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用語辞典・・・か行:「決済立会い」

こちらのページでは「不動産用語の辞典」として、各用語の解説を可能な限り分かりやすく、詳細にご用意しております。
随時更新していきますので、今回お探しの単語が見つからなくても、次にこちらに見て頂いた際には追加されているかもしれないので、定期的にご覧頂くことをおススメします♪

■決済立会い(けっさいたちあい)

解説

不動産売買において、「決済」とは買主が売主に残代金を支払い、同時に物件の鍵の引渡しや所有権移転登記の手続きが進む重要な場面です。

「決済立会い」とは、売主・買主、仲介不動産会社、融資先銀行(ローン利用時)、そして司法書士が一同に集まり、その場で書類の確認・代金の支払い・登記の委任などを進める手続きのことを指します。




【決済立会いの特徴】
決済立会いの場では、司法書士が「人・物・意思」の確認を行います。つまり、売主と買主が本当にその物件の取引を行う意思があるか、物件の権利証・登記済証・印鑑証明などの書類が揃っているか、売買代金の支払いが正しく行われるかを確認します。

決済時には、ローンがある場合は融資実行、残代金の支払い、鍵の引渡し、登記申請の手続き開始など複数の作業が同時に進行することが多いです。

近年では「立会いなし」の決済(売主・買主が同席しない形)も増えており、代理人や書類だけで進めるケースもあります。




【なぜ立会いが重要?】
高額な取引であるため、売主が代金を確実に受け取り、買主が確実に所有権を受け取るという「同時履行」の安全性を高めるためです。

登記申請の前提となる書類(権利証、印鑑証明、住民票など)に不備がないか、その場で確認できることで、取引後のトラブルを減らせます。

売主・買主双方が同席することで、意思の確認・書類の説明・金銭の流れの透明性が確保されます。





【流れの概要】
①決済当日、売主・買主・仲介業者・司法書士・銀行担当者(ローン利用時)などが指定場所(銀行・司法書士事務所・不動産会社など)に集まります。

②司法書士が売主・買主の本人確認、書類の確認、意思表示の確認を行います。

③ローン利用の場合、融資実行が行われ、買主の口座に融資金が入金されます。

④買主が売主へ残代金を支払い(振込・現金等)、その後売主が鍵や必要書類を買主に引き渡します。

⑤その後、司法書士が登記申請(所有権移転、抵当権抹消・設定など)を行います。





【注意点・ポイント】
決済立会いを「必ず顔を合わせてしなければならない」わけではありません。代理人が委任状を持って代行するケースも認められています。
決済当日の立会時間が長くなる可能性があります。特に抵当権の抹消や複数の融資・入金の確認があると、数十分~1時間以上かかることもあります。
売主・買主ともに、印鑑証明・住民票・権利証(登記済証/登記識別情報)・委任状(代理人が出席する場合)など必要書類を事前に確認・準備しておくことが大切です。




【まとめ】
決済立会いは、不動産売買取引における「完結の瞬間」とも言えます。売主・買主・関係者の一堂に会することで、安全・確実に所有権の移転や代金の受渡し、登記手続きが進められる場です。顔を合わすことで安心感が大きいですが、代理対応や立会なしも増えているので、どちらがいいかは取引の内容・条件・双方の事情を踏まえて選択しましょう。

・買換え特約(かいかえとくやく)

・買付証明書(かいつけしょうめいしょ)

・買主(かいぬし)

・カウンターキッチン(かうんたーきっちん)

・瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

・壁付けキッチン(かべかけきっちん)

・管理規約(かんりきやく)

・管理組合(かんりくみあい)

・ガラスウール(がらすうーる)

・元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)

・元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)

・机上査定(きじょうさてい)

・基礎(きそ)

・北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)

・境界確定(きょうかいかくてい)

・境界杭(きょうかいくい)

・近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)

・区画図(くかくず)

・区画整理(くかくせいり)

・決済立会い(けっさいたちあい)

・検査済証(けんさずみしょう)

・建築確認(けんちくかくにん)

・建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)

・建築基準法(けんちくきじゅんほう)

・建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)

・建築面積(けんちくめんせき)

・建蔽率(けんぺいりつ)

・権利金(けんりきん)

・権利証(けんりしょう)

・公営水道(こうえいすいどう)

・高気密高断熱住宅(こうきみつこうだんねつじゅうたく)

・公共下水(こうきょうげすい)

・鉱業権(こうぎょうけん)

・工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)

・工業地(こうぎょうち)

・工業地域(こうぎょうちいき)

・工業用不動産(こうぎょうようふどうさん)

・地価公示価格(こうじちかかかく)

・公図(こうず)

・鉱地(こうち)

・高度地区(こうどちく)

・高度利用地区(こうどりようちく)

・固定金利(こていきんり)

・合筆(ごうひつ・がっぴつ)

・債権者(さいけんしゃ)

・再建築(さいけんちく)

・先取特権(さきどりとっけん)

・差押え(さしおさえ)

・査定(さてい)

・更地(さらち)

・残代金決済(ざんだいきんけっさい)

・残高証明書(ざんだかしょうめいしょ)

・敷金(しききん)

・システムキッチン(しすてむきっちん)

・私道負担(しどうふたん)

・司法書士(しほうしょし)

・司法書士報酬(しほうしょしほうしゅう)

・借地権(しゃくちけん)

・斜線制限(しゃせんせいげん)

・修繕積立基金(しゅうぜんつみたてききん)

・修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)

・省エネ基準適合住宅(しょうえねきじゅんてきごうじゅうたく)

・省エネルギー対策(しょうえねるぎーたいさく)

・償却(しょうきゃく)

・商業地(しょうぎょうち)

・商業地域(しょうぎょうちいき)

・商業用不動産(しょうぎょうようふどうさん)

・所有権(しょゆうけん)

・使用貸借権(しようちんしゃくけん)

・事前審査(仮審査)(じぜんしんさ(かりしんさ))

・地盤(じばん)

・土地改良(じばんかいりょう)

・地盤改良(じばんかいりょう)

・住宅性能評価(じゅうたくせいのうひょうか)

・住宅地(じゅうたくち)

・住宅用不動産(じゅうたくようふどうさん)

・住宅ローン(じゅうたくろーん)

・重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

・重要事項説明(重説)(じゅうようじこうせつめいしょ(じゅうせつ))

・準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)

・準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)

・上棟(じょうとう)

・水道市納金(すいどうしのうきん)

・滑り支承(すべりししょう)

・制震構造(せいしんこうぞう)

・制震装置(せいしんそうち)

・積層ゴム(積層ゴムアイソレータ)(せきそうごむあいそれーたー)

・世帯(せたい)

・セットバック(せっとばっく)

・セルロースファイバー(せるろーすふぁいばー)

・専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

・専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

・専有面積(せんゆうめんせき)

・ZEH(ゼッチ)※Net Zero Energy House(ぜっち)

・測量士(そくりょうし)

・耐震等級(たいしんとうきゅう)

・太陽光発電システム(たいようこうはつでんしすてむ)

・高さ制限(たかさせいげん)

・宅地建物取引業協会(たくちたてものとりひきぎょうきょうかい)

・宅配BOX(たくはいぼっくす)

・建物面積(たてものめんせき)

・第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)

・第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)

・第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・団体信用生命保険(団信)(だんたいしんようせいめいほけん(だんしん))

・断熱材(だんねつざい)

・ダンパー(だんぱー)

・地役権(ちえきけん)

・地上権(ちじょうけん)

・地勢(ちせい)

・地積(ちせき)

・地積測量図(ちせきそくりょうず)

・長期優良住宅(ちょうきゆうりょうじゅうたく)

・賃借権(ちんしゃくけん)

・賃借人(ちんしゃくにん)

・賃貸(ちんたい)

・賃貸借(ちんたいしゃく)

・賃貸不動産(ちんたいふどうさん)

・抵当権(ていとうけん)

・抵当権抹消費用(ていとうけんまっしょうひよう)

・適合証明書(てきごうしょうめいしょ)

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・登記(とうき)

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