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用語辞典・・・さ行:「重要事項説明(重説)」

こちらのページでは「不動産用語の辞典」として、各用語の解説を可能な限り分かりやすく、詳細にご用意しております。
随時更新していきますので、今回お探しの単語が見つからなくても、次にこちらに見て頂いた際には追加されているかもしれないので、定期的にご覧頂くことをおススメします♪

■重要事項説明(重説)(じゅうようじこうせつめいしょ(じゅうせつ))

解説

重要事項説明とは、不動産の売買や賃貸借契約を締結する前に、物件や契約条件など“取引において知っておくべき大切な事項”を、資格を持つ専門家(宅地建物取引士)が買主・借主に対して書面を交付しつつ口頭で説明する制度のことです。
この制度は、一般の人が不動産取引における権利関係・法令上の制限・契約条件などをあらかじめ理解し、自分の判断で契約に進めるようにするために設けられています。



【 説明が行われるタイミングと誰が?】
説明を行うのは、宅地建物取引業者に所属する取引士でなければなりません。
説明を受ける対象は、買主・借主であり、売主・貸主には説明義務が法律上はありません。
説明の時期は、売買契約/賃貸借契約が成立するまでの間に行わなければなりません。
契約締結の直前でも構いませんが、契約の後ではなく、原則“その前”です。



【説明内容(主な項目)】
説明される内容には多くの項目がありますが、大きく以下の2つに分けられます。

①取引対象不動産に関する事項
例:所在地・構造・面積・所有権・登記されている内容・法令上の制限(用途地域、建ぺい率・容積率・斜線制限等)・接道状況・インフラ整備状況・災害リスク(液状化、浸水)など。

②取引条件に関する事項
例:売買代金/賃料・手付金・敷金・契約解除や違約金の定め・ローンが成立しない場合の扱い・引渡し時期・管理費・修繕積立金(マンションの場合)など。

このほか、取引に関連して買主・借主の判断に影響を与えると思われる事項は、法律で定められたもの以外でも「重要事項」として説明対象になります。




【なぜ重要?】
この制度がある理由は、不動産は金額が大きく、かつ複雑な権利・法令制限が付きまとう財産で、一般消費者が十分知識を持たずに取引をすると、後で「知らなかった!」という事態が起こり得ます。そのため、契約前に“知るべき重要な事項”を説明して、安心して契約判断できるようにするためです。また、不動産業者側にとっても、説明義務を果たすことでトラブル防止・説明責任の明確化につながります。




【説明を受ける側(買主・借主)のチェックポイント】
・書面を事前に目を通す:説明当日に全部聞くのではなく、できれば事前に書面(「重要事項説明書」)をもらっておいて自分で確認しておくと安心。

・不明点は質問する:説明の中で、理解できない用語や条件があれば、遠慮せず“なぜこうなのか”“将来どんな影響があるのか”を聞きましょう。説明義務者側は買主に理解させる義務があります。

・契約条件との整合性を確認:説明された内容と、契約書の内容、物件の現況・事実が一致しているかを確認。例えば、法令制限や道路に関する説明が現地と異なっていないか。

・契約成立前に説明が終わっているか:もし契約書への署名・押印前に説明がなされていない、あるいは書面交付されていないなら、手続きを止めて確認が必要です。




【まとめ】
重要事項説明は、大きな不動産取引をする前に、物件と契約内容を理解し納得して進めるための“安全なチェックポイント”とも言えます。
契約に進む前に、説明をきちんと理解し、自分の疑問をクリアにして、“安心して契約できる状態”をつくることが最も重要です。

・買換え特約(かいかえとくやく)

・買付証明書(かいつけしょうめいしょ)

・買主(かいぬし)

・カウンターキッチン(かうんたーきっちん)

・瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

・壁付けキッチン(かべかけきっちん)

・管理規約(かんりきやく)

・管理組合(かんりくみあい)

・ガラスウール(がらすうーる)

・元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)

・元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)

・机上査定(きじょうさてい)

・基礎(きそ)

・北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)

・境界確定(きょうかいかくてい)

・境界杭(きょうかいくい)

・近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)

・区画図(くかくず)

・区画整理(くかくせいり)

・決済立会い(けっさいたちあい)

・検査済証(けんさずみしょう)

・建築確認(けんちくかくにん)

・建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)

・建築基準法(けんちくきじゅんほう)

・建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)

・建築面積(けんちくめんせき)

・建蔽率(けんぺいりつ)

・権利金(けんりきん)

・権利証(けんりしょう)

・公営水道(こうえいすいどう)

・高気密高断熱住宅(こうきみつこうだんねつじゅうたく)

・公共下水(こうきょうげすい)

・鉱業権(こうぎょうけん)

・工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)

・工業地(こうぎょうち)

・工業地域(こうぎょうちいき)

・工業用不動産(こうぎょうようふどうさん)

・地価公示価格(こうじちかかかく)

・公図(こうず)

・鉱地(こうち)

・高度地区(こうどちく)

・高度利用地区(こうどりようちく)

・固定金利(こていきんり)

・合筆(ごうひつ・がっぴつ)

・債権者(さいけんしゃ)

・再建築(さいけんちく)

・先取特権(さきどりとっけん)

・差押え(さしおさえ)

・査定(さてい)

・更地(さらち)

・残代金決済(ざんだいきんけっさい)

・残高証明書(ざんだかしょうめいしょ)

・敷金(しききん)

・システムキッチン(しすてむきっちん)

・私道負担(しどうふたん)

・司法書士(しほうしょし)

・司法書士報酬(しほうしょしほうしゅう)

・借地権(しゃくちけん)

・斜線制限(しゃせんせいげん)

・修繕積立基金(しゅうぜんつみたてききん)

・修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)

・省エネ基準適合住宅(しょうえねきじゅんてきごうじゅうたく)

・省エネルギー対策(しょうえねるぎーたいさく)

・償却(しょうきゃく)

・商業地(しょうぎょうち)

・商業地域(しょうぎょうちいき)

・商業用不動産(しょうぎょうようふどうさん)

・所有権(しょゆうけん)

・使用貸借権(しようちんしゃくけん)

・事前審査(仮審査)(じぜんしんさ(かりしんさ))

・地盤(じばん)

・土地改良(じばんかいりょう)

・地盤改良(じばんかいりょう)

・住宅性能評価(じゅうたくせいのうひょうか)

・住宅地(じゅうたくち)

・住宅用不動産(じゅうたくようふどうさん)

・住宅ローン(じゅうたくろーん)

・重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

・重要事項説明(重説)(じゅうようじこうせつめいしょ(じゅうせつ))

・準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)

・準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)

・上棟(じょうとう)

・水道市納金(すいどうしのうきん)

・滑り支承(すべりししょう)

・制震構造(せいしんこうぞう)

・制震装置(せいしんそうち)

・積層ゴム(積層ゴムアイソレータ)(せきそうごむあいそれーたー)

・世帯(せたい)

・セットバック(せっとばっく)

・セルロースファイバー(せるろーすふぁいばー)

・専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

・専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

・専有面積(せんゆうめんせき)

・ZEH(ゼッチ)※Net Zero Energy House(ぜっち)

・測量士(そくりょうし)

・耐震等級(たいしんとうきゅう)

・太陽光発電システム(たいようこうはつでんしすてむ)

・高さ制限(たかさせいげん)

・宅地建物取引業協会(たくちたてものとりひきぎょうきょうかい)

・宅配BOX(たくはいぼっくす)

・建物面積(たてものめんせき)

・第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)

・第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)

・第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・団体信用生命保険(団信)(だんたいしんようせいめいほけん(だんしん))

・断熱材(だんねつざい)

・ダンパー(だんぱー)

・地役権(ちえきけん)

・地上権(ちじょうけん)

・地勢(ちせい)

・地積(ちせき)

・地積測量図(ちせきそくりょうず)

・長期優良住宅(ちょうきゆうりょうじゅうたく)

・賃借権(ちんしゃくけん)

・賃借人(ちんしゃくにん)

・賃貸(ちんたい)

・賃貸借(ちんたいしゃく)

・賃貸不動産(ちんたいふどうさん)

・抵当権(ていとうけん)

・抵当権抹消費用(ていとうけんまっしょうひよう)

・適合証明書(てきごうしょうめいしょ)

・適正相場(てきせいそうば)

・DIY(でぃーあいわい)

・田園住居地域(でんえんじゅうきょちいき)

・登記(とうき)

・登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)

・登記簿(とうきぼ)

・謄本(とうほん)

・特殊用途不動産(とくしゅようとふどうさん)

・特定建築物(とくていけんちくぶつ)

・特例適用住宅(とくれいてきようじゅうたく)

・都市計画(としけいかく)

・土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)

・道路斜線制限(どうろしゃせんせいげん)

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