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用語辞典・・・か行:「買付証明書」

こちらのページでは「不動産用語の辞典」として、各用語の解説を可能な限り分かりやすく、詳細にご用意しております。
随時更新していきますので、今回お探しの単語が見つからなくても、次にこちらに見て頂いた際には追加されているかもしれないので、定期的にご覧頂くことをおススメします♪

■買付証明書(かいつけしょうめいしょ)

解説

買付証明書とは、不動産を購入しようとする買主が、売主や仲介業者に対して「この物件をこういう条件で買いたいです」という意思を示すための書面です。

口頭でも意思表示はできますが、高額な取引であるため書面にして提出することが一般的です。


【買付証明書の特徴】
書式には決まりがなく、記載項目やフォーマットは不動産会社・物件によって異なります。
法的な拘束力は原則ありません。つまり、買付証明書を出しただけで自動的に売買契約が確定するわけではないです。

■記載内容として多いのは以下のようなものです。

・買主の氏名・住所・連絡先などの基本情報

・購入を希望する物件の所在地・構造・面積などの特定情報

・購入希望価格・支払条件(現金・ローン利用など)

・契約希望日・引渡希望日・有効期限などのスケジュール関係



【買付証明書のメリット】
売主や仲介業者に対して「本気でこの物件を買いたい」という意思を示すことで、交渉の優先権を得やすくなります。
物件を巡って複数の購入希望者がいる場合、先に提出しておくことで候補として優先される可能性が高くなります。
書類を通じて条件を整理することができるため、売主との認識ズレやトラブルの回避につながります。



【買付証明書のデメリット・注意点】
あくまで「購入希望」の書類なので、提出したからといって必ずその物件を買えるわけではないです。売主が別の条件を優先することもあります。
書面を出した後に「やっぱりやめます」と簡単に取り消すと、売主・仲介業者との信頼関係に影響することがあります。
記載条件(資金調達の目処、融資利用の有無など)が揃っていないと、交渉が進みにくくなるため、提出前に準備を整えておくことが重要です。
書面で意思表示をした後、内容によっては売主にも誠実な交渉義務などが生じるとされており、条件変更やキャンセル時に注意が必要です。



【買付証明書を使うタイミング】
物件を内覧し、条件や価格などが自分の希望とおおよそ一致して「買いたい」という気持ちが固まったタイミングで提出するのが一般的です。
特に競争が激しい物件では、内覧直後に提出することで他者より先に交渉に入るメリットがあります。



【まとめ】
買付証明書は、不動産取引において買主が「この物件をこういう条件で購入したい」という意思を明示する重要な書類です。法的拘束力はないものの、売主・仲介業者に対して強い購入意向を示す意味があり、交渉を有利に進めるためのポイントとなります。提出前には、資金計画・条件整理を整えて慎重に取り組むことがおすすめです。

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・元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)

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・土地改良(じばんかいりょう)

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・専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

・専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

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