ワンツインズホームの買取査定専門サイト|守口市、寝屋川市、門真市、高槻市、吹田市、豊中市、茨木市、箕面市、大阪市内などの不動産(土地・戸建て・マンション)高額売却はワンツインズホームにお任せ!

〒570-0053 大阪府守口市高瀬町1丁目8-13-1F

0120-07-0012

用語辞典・・・た行:「第二種低層住居専用地域」

こちらのページでは「不動産用語の辞典」として、各用語の解説を可能な限り分かりやすく、詳細にご用意しております。
随時更新していきますので、今回お探しの単語が見つからなくても、次にこちらに見て頂いた際には追加されているかもしれないので、定期的にご覧頂くことをおススメします♪

■第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

解説

第二種低層住居専用地域とは、都市計画に基づいて指定される用途地域の一つで、主に低層住宅を建設することを目的とした地域です。この地域は、第一種低層住居専用地域と同様に、低層住宅の建設に適した良好な住環境を保護するための規制が設けられていますが、第一種低層住居専用地域と比べて若干の商業活動が許容される点が特徴です。小規模な店舗や事務所などが建設できるため、住宅地としての静けさを保ちながら、日常生活に必要な利便性が確保されています。

■定義
第二種低層住居専用地域とは、都市計画法に基づいて指定される用途地域の一つで、主に低層住宅の建設を目的としています。第一種低層住居専用地域と同様に、建物の高さや容積率に規制があり、静かで落ち着いた住宅環境を保護しますが、一定の条件のもとで小規模な店舗や事務所の建設が認められています。

■特徴
第二種低層住居専用地域には、以下の特徴があります。

低層住宅の保護:この地域は、主に戸建て住宅や低層の集合住宅が建設されることを目的としており、建物の高さや建蔽率、容積率が厳しく制限されています。これにより、開放的で日当たりの良い住宅環境が形成されます。

限定的な商業用途の許可:第一種低層住居専用地域と異なり、第二種低層住居専用地域では、敷地面積が150平方メートル以内の店舗や事務所の建設が認められています。これにより、住宅地としての落ち着きを保ちながら、日常生活に必要な商業施設を近隣に設けることができます。

景観と環境の保護:建物の高さや外観に対する規制が設けられており、地域全体の景観が統一され、美しい街並みが維持されます。また、緑化や庭の設置なども奨励され、自然との調和が図られています。

良好な住環境の維持:騒音や振動を伴う工場や大規模な商業施設の建設は原則として禁止されており、静かで安全な居住環境が守られています。

■許可される建築物
第二種低層住居専用地域では、以下の建築物が許可されています。

戸建て住宅:主に個人や家族が居住するための一戸建て住宅が建設されます。庭付きの住宅が多く、ゆとりのある住環境が特徴です。

低層集合住宅:2階建てまたは3階建ての低層集合住宅(アパートやタウンハウスなど)が建設可能です。プライバシーが確保された居住環境が提供されます。

小規模な店舗や事務所:店舗面積が150平方メートル以内の店舗や事務所が許可されています。これにより、住民が日常的に利用する小規模な商店やオフィスが地域に設置されることができます。

教育・福祉施設:保育園や小規模な学校、福祉施設などが建設可能です。住民の利便性を高める公共施設が地域に設けられます。

■建築制限
第二種低層住居専用地域には、以下のような建築制限があります。

建物の高さ制限:建物の高さは、10メートルまたは12メートル以下に制限されます。この制限により、周囲の住宅への日当たりや風通しが確保され、開放感のある住環境が保たれます。

建蔽率と容積率:この地域では、建蔽率と容積率が厳しく設定されており、敷地内に広い空間や庭を設けることが奨励されています。これにより、密集感がなく、快適な居住空間が確保されます。

用途制限:小規模な店舗や事務所は許可されていますが、大規模な商業施設や工場、騒音を伴う施設の建設は原則として禁止されています。これにより、地域の静けさと安全が守られます。

■第二種低層住居専用地域の重要性
第二種低層住居専用地域は、良好な住宅環境を保護しつつ、日常生活に必要な利便性を提供するために設けられた地域です。住宅地としての静けさや安全性を確保しながらも、近隣に小規模な商業施設が設けられるため、住民の生活が快適になります。この地域は、不動産価値が安定していることから、長期的な居住や資産運用に適しており、家族にとって魅力的な居住環境が提供されています。

関連する不動産用語

・買換え特約(かいかえとくやく)

・買主(かいぬし)

・瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

・管理規約(かんりきやく)

・管理組合(かんりくみあい)

・ガラスウール(がらすうーる)

・元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)

・元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)

・机上査定(きじょうさてい)

・基礎(きそ)

・北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)

・境界確定(きょうかいかくてい)

・境界杭(きょうかいくい)

・近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)

・区画図(くかくず)

・区画整理(くかくせいり)

・検査済証(けんさずみしょう)

・建築確認(けんちくかくにん)

・建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)

・建築基準法(けんちくきじゅんほう)

・建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)

・建築面積(けんちくめんせき)

・建蔽率(けんぺいりつ)

・権利金(けんりきん)

・権利証(けんりしょう)

・公営水道(こうえいすいどう)

・高気密高断熱住宅(こうきみつこうだんねつじゅうたく)

・公共下水(こうきょうげすい)

・鉱業権(こうぎょうけん)

・工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)

・工業地(こうぎょうち)

・工業地域(こうぎょうちいき)

・工業用不動産(こうぎょうようふどうさん)

・地価公示価格(こうじちかかかく)

・公図(こうず)

・鉱地(こうち)

・高度地区(こうどちく)

・高度利用地区(こうどりようちく)

・合筆(ごうひつ・がっぴつ)

・債権者(さいけんしゃ)

・再建築(さいけんちく)

・先取特権(さきどりとっけん)

・差押え(さしおさえ)

・査定(さてい)

・更地(さらち)

・残高証明書(ざんだかしょうめいしょ)

・敷金(しききん)

・システムキッチン(しすてむきっちん)

・私道負担(しどうふたん)

・司法書士(しほうしょし)

・借地権(しゃくちけん)

・斜線制限(しゃせんせいげん)

・修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)

・省エネ基準適合住宅(しょうえねきじゅんてきごうじゅうたく)

・省エネルギー対策(しょうえねるぎーたいさく)

・償却(しょうきゃく)

・商業地(しょうぎょうち)

・商業地域(しょうぎょうちいき)

・商業用不動産(しょうぎょうようふどうさん)

・所有権(しょゆうけん)

・使用貸借権(しようちんしゃくけん)

・地盤(じばん)

・地盤改良(じばんかいりょう)

・土地改良(じばんかいりょう)

・住宅性能評価(じゅうたくせいのうひょうか)

・住宅地(じゅうたくち)

・住宅用不動産(じゅうたくようふどうさん)

・住宅ローン(じゅうたくろーん)

・重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

・準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)

・準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)

・上棟(じょうとう)

・水道市納金(すいどうしのうきん)

・滑り支承(すべりししょう)

・制震構造(せいしんこうぞう)

・制震装置(せいしんそうち)

・積層ゴム(積層ゴムアイソレータ)(せきそうごむあいそれーたー)

・世帯(せたい)

・セットバック(せっとばっく)

・セルロースファイバー(せるろーすふぁいばー)

・専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

・専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

・専有面積(せんゆうめんせき)

・ZEH(ゼッチ)※Net Zero Energy House(ぜっち)

・測量士(そくりょうし)

・耐震等級(たいしんとうきゅう)

・太陽光発電システム(たいようこうはつでんしすてむ)

・高さ制限(たかさせいげん)

・宅地建物取引業協会(たくちたてものとりひきぎょうきょうかい)

・宅配BOX(たくはいぼっくす)

・建物面積(たてものめんせき)

・第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)

・第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)

・第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・断熱材(だんねつざい)

・ダンパー(だんぱー)

・地役権(ちえきけん)

・地上権(ちじょうけん)

・地勢(ちせい)

・地積(ちせき)

・地積測量図(ちせきそくりょうず)

・長期優良住宅(ちょうきゆうりょうじゅうたく)

・賃借権(ちんしゃくけん)

・賃借人(ちんしゃくにん)

・賃貸(ちんたい)

・賃貸借(ちんたいしゃく)

・賃貸不動産(ちんたいふどうさん)

・抵当権(ていとうけん)

・適合証明書(てきごうしょうめいしょ)

・適正相場(てきせいそうば)

・田園住居地域(でんえんじゅうきょちいき)

・登記(とうき)

・登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)

・登記簿(とうきぼ)

・謄本(とうほん)

・特殊用途不動産(とくしゅようとふどうさん)

・特定建築物(とくていけんちくぶつ)

・特例適用住宅(とくれいてきようじゅうたく)

・都市計画(としけいかく)

・土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)

・道路斜線制限(どうろしゃせんせいげん)

ご相談・お問合せはコチラ