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用語辞典・・・は行:「引渡し猶予」

こちらのページでは「不動産用語の辞典」として、各用語の解説を可能な限り分かりやすく、詳細にご用意しております。
随時更新していきますので、今回お探しの単語が見つからなくても、次にこちらに見て頂いた際には追加されているかもしれないので、定期的にご覧頂くことをおススメします♪

■引渡し猶予(ひきわたしゆうよ)

解説

 「引渡し猶予」とは、不動産の売買契約において、買主が代金を支払ったり所有権移転登記を済ませたりした後も、売主が一定期間そのまま物件に居住し続けることを、買主が許可する特約のことです。

普通は「代金支払い+所有権移転登記が終わったら、すぐに物件を引き渡す」ことが原則ですが、事情によっては少し時間が必要な場合があります。その際にこの猶予が使われます。




【引渡し猶予が使われる典型的なケース】
①売主が新居の契約・引越しの準備を行っていて、契約成立後すぐに引越せないとき。

②売却代金を使って新居のローンを組む予定があり、代金受領と引越しの間に時間的なズレがあるとき。

③学校の転校や勤務先の異動、建物の解体・改修が終わっていないなど、引越し時期に調整が必要な事情があるとき。



【 設定する際のポイント/注意点】
①契約書に「引渡し猶予特約」として、具体的な期間や条件を明記すること。

②猶予期間中の物件の管理責任(損壊・滅失など)や、固定資産税などの清算負担の起算日も明文化すること。

③“無償居住”として扱われることが多く、賃貸借契約を結ぶ形にしない方が売主・買主双方でリスクが小さいことがある。




【まとめ】
引渡し猶予は、売主の都合で「引渡しを少し延ばしてもらう」ための特約で、買主側では注意して契約内容を確認することが大事です。
スムーズな住み替えや引越し準備のためには便利な制度ですが、「いつまでに明け渡すか」「その間の責任はどうするか」が曖昧だと後で困るので、契約時にしっかり取り決めましょう。

・買換え特約(かいかえとくやく)

・買付証明書(かいつけしょうめいしょ)

・買主(かいぬし)

・カウンターキッチン(かうんたーきっちん)

・瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

・壁付けキッチン(かべかけきっちん)

・管理規約(かんりきやく)

・管理組合(かんりくみあい)

・ガラスウール(がらすうーる)

・元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)

・元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)

・机上査定(きじょうさてい)

・基礎(きそ)

・北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)

・境界確定(きょうかいかくてい)

・境界杭(きょうかいくい)

・近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)

・区画図(くかくず)

・区画整理(くかくせいり)

・決済立会い(けっさいたちあい)

・検査済証(けんさずみしょう)

・建築確認(けんちくかくにん)

・建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)

・建築基準法(けんちくきじゅんほう)

・建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)

・建築面積(けんちくめんせき)

・建蔽率(けんぺいりつ)

・権利金(けんりきん)

・権利証(けんりしょう)

・公営水道(こうえいすいどう)

・高気密高断熱住宅(こうきみつこうだんねつじゅうたく)

・公共下水(こうきょうげすい)

・鉱業権(こうぎょうけん)

・工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)

・工業地(こうぎょうち)

・工業地域(こうぎょうちいき)

・工業用不動産(こうぎょうようふどうさん)

・地価公示価格(こうじちかかかく)

・公図(こうず)

・鉱地(こうち)

・高度地区(こうどちく)

・高度利用地区(こうどりようちく)

・固定金利(こていきんり)

・合筆(ごうひつ・がっぴつ)

・債権者(さいけんしゃ)

・再建築(さいけんちく)

・先取特権(さきどりとっけん)

・差押え(さしおさえ)

・査定(さてい)

・更地(さらち)

・残代金決済(ざんだいきんけっさい)

・残高証明書(ざんだかしょうめいしょ)

・敷金(しききん)

・システムキッチン(しすてむきっちん)

・私道負担(しどうふたん)

・司法書士(しほうしょし)

・司法書士報酬(しほうしょしほうしゅう)

・借地権(しゃくちけん)

・斜線制限(しゃせんせいげん)

・修繕積立基金(しゅうぜんつみたてききん)

・修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)

・省エネ基準適合住宅(しょうえねきじゅんてきごうじゅうたく)

・省エネルギー対策(しょうえねるぎーたいさく)

・償却(しょうきゃく)

・商業地(しょうぎょうち)

・商業地域(しょうぎょうちいき)

・商業用不動産(しょうぎょうようふどうさん)

・所有権(しょゆうけん)

・使用貸借権(しようちんしゃくけん)

・事前審査(仮審査)(じぜんしんさ(かりしんさ))

・地盤(じばん)

・土地改良(じばんかいりょう)

・地盤改良(じばんかいりょう)

・住宅性能評価(じゅうたくせいのうひょうか)

・住宅地(じゅうたくち)

・住宅用不動産(じゅうたくようふどうさん)

・住宅ローン(じゅうたくろーん)

・重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

・重要事項説明(重説)(じゅうようじこうせつめいしょ(じゅうせつ))

・準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)

・準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)

・上棟(じょうとう)

・水道市納金(すいどうしのうきん)

・滑り支承(すべりししょう)

・制震構造(せいしんこうぞう)

・制震装置(せいしんそうち)

・積層ゴム(積層ゴムアイソレータ)(せきそうごむあいそれーたー)

・世帯(せたい)

・セットバック(せっとばっく)

・セルロースファイバー(せるろーすふぁいばー)

・専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

・専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

・専有面積(せんゆうめんせき)

・ZEH(ゼッチ)※Net Zero Energy House(ぜっち)

・測量士(そくりょうし)

・耐震等級(たいしんとうきゅう)

・太陽光発電システム(たいようこうはつでんしすてむ)

・高さ制限(たかさせいげん)

・宅地建物取引業協会(たくちたてものとりひきぎょうきょうかい)

・宅配BOX(たくはいぼっくす)

・建物面積(たてものめんせき)

・第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)

・第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)

・第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・団体信用生命保険(団信)(だんたいしんようせいめいほけん(だんしん))

・断熱材(だんねつざい)

・ダンパー(だんぱー)

・地役権(ちえきけん)

・地上権(ちじょうけん)

・地勢(ちせい)

・地積(ちせき)

・地積測量図(ちせきそくりょうず)

・長期優良住宅(ちょうきゆうりょうじゅうたく)

・賃借権(ちんしゃくけん)

・賃借人(ちんしゃくにん)

・賃貸(ちんたい)

・賃貸借(ちんたいしゃく)

・賃貸不動産(ちんたいふどうさん)

・抵当権(ていとうけん)

・抵当権抹消費用(ていとうけんまっしょうひよう)

・適合証明書(てきごうしょうめいしょ)

・適正相場(てきせいそうば)

・DIY(でぃーあいわい)

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・登記(とうき)

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