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【不動産取得税は軽減できる!】不動産取得税の申請についてまとめました!

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2023.02.10

前回、「不動産取得税ってなんなん?」にて不動産取得税は軽減できると説明しましたが、じゃあ申請するにはどうするのって疑問をお持ちの皆様の為に、今回は申請に必要な物などをまとめてみました!

そもそも申請しないとダメなのかってところを、疑問に思われている方もいるかもしれないので補足しますが、申請しなくても減額がされないだけで問題はありません。必ず手続きをしなければならないという訳ではないので、減額が必要ない方はそのままでも問題はありません。

今回は申請したい方のために解説していきますので、減額にご興味のない方は「OneTube」、YouTubeにて不動産にまつわる動画をアップしていますので「いいね!」や「チャンネル登録」しておきましょう!!(笑)

相続の場合は課税されません!購入の方であっても課税されない場合(条件は厳しい)もあります!

相続の場合は課税対象ではないので、該当する方は今回はお気になさらず、公式YouTubeチャンネル「OneTube」を見て頂いて「いいね!」「チャンネル登録」して頂いたらいいかなと思いますが(笑)

そして相続の他にも、「購入の方であっても課税されない場合があります」

・・・課税されないなんて、めちゃくちゃいいじゃん!って思うかもしれませんが、その条件が一般的にはありえない条件なので大半の人は該当しませんが、一応ご紹介しておきます(笑)

大阪府公式サイト(下記にURL記載 ※1)に掲載されているのですが、

「課税標準となるべき額が次の場合には、課税されません」

土地:価格が10万円以下の場合
家屋①:新築、増築、改築によるもので1戸につき23万円未満の場合
家屋②:売買、交換、贈与によるもので1戸につき12万円未満の場合

上記記載に該当する方は、おめでとうございます!課税されません!

という感じですね。
ご覧の通り、この条件に該当する事は中々ないでしょう・・・。

こちらの条件に該当したよっていう方はTwitterで教えてください!(笑)

※1 参考サイト↓

大阪府公式サイト「免税点」

不動産取得税の軽減措置は各軽減内容に応じた申請を行わなくてはならない!

それでは改めまして、まずはじめに知って頂きたいのが、不動産取得税に関することで減税、免税などの手続きには様々な種類があります。
大半の方は、新築などの不動産取得による不動産取得税を減税する手続きとなるでしょう。
しかし、購入した不動産が新築戸建ての場合、中古戸建ての場合、購入後に災害にあった場合など、申請方法、必要書類が変わる可能性があります。

大阪府公式サイトの案内(下記にURL記載 ※2)に沿って説明しますが、「不動産取得税の軽減措置を受けられる方は、不動産取得申告書と併せて、各軽減内容に応じた下記の申告書及び必要書類をご提出ください。」とのことで「不動産取得申告書」という書類の他に、それぞれ申込み内容によって異なる書類を揃えなければなりません。

※今回こちらの記事では、大阪府公式サイトより不動産取得税(土地・家屋)に関する申請及び申告について「減税」「免除」「減免」に絞ってご紹介しています。他にも「猶予」に関する申請もありますが、そこまで説明すると長くなるので省いておきます!また、大阪府での手続きを基準にご紹介させて頂いていますので、それぞれ必要な申請書類などは各都道府県、概ね同じだとは思いますが、名称に違いがあったり申請時に必要な添付資料等に違いがある場合もありますので、該当する各都道府県の公式サイトや税事務所にてご確認頂くようお願いします。

※2 参考サイト↓

大阪府公式サイトの案内ページ

新築住宅用の土地を取得した方(住宅完成済)

大阪府公式サイトに「特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額(還付)」についての説明ページがあります。(サイトURLは下記に記載 ※3)

「新築戸建て」を前提とした「土地」の「不動産所得税の減額」が可能となる申請がこの「特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額(還付)」の手続きとなります。

「特例適用住宅」ってなんですか?って感じだと思いますが・・・住宅の床面積(共同住宅等にあっては、一戸当たりの床面積)が50㎡(貸家共同住宅の場合は40㎡)以上、240㎡以下であるものが「特例適用住宅」に該当します。

そして申請が可能となる条件としては、以下に該当する場合となります。

(1)土地を取得した日から3年以内にその土地の上に特例適用住宅が新築された場合(注1)
(2)特例適用住宅の新築日から1年以内にその敷地を取得した場合
(3)新築未使用の特例適用住宅及びその敷地をその住宅の新築後1年以内に取得した場合

注1 土地を取得した者がその土地を特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は土地を取得した者がその土地を譲渡等しており、直接その土地の譲渡等を受けた者により特例適用住宅が新築された場合に限る。


【申請に必要なもの】
・特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額(還付)申告書・申請書
・特例適用住宅を新築した日を証する書類(建物登記事項証明書など)
・取得した土地の売買契約書(契約条項部分を含む。)及び最終代金領収書
・取得した土地を新築の時まで引き続き所有している場合は、そのことを証する書類(住宅新築日以降に交付された土地登記事項証明書など)
・取得した土地を譲渡等している場合は、そのことを証する書類(土地の譲渡に係る売買契約書・領収書(控)など)
・建築確認済証等新築した者を証する書類(譲渡先建築の場合)
・その他事実を証する書類

※3 引用元参考サイト↓

大阪府公式サイト「特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額(還付)」

新築住宅を取得した方(住宅完成済)

大阪府公式サイトに「特例適用住宅の取得に対する不動産取得税の控除申告」についての説明ページがあります。(サイトURLは下記に記載 ※4)

こちらは建物の控除申請となりますが、建物の控除については、通常は「最高額1200万円」ですが、「長期優良住宅」に該当する新築戸建てである場合はその証明を添付することで「最高額1300万円」

以下に該当する場合のみ申請が可能です。

(1)特例適用住宅を建築した場合
(2)新築未使用の特例適用住宅を購入した場合
 ※特例適用住宅とは、住宅の床面積(共同住宅等にあっては、一戸当たりの床面積)が50㎡(貸家共同住宅の場合は40㎡)以上240㎡以下であるものをいう。


【申請に必要なもの】
・特例適用住宅の取得に対する不動産取得税の控除申告書
・特例適用住宅を建築又は新築未使用で購入したことを証する書類(建物引渡証、売買契約書(契約条項部分を含む。)及び最終代金領収書、水道・ガス等の開栓証明書など)
・長期優良住宅である場合は長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第10条第2号に規定する認定長
期優良住宅であることを証する書類

※4 引用元参考サイト↓

大阪府公式サイト「特例適用住宅の取得に対する不動産取得税の控除申告」

中古住宅・中古住宅用の土地を取得した個人の方

大阪府公式サイトに「耐震基準適合既存住宅(等の用に供する土地)の取得に対する不動産取得税の控除申告(減額申告(還付申請))」についての説明ページがあります。(サイトURLは下記に記載 ※5)

こちらは「中古戸建」が前提の「土地」「建物」の控除及び減額申請となります。
中古戸建の控除額は新築戸建と違い、建築された年月日によって金額が変動します。大阪府公式サイトにも記載されていますが、こちらにも記載させて頂くと下記のようになります。

・昭和57年1月1日から昭和60年6月30日:控除額420万円
・昭和60年7月1日から平成元年3月31日:控除額450万円
・平成元年4月1日から平成9年3月31日:控除額1000万円
・平成9年4月1日以降:控除額1200万円

以上となります。


以下に該当する場合のみ申請が可能です。

【耐震基準適合既存住宅を取得した場合(控除)】
・耐震基準適合既存住宅とは次のすべての要件を満たすものをいう。
ア、取得者個人が居住するもの
イ、住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下のもの
ウ、昭和57年1月1日以後に新築されたもの又は耐震基準に適合しているもの


 【耐震基準適合既存住宅等の用に供する土地を取得した場合(減額)】
(1)土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある耐震基準適合既存住宅等を取得した場合
(2)耐震基準適合既存住宅等を取得した日から1年以内にその敷地を取得した場合
・耐震基準適合既存住宅等とは、耐震基準適合既存住宅及び自己の居住の用に供する新築未使用の特例適用住宅(平成10年4月1日以後に新築されたもの)をいう。
・特例適用住宅とは、住宅の床面積(共同住宅等にあっては、一戸当たりの床面積)が50㎡以上240㎡以下であるものをいう。



【申請に必要なもの】
・耐震基準適合既存住宅(等の用に供する土地)の取得に対する不動産取得税の控除申告書(減額申告書(還付申請書))
・耐震基準適合既存住宅(等の用に供する土地)の売買契約書(契約条項部分を含む。)及び最終代金領収書
・建物登記事項証明書
・住民票

※5 引用元参考サイト↓

大阪府公式サイト「耐震基準適合既存住宅(等の用に供する土地)の取得に対する不動産取得税の控除申告」

不動産取得税の減免申請

上記にご紹介させて頂いた他に「不動産取得税の減免申請」というものがあります。(サイトURLは下記に記載 ※6)
こちらは所謂、災害などに合った方が対象となっており、とりあえずこんな申請があると知っておいて損はないでしょう。

以下に該当する場合のみ申請が可能です。

(1)天災その他の災害により滅失又は損かいした不動産に代わるものと認められる不動産の取得者
(2)取得した不動産が、その取得の直後に天災その他の災害により滅失又は損かいした場合における当該不動産の取得者
(3)上記(1),(2)のほか、特別の事情により減免の必要があると認められた不動産の取得者
・申告期限  
 当該不動産取得税の納期限まで



【申請に必要なもの】
・不動産取得税減免申請書
・減免の理由を証する書類

※6 引用元参考サイト↓

大阪府公式サイト「不動産取得税の減免申請」

まとめ

・相続した方は不動産取得税はかかりません!
・不動産取得税の軽減措置は各軽減内容に応じた申請を行ってください!
・不動産取得税を期限内にお支払いが厳しいという方は猶予手続きも検討してみましょう!

・新築住宅用の土地を取得した方(住宅完成済)は、下記URLページを参考に減税申請をしましょう!

大阪府公式サイト「特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額(還付)申告・申請」

・新築住宅を取得した方(住宅完成済)は、下記URLページを参考に控除申告をして減税しましょう!

大阪府公式サイト「特例適用住宅の取得に対する不動産取得税の控除申告」

・中古住宅・中古住宅用の土地を取得した個人の方は、下記URLページを参考に控除申請、減税をしましょう!

大阪府公式サイト「耐震基準適合既存住宅(等の用に供する土地)の取得に対する不動産取得税の控除申告」

・災害に合われて、購入した不動産に損害などがあった方は、下記URLページを参考に免税申請をしましょう!

大阪府公式サイト「不動産取得税の減免申請」

大阪府以外の方は、各都道府県の公式サイトなどをご確認頂くか、税事務所などでお問い合わせください!
※関西エリアに関しましては以下に「不動産取得税」についてのURLリンクをそれぞれ貼っておきました。

◆大阪府公式サイト「不動産取得税」

◆京都府公式サイト「不動産取得税」

◆兵庫県公式サイト「不動産取得税」

◆奈良県公式サイト「不動産取得税」

◆滋賀県公式サイト「不動産取得税」

◆和歌山県公式サイト「不動産取得税」



参考

前回記事:不動産取得税ってなんなん?

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