2023.02.2
皆様、不動産取得税ってご存じでしょうか?
家をご購入されたり、既に売却されたりした方もご存じかも知れませんが、これから「お家を購入します!」って方はこれから知ることになると思いますので、参考までに「不動産取得税ってなんだ?」ってことや、税額の軽減についてお得な情報を説明したいと思います!
不動産取得税って?
言葉の通り、不動産(土地・建物)を購入した際にかかる税金のことになります。購入後(登記を行ってから)平均3か月~半年経つと、各自治体から納税通知書が送られてきます。
不動産取得税の税額は、「課税標準額(不動産の価格)×税率」で計算されます。
課税標準額は、実際に売買したときの価格(以下、時価額)ではなく、固定資産評価基準に基づいて市区町村が決定する、固定資産の評価額となります。この評価額は時価額よりも低いのが通常で、土地の場合は時価の7割程度、建物の場合は5~6割程度が目安とされています。
不動産取得税の支払い義務は1回のみで、基本的に一括で納税します。 一括での納税が難しい場合は、分割払いが認められる場合もあります。
要件を満たせば、税額を軽減する事も可能!
住宅を購入する際、その住宅が以下に記載の一定の要件を満たせば不動産取得税の軽減措置を受けることが可能になります。受けることができると、建物の課税標準額のから一定額が控除されます。
【軽減措置が受けられる建物の要件】
・床面積が50㎡以上240㎡以下
・取得者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅
・新耐震基準に適合していることが証明されたもの
また、建築日によって控除額が変わるのですが、1997年4月1日以降に建てられた住宅であれば1200万円が控除されるので、これから建てるという新築物件であれば気にする必要はありません。中古住宅をご購入する際には築何年なのか調べてから計算することになります。
なお、マンションの場合、専有面積に共用部分を持ち分に応じて按分した面積が加算されます。
また、長期優良住宅に認定された新築住宅の場合、控除額が100万円上乗せされて1,300万円(※2024年3月31日まで)になります。
上記説明を踏まえて、軽減措置を適用して計算する場合、以下のような計算式になります。
(家屋の固定資産税評価額-1,200万円)×3%
※認定長期優良住宅の場合は1,300万円
住宅用の土地については、上記の要件を満たす住宅が建っている場合に、以下のいずれか多い額が不動産取得税の税額から控除されます。
(1)4万5,000円
(2)土地1㎡当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×税率(3%)
軽減を受けるためには、申告手続きが必要!!
不動産取得税の軽減措置を受けるためには、要件を満たしているだけではなく、ちゃんと期限内に申告しないといけません。
申告期限が条例で定められており、原則として期限内に手続きしなければ軽減が受けられません。
購入後しばらくして納税通知書が送られてきますが、申告していないと軽減前の税額で請求されますので、より多くの税金を払うことになるかもしれません。
軽減申告はどこで出来るかというと、各都道府県、最寄りの「税事務所」不動産取得税課等です!
「不動産取得申告書※不動産取得税減額申請書」に必要事項を記載して、提出する必要があります。
これを読まれている方は大丈夫ですが、お引越しなどで忙しくて忘れてしまう方も多いかもしれませんし、そもそも手続きが必要なことや軽減を受けることが出来るというのを知らない人も結構いるのではないでしょうか。
最悪、手続きを忘れて軽減前の税額の納税通知書が送られてきたら、申告期限が過ぎていても、一般的に納税通知書を受け取ってから、すぐ手続きすれば軽減が受けることが可能なので、すぐに税事務所にお問合せしてみましょう。
ただ、期限後の手続きで確実に軽減が受けられるとは限らないので、やはり不動産購入後は忘れずに早く手続きしたほうが良いでしょう!
まとめ
・不動産取得税は不動産(土地・建物)を取得後にかかる税金
・不動産購入後(登記を行ってから)、平均3か月~半年経つと納税通知書が送られてくる
・支払い義務は1回のみで、基本的に一括で納税、分割で支払える場合もある
・不動産取得税は「不動産取得申告書※不動産取得税減額申請書」にて申請することで負担を減らすことが可能
・軽減申請には期限があるので、忘れていると軽減がない状態で通知書が届く
・軽減措置を受けるためには以下の要件を満たす必要がある
【軽減措置が受けられる建物の要件】
・床面積が50㎡以上240㎡以下
・取得者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅
・新耐震基準に適合していることが証明されたもの
・建築日によって控除額が変わるが、新築であれば1,200万、長期優良住宅であるなら1,300万円の建物控除が受けられる
・土地控除については、上記の建物要件を満たした上で、以下のいずれか多い額が不動産取得税の税額から控除可能
(1)4万5,000円
(2)土地1㎡当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×税率(3%)
・軽減申請するには各都道府県、最寄りの「税事務所」不動産取得税課等にて行う
・期限が過ぎても納税通知書を受け取ってから、すぐ手続きすれば軽減が受けられるかもしれない
・不動産を購入したら、忘れず不動産取得税の軽減手続きをしましょう!
以下は参考サイト