されることが多く、住居と商業・サービス業のバランスが取れた地域です。

■定義
準住居地域とは、主に住宅や自動車交通に関連する施設を設置するために指定された用途地域で、都市計画法に基づき、住居のほか、店舗や事務所、車両関連の施設なども許可される地域です。主に交通量の多い道路沿いや都市部の幹線道路周辺で指定され、住居と商業施設、サービス施設が調和して存在する地域となっています。

■特徴
準住居地域には、以下の特徴があります。

住宅と商業・サービス施設の共存:住宅の建設が主な目的である一方で、自動車関連施設や小規模な商業施設、事務所の建設も許可されています。これにより、住民の利便性が高まり、住居と商業活動が共存できる地域です。

自動車交通を考慮した施設の設置:準住居地域では、ガソリンスタンドや車庫、物流施設、レンタカー営業所などの自動車関連の施設が設置可能です。交通量の多い道路沿いに設定されることが多く、住民の生活と自動車交通が調和しています。

商業活動の許容:1500平方メートル以下の店舗や事務所の建設が許可されており、住民が日常的に利用する商業施設やサービス施設が近隣に設けられるため、生活利便性が高まります。

軽工業施設の建設:準住居地域では、環境に大きな影響を与えない軽工業施設も建設可能です。これにより、住宅地としての機能を維持しつつ、産業活動も行える地域となっています。

■許可される建築物
準住居地域では、以下の建築物が許可されています。

戸建て住宅・集合住宅:住宅が主な建築物であり、戸建て住宅やマンション、アパートなどの集合住宅が建設されます。住居としての機能が確保されています。

自動車関連施設:ガソリンスタンド、車庫、駐車場、物流施設などの自動車交通関連施設が設置可能です。交通量が多いエリアに適した施設が整備されています。

小規模な商業施設:1500平方メートル以下の店舗や事務所、飲食店などが建設可能です。これにより、住民が日常生活で利用する商業施設が整備され、利便性が向上します。

軽工業施設:環境への影響が少ない軽工業施設が設置可能です。これにより、工業活動も一定範囲で行えるため、地域経済に貢献します。

■建築制限
準住居地域には、以下のような建築制限があります。

建物の高さ制限:この地域では、建物の高さに一定の制限が設けられていますが、具体的な高さ制限は地域ごとに異なります。地域の景観や住環境を考慮した高さ制限が適用されます。

建蔽率と容積率:準住居地域では、建蔽率と容積率が設定されており、土地の効率的な利用が促進されています。これにより、住宅地としての機能を維持しながら、適度な商業・サービス施設の開発が行われます。

用途制限:工業施設のうち、大規模で騒音や振動が発生する施設は制限されており、住宅地としての快適さを損なわないように配慮されています。

■準住居地域の重要性
準住居地域は、交通の利便性が高く、住宅と商業施設、自動車関連施設が共存する地域です。特に交通量の多い道路沿いや都市部での住宅供給を支えつつ、住民にとって日常的に利用できる商業施設やサービス施設が整備されています。これにより、住環境の快適さと利便性が両立され、持続可能な都市の発展に寄与しています。また、この地域は、住居を兼ねた商業活動が行えるため、不動産価値が安定し、資産運用や長期的な居住地としても人気があります。

・買換え特約(かいかえとくやく)

・買主(かいぬし)

・瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

・管理規約(かんりきやく)

・管理組合(かんりくみあい)

・ガラスウール(がらすうーる)

・元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)

・元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)

・机上査定(きじょうさてい)

・基礎(きそ)

・北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)

・境界確定(きょうかいかくてい)

・境界杭(きょうかいくい)

・近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)

・区画図(くかくず)

・区画整理(くかくせいり)

・検査済証(けんさずみしょう)

・建築確認(けんちくかくにん)

・建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)

・建築基準法(けんちくきじゅんほう)

・建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)

・建築面積(けんちくめんせき)

・建蔽率(けんぺいりつ)

・権利金(けんりきん)

・権利証(けんりしょう)

・公営水道(こうえいすいどう)

・高気密高断熱住宅(こうきみつこうだんねつじゅうたく)

・公共下水(こうきょうげすい)

・鉱業権(こうぎょうけん)

・工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)

・工業地(こうぎょうち)

・工業地域(こうぎょうちいき)

・工業用不動産(こうぎょうようふどうさん)

・地価公示価格(こうじちかかかく)

・公図(こうず)

・鉱地(こうち)

・高度地区(こうどちく)

・高度利用地区(こうどりようちく)

・合筆(ごうひつ・がっぴつ)

・債権者(さいけんしゃ)

・再建築(さいけんちく)

・先取特権(さきどりとっけん)

・差押え(さしおさえ)

・査定(さてい)

・更地(さらち)

・残高証明書(ざんだかしょうめいしょ)

・敷金(しききん)

・システムキッチン(しすてむきっちん)

・私道負担(しどうふたん)

・司法書士(しほうしょし)

・借地権(しゃくちけん)

・斜線制限(しゃせんせいげん)

・修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)

・省エネ基準適合住宅(しょうえねきじゅんてきごうじゅうたく)

・省エネルギー対策(しょうえねるぎーたいさく)

・償却(しょうきゃく)

・商業地(しょうぎょうち)

・商業地域(しょうぎょうちいき)

・商業用不動産(しょうぎょうようふどうさん)

・所有権(しょゆうけん)

・使用貸借権(しようちんしゃくけん)

・地盤(じばん)

・地盤改良(じばんかいりょう)

・土地改良(じばんかいりょう)

・住宅性能評価(じゅうたくせいのうひょうか)

・住宅地(じゅうたくち)

・住宅用不動産(じゅうたくようふどうさん)

・住宅ローン(じゅうたくろーん)

・重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

・準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)

・準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)

・上棟(じょうとう)

・水道市納金(すいどうしのうきん)

・滑り支承(すべりししょう)

・制震構造(せいしんこうぞう)

・制震装置(せいしんそうち)

・積層ゴム(積層ゴムアイソレータ)(せきそうごむあいそれーたー)

・世帯(せたい)

・セットバック(せっとばっく)

・セルロースファイバー(せるろーすふぁいばー)

・専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

・専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

・専有面積(せんゆうめんせき)

・ZEH(ゼッチ)※Net Zero Energy House(ぜっち)

・測量士(そくりょうし)

・耐震等級(たいしんとうきゅう)

・太陽光発電システム(たいようこうはつでんしすてむ)

・高さ制限(たかさせいげん)

・宅地建物取引業協会(たくちたてものとりひきぎょうきょうかい)

・宅配BOX(たくはいぼっくす)

・建物面積(たてものめんせき)

・第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)

・第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)

・第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・断熱材(だんねつざい)

・ダンパー(だんぱー)

・地役権(ちえきけん)

・地上権(ちじょうけん)

・地勢(ちせい)

・地積(ちせき)

・地積測量図(ちせきそくりょうず)

・長期優良住宅(ちょうきゆうりょうじゅうたく)

・賃借権(ちんしゃくけん)

・賃借人(ちんしゃくにん)

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・抵当権(ていとうけん)

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・適正相場(てきせいそうば)

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・登記(とうき)

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