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用語辞典・・・た行:「第二種中高層住居専用地域」

こちらのページでは「不動産用語の辞典」として、各用語の解説を可能な限り分かりやすく、詳細にご用意しております。
随時更新していきますので、今回お探しの単語が見つからなくても、次にこちらに見て頂いた際には追加されているかもしれないので、定期的にご覧頂くことをおススメします♪

■第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

解説

第二種中高層住居専用地域とは、都市計画法に基づいて指定される用途地域の一つで、主に中高層の住宅を建設することを目的とした地域です。この地域は、第一種中高層住居専用地域と似ていますが、商業施設やサービス業の施設がより広く認められている点が特徴です。中高層集合住宅が主体となる一方で、日常生活に必要な商業施設も設置できるため、居住環境と利便性のバランスが取れた地域です。

■定義
第二種中高層住居専用地域とは、都市計画法に基づいて指定される用途地域で、主に中高層住宅(マンションやアパートなど)の建設を目的としています。この地域では、住居を主体としつつ、生活に必要な小規模な店舗や事務所、サービス業の施設も一定の条件下で建設が認められています。商業施設の許容範囲が広いため、住民にとって利便性の高い居住環境が提供されます。

■特徴
第二種中高層住居専用地域には、以下の特徴があります。

中高層住宅の建設:この地域では、マンションやアパートなどの中高層集合住宅の建設が主な用途です。これにより、多くの住民が住むことができ、都市部での住宅供給が促進されます。

生活利便性の確保:第一種中高層住居専用地域に比べて、1500平方メートル以内の店舗や事務所、飲食店などが建設可能です。これにより、住民が日常生活で必要とする商業施設が近隣にあり、便利な生活が可能です。

住環境の保護:商業施設が許可されている一方で、大規模な工場や繁華街のような騒がしい施設の建設は制限されており、住宅地としての静かで快適な環境が保たれます。

公共施設の設置:学校や病院、福祉施設などの公共施設が建設可能です。これにより、地域住民が必要とするサービスが地域内で提供され、住民にとって住みやすい環境が整備されています。

■許可される建築物
第二種中高層住居専用地域では、以下の建築物が許可されています。

中高層集合住宅:主にマンションやアパートなどの中高層集合住宅が建設されます。これにより、多くの住民が居住できる環境が整います。

戸建て住宅:中高層住宅と共に、戸建て住宅も建設可能です。住宅の選択肢が多様で、さまざまな住民ニーズに応えます。

小規模な商業施設:住民の生活利便性を高めるために、店舗や事務所、飲食店などの商業施設が建設可能です。ただし、1500平方メートル以内に制限されており、地域の静かな環境が守られます。

教育・福祉施設:保育園や学校、病院、福祉施設など、公共施設が建設できます。これにより、地域住民が安心して生活できる環境が整えられます。

■建築制限
第二種中高層住居専用地域には、以下のような建築制限があります。

建物の高さ制限:この地域では、建物の高さに制限が設けられていますが、中高層建築物が建設可能です。具体的な高さ制限は地域ごとに異なり、都市計画によって定められます。

建蔽率と容積率:第二種中高層住居専用地域では、建蔽率と容積率が設定されており、土地の効率的な利用が促進されます。これにより、住宅密度を高めつつ、快適な住環境が維持されます。

用途制限:一定の商業施設や事務所の建設は認められていますが、騒音や振動を伴う工場や大規模な商業施設の建設は制限されています。これにより、地域の住環境が保護されます。

■第二種中高層住居専用地域の重要性
第二種中高層住居専用地域は、都市部での住宅供給と生活利便性のバランスを取るために重要な役割を果たしています。住民にとって、日常生活に必要な商業施設が近隣にありながら、静かで安全な住環境が確保されるため、快適な生活が可能です。また、この地域は、不動産価値が比較的安定しているため、資産運用や長期的な居住地としても人気があります。効率的な土地利用と住環境の保護が両立することで、持続可能な都市の発展に寄与しています。

・買換え特約(かいかえとくやく)

・買主(かいぬし)

・瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

・管理規約(かんりきやく)

・管理組合(かんりくみあい)

・ガラスウール(がらすうーる)

・元金均等返済方式(がんきんきんとうへんさいほうしき)

・元利均等返済方式(がんりきんとうへんさいほうしき)

・机上査定(きじょうさてい)

・基礎(きそ)

・北側斜線制限(きたがわしゃせんせいげん)

・境界確定(きょうかいかくてい)

・境界杭(きょうかいくい)

・近隣商業地域(きんりんしょうぎょうちいき)

・区画図(くかくず)

・区画整理(くかくせいり)

・検査済証(けんさずみしょう)

・建築確認(けんちくかくにん)

・建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)

・建築基準法(けんちくきじゅんほう)

・建築計画概要書(けんちくけいかくがいようしょ)

・建築面積(けんちくめんせき)

・建蔽率(けんぺいりつ)

・権利金(けんりきん)

・権利証(けんりしょう)

・公営水道(こうえいすいどう)

・高気密高断熱住宅(こうきみつこうだんねつじゅうたく)

・公共下水(こうきょうげすい)

・鉱業権(こうぎょうけん)

・工業専用地域(こうぎょうせんようちいき)

・工業地(こうぎょうち)

・工業地域(こうぎょうちいき)

・工業用不動産(こうぎょうようふどうさん)

・地価公示価格(こうじちかかかく)

・公図(こうず)

・鉱地(こうち)

・高度地区(こうどちく)

・高度利用地区(こうどりようちく)

・合筆(ごうひつ・がっぴつ)

・債権者(さいけんしゃ)

・再建築(さいけんちく)

・先取特権(さきどりとっけん)

・差押え(さしおさえ)

・査定(さてい)

・更地(さらち)

・残高証明書(ざんだかしょうめいしょ)

・敷金(しききん)

・システムキッチン(しすてむきっちん)

・私道負担(しどうふたん)

・司法書士(しほうしょし)

・借地権(しゃくちけん)

・斜線制限(しゃせんせいげん)

・修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)

・省エネ基準適合住宅(しょうえねきじゅんてきごうじゅうたく)

・省エネルギー対策(しょうえねるぎーたいさく)

・償却(しょうきゃく)

・商業地(しょうぎょうち)

・商業地域(しょうぎょうちいき)

・商業用不動産(しょうぎょうようふどうさん)

・所有権(しょゆうけん)

・使用貸借権(しようちんしゃくけん)

・地盤(じばん)

・地盤改良(じばんかいりょう)

・土地改良(じばんかいりょう)

・住宅性能評価(じゅうたくせいのうひょうか)

・住宅地(じゅうたくち)

・住宅用不動産(じゅうたくようふどうさん)

・住宅ローン(じゅうたくろーん)

・重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

・準工業地域(じゅんこうぎょうちいき)

・準住居地域(じゅんじゅうきょちいき)

・上棟(じょうとう)

・水道市納金(すいどうしのうきん)

・滑り支承(すべりししょう)

・制震構造(せいしんこうぞう)

・制震装置(せいしんそうち)

・積層ゴム(積層ゴムアイソレータ)(せきそうごむあいそれーたー)

・世帯(せたい)

・セットバック(せっとばっく)

・セルロースファイバー(せるろーすふぁいばー)

・専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく)

・専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)

・専有面積(せんゆうめんせき)

・ZEH(ゼッチ)※Net Zero Energy House(ぜっち)

・測量士(そくりょうし)

・耐震等級(たいしんとうきゅう)

・太陽光発電システム(たいようこうはつでんしすてむ)

・高さ制限(たかさせいげん)

・宅地建物取引業協会(たくちたてものとりひきぎょうきょうかい)

・宅配BOX(たくはいぼっくす)

・建物面積(たてものめんせき)

・第一種住居地域(だいいっしゅじゅうきょちいき)

・第一種中高層住居専用地域(だいいっしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第一種低層住居専用地域(だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種住居地域(だいにしゅじゅうきょちいき)

・第二種中高層住居専用地域(だいにしゅちゅうこうそうじゅうきょせんようちいき)

・第二種低層住居専用地域(だいにしゅていそうじゅうきょせんようちいき)

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・ダンパー(だんぱー)

・地役権(ちえきけん)

・地上権(ちじょうけん)

・地勢(ちせい)

・地積(ちせき)

・地積測量図(ちせきそくりょうず)

・長期優良住宅(ちょうきゆうりょうじゅうたく)

・賃借権(ちんしゃくけん)

・賃借人(ちんしゃくにん)

・賃貸(ちんたい)

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