■専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)
解説
不動産取引における仲介契約の一種です。この契約は、売主または買主が特定の不動産業者に対して仲介業務を委託することを意味します。
専任媒介契約では、売主または買主が一定期間内に特定の不動産業者とのみ取引を行うことが求められます。つまり、他の不動産業者との間での売買交渉や契約を制限することがあります。
専任媒介契約の特徴は、業者に対して売主または買主から仲介手数料が支払われることです。この手数料は売買代金の一定割合や固定金額で設定されることが一般的ですが、具体的な条件は契約書に明記されます。
専任媒介契約では、業者は売主または買主の代理として様々な業務を行います。具体的には、広告や宣伝活動、物件情報の提供、売買交渉の代理などが含まれます。業者は売主や買主の利益を最大限に守るために専門知識や経験を活かして活動します。
専任媒介契約は、売主や買主が特定の不動産業者に対して独占的に仲介業務を委託するための契約形態です。契約期間中は他の業者との売買交渉が制限されるため、業者による専門的なサポートや助言を受けながら、円滑な売買取引を進めることができます。