ワンツインズホームの買取査定専門サイト|守口市、寝屋川市、門真市、高槻市、吹田市、豊中市、茨木市、箕面市、大阪市内などの不動産(土地・戸建て・マンション)高額売却はワンツインズホームにお任せ!

〒570-0053 大阪府守口市高瀬町1丁目8-13-1F

0120-07-0012

用語辞典・・・た行:「第二種住居地域」

こちらのページでは「不動産用語の辞典」として、各用語の解説を可能な限り分かりやすく、詳細にご用意しております。
随時更新していきますので、今回お探しの単語が見つからなくても、次にこちらに見て頂いた際には追加されているかもしれないので、定期的にご覧頂くことをおススメします♪

■第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)

解説

第二種住居地域とは、都市計画法に基づいて指定される用途地域の一つで、主に住宅を主体とした地域ですが、第一種住居地域に比べてさらに広範な商業施設やサービス業の施設が許容される地域です。この地域は、住宅地としての機能を維持しながら、飲食店やホテル、カラオケボックス、映画館なども一定の範囲内で設置が認められており、住民にとって利便性の高い生活環境が提供されます。

■定義
第二種住居地域とは、都市計画法に基づいて指定される用途地域で、主に住宅を建設することを目的としつつ、第一種住居地域よりも広範な商業活動が許容される地域です。商業施設や娯楽施設がより多く建設できるため、都市部やその周辺で住宅と商業活動が共存できるバランスの取れた地域です。

■特徴
第二種住居地域には、以下の特徴があります。

住宅が主体:この地域は住宅が主体となる地域ですが、商業施設やサービス業の施設も広範に許可されています。一戸建て住宅や集合住宅(マンション、アパートなど)が多く建設され、住民にとって便利な生活環境が整えられています。

広範な商業活動の許容:第一種住居地域に比べて、飲食店やホテル、カラオケボックス、映画館など、3000平方メートルを超える大規模な施設や娯楽施設の建設が許可されています。これにより、住民が日常的に利用する商業施設だけでなく、レジャーやエンターテイメント施設も近隣に設けられるため、利便性が高まります。

住環境の保護:商業活動が広範に認められている一方で、工場や騒音を伴う大規模施設の建設は制限されており、住宅地としての静かで安全な環境が保護されています。

公共施設の設置:学校や病院、福祉施設などの公共施設の設置も可能です。これにより、地域住民にとって必要なインフラが整備され、生活の質が向上します。

■許可される建築物
第二種住居地域では、以下の建築物が許可されています。

戸建て住宅:一戸建ての住宅が主に建設されます。住宅としての基本的な機能が確保され、快適な居住空間が提供されます。

集合住宅:マンションやアパートなどの集合住宅も建設可能です。これにより、都市部やその周辺での住宅供給が促進され、多様な住民ニーズに対応できます。

広範な商業施設:飲食店やホテル、カラオケボックス、映画館などの娯楽施設、さらには3000平方メートルを超える商業施設も建設可能です。これにより、住民が便利に利用できる商業施設が整備されます。

教育・福祉施設:学校、病院、保育園、福祉施設などの公共施設も建設可能です。地域の社会インフラが整備され、住民にとって安心して暮らせる環境が提供されます。

■建築制限
第二種住居地域には、以下のような建築制限があります。

建物の高さ制限:この地域では、建物の高さに一定の制限が設けられていますが、具体的な高さ制限は地域ごとに異なります。これにより、地域全体の景観が保たれ、周辺の住宅に影響を与えないように配慮されています。

建蔽率と容積率:第二種住居地域では、建蔽率と容積率が設定されており、土地の効率的な利用が促進されています。これにより、住宅地としての機能を維持しながら、適度な開発が行われます。

用途制限:工場や騒音を伴う施設の建設は制限されています。これにより、住宅地としての静かで快適な環境が保護されています。

■第二種住居地域の重要性
第二種住居地域は、住宅と商業活動が共存する地域であり、住民にとって快適で利便性の高い生活環境を提供しています。都市部やその周辺での住宅供給を支えるとともに、住民が日常的に利用できる商業施設や娯楽施設が整備されているため、バランスの取れた土地利用が実現されています。また、この地域は不動産価値が比較的安定しているため、資産運用や長期的な居住地としても人気があります。

・買換え特約(かいかえとくやく)

・買主(かいぬし)

・瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

・管理規約(かんりきやく)

・管理組合(かんりくみあい)

・ガラスウール(がらすうーる)

・元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)

・元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)

・机上査定(きじょうさてい)

・基礎(きそ)

・北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)

・境界確定(きょうかいかくてい)

・境界杭(きょうかいくい)

・近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)

・区画図(くかくず)

・区画整理(くかくせいり)

・検査済証(けんさずみしょう)

・建築確認(けんちくかくにん)

・建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)

・建築基準法(けんちくきじゅんほう)

・建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)

・建築面積(けんちくめんせき)

・建蔽率(けんぺいりつ)

・権利金(けんりきん)

・権利証(けんりしょう)

・公営水道(こうえいすいどう)

・高気密高断熱住宅(こうきみつこうだんねつじゅうたく)

・公共下水(こうきょうげすい)

・鉱業権(こうぎょうけん)

・工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)

・工業地(こうぎょうち)

・工業地域(こうぎょうちいき)

・工業用不動産(こうぎょうようふどうさん)

・地価公示価格(こうじちかかかく)

・公図(こうず)

・鉱地(こうち)

・高度地区(こうどちく)

・高度利用地区(こうどりようちく)

・合筆(ごうひつ・がっぴつ)

・債権者(さいけんしゃ)

・再建築(さいけんちく)

・先取特権(さきどりとっけん)

・差押え(さしおさえ)

・査定(さてい)

・更地(さらち)

・残高証明書(ざんだかしょうめいしょ)

・敷金(しききん)

・システムキッチン(しすてむきっちん)

・私道負担(しどうふたん)

・司法書士(しほうしょし)

・借地権(しゃくちけん)

・斜線制限(しゃせんせいげん)

・修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)

・省エネ基準適合住宅(しょうえねきじゅんてきごうじゅうたく)

・省エネルギー対策(しょうえねるぎーたいさく)

・償却(しょうきゃく)

・商業地(しょうぎょうち)

・商業地域(しょうぎょうちいき)

・商業用不動産(しょうぎょうようふどうさん)

・所有権(しょゆうけん)

・使用貸借権(しようちんしゃくけん)

・地盤(じばん)

・地盤改良(じばんかいりょう)

・土地改良(じばんかいりょう)

・住宅性能評価(じゅうたくせいのうひょうか)

・住宅地(じゅうたくち)

・住宅用不動産(じゅうたくようふどうさん)

・住宅ローン(じゅうたくろーん)

・重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

・準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)

・準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)

・上棟(じょうとう)

・水道市納金(すいどうしのうきん)

・滑り支承(すべりししょう)

・制震構造(せいしんこうぞう)

・制震装置(せいしんそうち)

・積層ゴム(積層ゴムアイソレータ)(せきそうごむあいそれーたー)

・世帯(せたい)

・セットバック(せっとばっく)

・セルロースファイバー(せるろーすふぁいばー)

・専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

・専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

・専有面積(せんゆうめんせき)

・ZEH(ゼッチ)※Net Zero Energy House(ぜっち)

・測量士(そくりょうし)

・耐震等級(たいしんとうきゅう)

・太陽光発電システム(たいようこうはつでんしすてむ)

・高さ制限(たかさせいげん)

・宅地建物取引業協会(たくちたてものとりひきぎょうきょうかい)

・宅配BOX(たくはいぼっくす)

・建物面積(たてものめんせき)

・第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)

・第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)

・第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・断熱材(だんねつざい)

・ダンパー(だんぱー)

・地役権(ちえきけん)

・地上権(ちじょうけん)

・地勢(ちせい)

・地積(ちせき)

・地積測量図(ちせきそくりょうず)

・長期優良住宅(ちょうきゆうりょうじゅうたく)

・賃借権(ちんしゃくけん)

・賃借人(ちんしゃくにん)

・賃貸(ちんたい)

・賃貸借(ちんたいしゃく)

・賃貸不動産(ちんたいふどうさん)

・抵当権(ていとうけん)

・適合証明書(てきごうしょうめいしょ)

・適正相場(てきせいそうば)

・田園住居地域(でんえんじゅうきょちいき)

・登記(とうき)

・登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)

・登記簿(とうきぼ)

・謄本(とうほん)

・特殊用途不動産(とくしゅようとふどうさん)

・特定建築物(とくていけんちくぶつ)

・特例適用住宅(とくれいてきようじゅうたく)

・都市計画(としけいかく)

・土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)

・道路斜線制限(どうろしゃせんせいげん)

ご相談・お問合せはコチラ