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用語辞典・・・た行:「抵当権抹消費用」

こちらのページでは「不動産用語の辞典」として、各用語の解説を可能な限り分かりやすく、詳細にご用意しております。
随時更新していきますので、今回お探しの単語が見つからなくても、次にこちらに見て頂いた際には追加されているかもしれないので、定期的にご覧頂くことをおススメします♪

■抵当権抹消費用(ていとうけんまっしょうひよう)

解説

抵当権抹消費用とは、住宅ローン完済や借入を終えた後に、登記簿上の「抵当権」という担保権を正式に消すためにかかる費用のことを指します。登記上は、抵当権が付いていると物件に対して一定の制約(例えば担保提供されている状態)が残るため、それをクリアにするための手続きです。


【主な費用の内訳】
抵当権抹消の手続きを行う際にかかる費用は、主に次のようなものがあります。

・登録免許税:不動産1個(例えば土地1筆または建物1棟)ごとに定額で課せられます。例えば「不動産1個につき1,000円」が基本の目安です。

・書類取得費用・謄本取得費:登記事項証明書や登記簿謄本を取り寄せる費用などが別途かかります。

・司法書士報酬(代理申請を依頼する場合):自分でやるよりも手間が少ない反面、司法書士へ依頼する場合には別途1万円~2万円ほどの報酬がかかるケースがあります。




【費用が変わる要因・相場感】
不動産の「筆数」(土地1筆・建物1筆など)や「登記名義人の住所・氏名に変更があるか」「相続が絡んでいるか」などの状況によって費用が増えることがあります。
一般的な相場として、書類取得等を含めて不動産1件あたり2〜3万円程度が必要です。




【なぜこの費用が必要?】
住宅ローンを完済しても、登記情報(法務局に登録された権利内容)には抵当権が残っている状態となることがあります。このままだと、物件を売却したり、再度ローンを組んだりする際に不都合が生じることがあるため、登記をクリアにする必要があるのです。
また、買主に物件を引き渡す際にこの抵当権が残っていたら、「担保権付きの物件」として評価されたり、取引をスムーズに進められなかったりします。売却時には特に重要な手続きです。




【注意ポイント】
この抵当権抹消費用は、不動産売却時の「譲渡所得税の計算で控除できる譲渡費用」に含まれないという扱いになっている場合がありますので、その点も確認が必要です。
書類の紛失・登記名義人の住所変更・相続発生など、手続きが複雑になるケースでは費用も時間もかかることがあります。放置せず、ローン完済後は速やかに手続きするのが安心です。

・買換え特約(かいかえとくやく)

・買付証明書(かいつけしょうめいしょ)

・買主(かいぬし)

・カウンターキッチン(かうんたーきっちん)

・瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

・壁付けキッチン(かべかけきっちん)

・管理規約(かんりきやく)

・管理組合(かんりくみあい)

・ガラスウール(がらすうーる)

・元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)

・元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)

・机上査定(きじょうさてい)

・基礎(きそ)

・北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)

・境界確定(きょうかいかくてい)

・境界杭(きょうかいくい)

・近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)

・区画図(くかくず)

・区画整理(くかくせいり)

・決済立会い(けっさいたちあい)

・検査済証(けんさずみしょう)

・建築確認(けんちくかくにん)

・建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)

・建築基準法(けんちくきじゅんほう)

・建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)

・建築面積(けんちくめんせき)

・建蔽率(けんぺいりつ)

・権利金(けんりきん)

・権利証(けんりしょう)

・公営水道(こうえいすいどう)

・高気密高断熱住宅(こうきみつこうだんねつじゅうたく)

・公共下水(こうきょうげすい)

・鉱業権(こうぎょうけん)

・工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)

・工業地(こうぎょうち)

・工業地域(こうぎょうちいき)

・工業用不動産(こうぎょうようふどうさん)

・地価公示価格(こうじちかかかく)

・公図(こうず)

・鉱地(こうち)

・高度地区(こうどちく)

・高度利用地区(こうどりようちく)

・固定金利(こていきんり)

・合筆(ごうひつ・がっぴつ)

・債権者(さいけんしゃ)

・再建築(さいけんちく)

・先取特権(さきどりとっけん)

・差押え(さしおさえ)

・査定(さてい)

・更地(さらち)

・残代金決済(ざんだいきんけっさい)

・残高証明書(ざんだかしょうめいしょ)

・敷金(しききん)

・システムキッチン(しすてむきっちん)

・私道負担(しどうふたん)

・司法書士(しほうしょし)

・司法書士報酬(しほうしょしほうしゅう)

・借地権(しゃくちけん)

・斜線制限(しゃせんせいげん)

・修繕積立基金(しゅうぜんつみたてききん)

・修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)

・省エネ基準適合住宅(しょうえねきじゅんてきごうじゅうたく)

・省エネルギー対策(しょうえねるぎーたいさく)

・償却(しょうきゃく)

・商業地(しょうぎょうち)

・商業地域(しょうぎょうちいき)

・商業用不動産(しょうぎょうようふどうさん)

・所有権(しょゆうけん)

・使用貸借権(しようちんしゃくけん)

・事前審査(仮審査)(じぜんしんさ(かりしんさ))

・地盤(じばん)

・土地改良(じばんかいりょう)

・地盤改良(じばんかいりょう)

・住宅性能評価(じゅうたくせいのうひょうか)

・住宅地(じゅうたくち)

・住宅用不動産(じゅうたくようふどうさん)

・住宅ローン(じゅうたくろーん)

・重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

・重要事項説明(重説)(じゅうようじこうせつめいしょ(じゅうせつ))

・準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)

・準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)

・上棟(じょうとう)

・水道市納金(すいどうしのうきん)

・滑り支承(すべりししょう)

・制震構造(せいしんこうぞう)

・制震装置(せいしんそうち)

・積層ゴム(積層ゴムアイソレータ)(せきそうごむあいそれーたー)

・世帯(せたい)

・セットバック(せっとばっく)

・セルロースファイバー(せるろーすふぁいばー)

・専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

・専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

・専有面積(せんゆうめんせき)

・ZEH(ゼッチ)※Net Zero Energy House(ぜっち)

・測量士(そくりょうし)

・耐震等級(たいしんとうきゅう)

・太陽光発電システム(たいようこうはつでんしすてむ)

・高さ制限(たかさせいげん)

・宅地建物取引業協会(たくちたてものとりひきぎょうきょうかい)

・宅配BOX(たくはいぼっくす)

・建物面積(たてものめんせき)

・第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)

・第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)

・第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・団体信用生命保険(団信)(だんたいしんようせいめいほけん(だんしん))

・断熱材(だんねつざい)

・ダンパー(だんぱー)

・地役権(ちえきけん)

・地上権(ちじょうけん)

・地勢(ちせい)

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