■第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)
解説
第一種住居地域とは、都市計画法に基づいて指定される用途地域の一つで、主に住宅を主体とした地域です。この地域は、住宅地としての機能を維持しつつも、一定の範囲内で商業施設や事務所、サービス業の施設が設置可能な地域です。これにより、住宅と商業活動が共存できるため、住民にとって快適で利便性の高い生活環境が提供されます。
■定義
第一種住居地域とは、都市計画法に基づいて指定される用途地域で、主に住宅を建設することを目的としています。この地域では、住宅が主体となる一方で、3000平方メートル以下の店舗や事務所、サービス業の施設も許可されており、生活利便性を高めるための商業活動が一定範囲で認められています。
■特徴
第一種住居地域には、以下の特徴があります。
住宅が主体:この地域は、住宅を主体とする地域であり、一戸建て住宅や集合住宅(マンション、アパートなど)が多く建設されます。静かな居住環境を保ちつつ、適度な商業活動が許容されるため、バランスの取れた地域となっています。
適度な商業活動の許容:3000平方メートル以下の商業施設や事務所が建設可能であり、地域住民が日常生活で利用する店舗やサービスが近隣に設けられるため、生活利便性が高まります。ただし、大規模な商業施設や工場など、住環境を損なう可能性がある施設は制限されています。
公共施設の設置:学校や病院、福祉施設など、公共施設の設置も可能です。これにより、地域住民にとって必要なインフラが整備され、生活の質が向上します。
静かな住環境:商業施設が許可されている一方で、大規模な商業活動や工業活動は制限されているため、静かで落ち着いた住宅環境が維持されています。
■許可される建築物
第一種住居地域では、以下の建築物が許可されています。
戸建て住宅:一戸建ての住宅が主に建設されます。住民のプライバシーが確保され、快適な居住空間が提供されます。
集合住宅:マンションやアパートなどの集合住宅も建設可能です。これにより、都市部やその周辺での住宅供給が促進され、多様な住民ニーズに対応できます。
小規模な商業施設:3000平方メートル以下の商業施設や事務所、飲食店などが建設可能です。地域住民が日常的に利用する商店やサービス施設が整備され、利便性が高まります。
教育・福祉施設:学校、病院、保育園、福祉施設などの公共施設も建設可能です。地域の社会インフラが整備され、住民にとって安心して暮らせる環境が提供されます。
■建築制限
第一種住居地域には、以下のような建築制限があります。
建物の高さ制限:この地域では、建物の高さに一定の制限が設けられており、具体的な高さ制限は地域ごとに異なります。これにより、地域全体の景観が保たれ、周辺の住宅に影響を与えないように配慮されています。
建蔽率と容積率:第一種住居地域では、建蔽率と容積率が設定されており、土地の効率的な利用が促進されています。これにより、住宅地としての機能を維持しながら、適度な開発が行われます。
用途制限:大規模な商業施設や工場、騒音を伴う施設の建設は制限されています。これにより、静かで落ち着いた住宅環境が保護されています。
■第一種住居地域の重要性
第一種住居地域は、住宅地としての静かで落ち着いた環境を保ちつつ、日常生活に必要な商業活動や公共施設を許容することで、住民にとって快適で利便性の高い生活環境を提供しています。都市部やその周辺での住宅供給を支える重要な地域であり、バランスの取れた土地利用が実現されています。また、不動産価値が安定しているため、資産運用や長期的な居住地としても人気があります。