ワンツインズホームの買取査定専門サイト|守口市、寝屋川市、門真市、高槻市、吹田市、豊中市、茨木市、箕面市、大阪市内などの不動産(土地・戸建て・マンション)高額売却はワンツインズホームにお任せ!

〒570-0053 大阪府守口市高瀬町1丁目8-13-1F

0120-07-0012

用語辞典・・・さ行:「残代金決済」

こちらのページでは「不動産用語の辞典」として、各用語の解説を可能な限り分かりやすく、詳細にご用意しております。
随時更新していきますので、今回お探しの単語が見つからなくても、次にこちらに見て頂いた際には追加されているかもしれないので、定期的にご覧頂くことをおススメします♪

■残代金決済(ざんだいきんけっさい)

解説

「残代金決済」は、不動産売買において、契約時に支払った手付金などを除いた売買代金の残りの金額を、売主に支払う手続きのことを指します。つまり、買主が物件を正式に受け取る直前・直後に行われる重要な段階です。

売主にとっては「代金を確実に受け取る日」、買主にとっては「物件の所有権を移す日」でもあります。




【 主な流れ】
①融資を利用している場合は銀行で融資実行。

②登記や書類の確認(所有権移転登記/抵当権抹消・設定など)を司法書士が行う。

③残代金を買主から売主に支払う。

④固定資産税・都市計画税、管理費などの清算・精算を行う。

⑤鍵や引渡書類(設備の説明書、管理規約等)の受け渡し。




【必要な準備・持ち物(売主・買主それぞれ)】
売主側:実印、印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)、登記済証または登記識別情報、物件の鍵一式、引継ぎ書類、通帳・銀行印など。
買主側:残代金の準備、実印、印鑑証明書、住民票、融資実行用の銀行書類、登記費用など。




【注意すべきポイント】
残代金決済日は契約日から1〜2ヶ月後などに設定されるのが一般的です。
決済・引渡しは平日の午前中に行われることが多いです。理由は銀行業務や登記申請の都合から。
書類や設備の状況に変更がある場合(撤去された設備・使用不能な設備など)は、契約条件とのズレになり得るので決済前に最終確認を。
残代金の支払いが完了して、売主が代金を受領、買主が物件を引き渡されて初めて、所有権移転などが確実に行われる準備段階が整います。




【まとめ】
残代金決済は、不動産売買における“クライマックス”とも言える場面です。
売主・買主ともに、代金・物件・書類・税金・清算金など、すべてが整って初めて「契約を終えて所有権が移る」という状態になります。この場面での準備と確認が、トラブルなく取引を終えるために大事です。

・買換え特約(かいかえとくやく)

・買付証明書(かいつけしょうめいしょ)

・買主(かいぬし)

・カウンターキッチン(かうんたーきっちん)

・瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

・壁付けキッチン(かべかけきっちん)

・管理規約(かんりきやく)

・管理組合(かんりくみあい)

・ガラスウール(がらすうーる)

・元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)

・元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)

・机上査定(きじょうさてい)

・基礎(きそ)

・北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)

・境界確定(きょうかいかくてい)

・境界杭(きょうかいくい)

・近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)

・区画図(くかくず)

・区画整理(くかくせいり)

・決済立会い(けっさいたちあい)

・検査済証(けんさずみしょう)

・建築確認(けんちくかくにん)

・建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)

・建築基準法(けんちくきじゅんほう)

・建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)

・建築面積(けんちくめんせき)

・建蔽率(けんぺいりつ)

・権利金(けんりきん)

・権利証(けんりしょう)

・公営水道(こうえいすいどう)

・高気密高断熱住宅(こうきみつこうだんねつじゅうたく)

・公共下水(こうきょうげすい)

・鉱業権(こうぎょうけん)

・工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)

・工業地(こうぎょうち)

・工業地域(こうぎょうちいき)

・工業用不動産(こうぎょうようふどうさん)

・地価公示価格(こうじちかかかく)

・公図(こうず)

・鉱地(こうち)

・高度地区(こうどちく)

・高度利用地区(こうどりようちく)

・固定金利(こていきんり)

・合筆(ごうひつ・がっぴつ)

・債権者(さいけんしゃ)

・再建築(さいけんちく)

・先取特権(さきどりとっけん)

・差押え(さしおさえ)

・査定(さてい)

・更地(さらち)

・残代金決済(ざんだいきんけっさい)

・残高証明書(ざんだかしょうめいしょ)

・敷金(しききん)

・システムキッチン(しすてむきっちん)

・私道負担(しどうふたん)

・司法書士(しほうしょし)

・司法書士報酬(しほうしょしほうしゅう)

・借地権(しゃくちけん)

・斜線制限(しゃせんせいげん)

・修繕積立基金(しゅうぜんつみたてききん)

・修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)

・省エネ基準適合住宅(しょうえねきじゅんてきごうじゅうたく)

・省エネルギー対策(しょうえねるぎーたいさく)

・償却(しょうきゃく)

・商業地(しょうぎょうち)

・商業地域(しょうぎょうちいき)

・商業用不動産(しょうぎょうようふどうさん)

・所有権(しょゆうけん)

・使用貸借権(しようちんしゃくけん)

・事前審査(仮審査)(じぜんしんさ(かりしんさ))

・地盤(じばん)

・土地改良(じばんかいりょう)

・地盤改良(じばんかいりょう)

・住宅性能評価(じゅうたくせいのうひょうか)

・住宅地(じゅうたくち)

・住宅用不動産(じゅうたくようふどうさん)

・住宅ローン(じゅうたくろーん)

・重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

・重要事項説明(重説)(じゅうようじこうせつめいしょ(じゅうせつ))

・準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)

・準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)

・上棟(じょうとう)

・水道市納金(すいどうしのうきん)

・滑り支承(すべりししょう)

・制震構造(せいしんこうぞう)

・制震装置(せいしんそうち)

・積層ゴム(積層ゴムアイソレータ)(せきそうごむあいそれーたー)

・世帯(せたい)

・セットバック(せっとばっく)

・セルロースファイバー(せるろーすふぁいばー)

・専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

・専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

・専有面積(せんゆうめんせき)

・ZEH(ゼッチ)※Net Zero Energy House(ぜっち)

・測量士(そくりょうし)

・耐震等級(たいしんとうきゅう)

・太陽光発電システム(たいようこうはつでんしすてむ)

・高さ制限(たかさせいげん)

・宅地建物取引業協会(たくちたてものとりひきぎょうきょうかい)

・宅配BOX(たくはいぼっくす)

・建物面積(たてものめんせき)

・第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)

・第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)

・第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・団体信用生命保険(団信)(だんたいしんようせいめいほけん(だんしん))

・断熱材(だんねつざい)

・ダンパー(だんぱー)

・地役権(ちえきけん)

・地上権(ちじょうけん)

・地勢(ちせい)

・地積(ちせき)

・地積測量図(ちせきそくりょうず)

・長期優良住宅(ちょうきゆうりょうじゅうたく)

・賃借権(ちんしゃくけん)

・賃借人(ちんしゃくにん)

・賃貸(ちんたい)

・賃貸借(ちんたいしゃく)

・賃貸不動産(ちんたいふどうさん)

・抵当権(ていとうけん)

・抵当権抹消費用(ていとうけんまっしょうひよう)

・適合証明書(てきごうしょうめいしょ)

・適正相場(てきせいそうば)

・DIY(でぃーあいわい)

・田園住居地域(でんえんじゅうきょちいき)

・登記(とうき)

・登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)

・登記簿(とうきぼ)

・謄本(とうほん)

・特殊用途不動産(とくしゅようとふどうさん)

・特定建築物(とくていけんちくぶつ)

・特例適用住宅(とくれいてきようじゅうたく)

・都市計画(としけいかく)

・土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)

・道路斜線制限(どうろしゃせんせいげん)

ご相談・お問合せはコチラ