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【これから相続する、される方必見!】不動産などの遺産相続で知っておくべきこと

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2022.06.13

身内が亡くなった際、財産を相続しなければなりません。相続の手続きも必要になりますが、期限を過ぎた場合には大きな損失へ繋がる恐れもあります。
こちらのページでは、空き家を相続する際に知っておきたい相続の意味や、売却時の注意点について解説します。空き家の相続を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

そもそも相続とは故人の財産を権利者が受け継ぐこと

故人が所持していた不動産や物品といった財産を、法律で決まっている相続人や特定の人に引き継ぐこと、権利のある人が受け継ぐことを相続と言います。この際、故人を被相続人、受け継ぐ人を相続人、相続される不動産や物品を相続財産とそれぞれ呼びます。相続される財産には、不動産や物品といったプラスのものだけでなく、負債や借金といったマイナスの責任も含まれます。

相続人の対象となるのは誰?相続が出来ない財産とは?

相続人となれるのは、基本的に故人の配偶者や子どもなどです。遺言書がある場合は、記載された内容が優先されます。
また、所持していた人のみの財産として相続できないものは「一身専属権」と呼ばれ、受け継ぐことはできません。具体的には、著作権、宅建士などの資格、年金などもこれにあたります。
その他にも墓地や仏壇などの祭祀財産、香典や葬儀費用、故人以外が受取人となっている生命保険金、弔慰金や埋葬料も相続の対象外です。

不動産は大変価値のあるものです。目に見えて残る財産であるため、いずれは相続することも考えなければなりません。

相続は放棄するという選択肢もある

プラスになる相続に目がいきがちだと思いますが、相続にはマイナスの相続も存在します。
マイナスの相続とは負債や借金など、車や住宅のローン、各金融機関等からの借金、保証債務、損害賠償義務、未納の税金などです。
これらも故人から相続権が自動的に発生します。しかし相続の手続きには「相続放棄する」という選択肢があり、3か月以内であれば放棄することも可能です。
民法915条1項に
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」
※https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC915%E6%9D%A1

と記載されています。
この「相続の開始があったことを知った時」というのは「被相続人(故人)が亡くなった時」という考え方が通常です。相続の対象か否かの判断が複雑な場合、そもそも相続することを知らなかった場合においては、「相続する権利を有している事を認識した時」から3か月というケースも認められているようです。
必ずしも認められるとは限らないので、放棄の手続きは通常通り、3か月以内に行った方が良いでしょう。

相続放棄が出来なくなる場合がある

相続放棄しようとしたけど放棄が認められない。なんてことが起きることがあります。
先に説明した「放棄」が出来なくなるケースもあるので注意が必要です。
民法第921条には「次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。」とあり、
①相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
②相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
③相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
※https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC921%E6%9D%A1

と記載されています。簡単に言うと
・相続財産の処分したとき
・3か月の期限内に放棄手続きを行わなかったとき
・相続財産の隠匿した、または消費したとき
・悪意で相続財産を相続財産目録に記載しなかったとき

これらを行った場合は、相続を承認した。とみなされて放棄が出来なくなります。

相続手続きは、3か月という期限内に家庭裁判所に対する申述しないといけませんので、早期に弁護士や司法書士に相談したほうが安心でしょう。

相続した不動産は売却するのがおすすめ

土地は所持しているだけで毎年税金が発生します。そのため、用途がなければ売却してしまうのが得策です。
マンションや一戸建てのような中古賃貸物件であった場合、家賃収入が入るかもしれません。しかし、人が住んでいるかどうかに関わらず、不動産は所持しているだけで維持費や税金がかかってしまうため、持て余すようであれば売却したほうが賢明だと言えるでしょう。

財産を相続するとき、相続人が複数いる場合には、円満に相続できるかどうかがネックになるでしょう。相続人が複数人いる場合、土地のままだと共有するのは難しいものです。土地を売却して現金に変えてしまえば、納得できる形で相続できるでしょう。
所持していることで今後発生するかもしれない税金の対策にもなります。

また、遺産相続する際には相続税というものがかかる場合があります。※状況によって相続税がかかりません。
財務省のホームページQ&Aにも詳しく記載されているので、気になる方は一度確認してみてはいかがでしょうか。
※記事の最後に、財務省ホームページのURLを記載しています。

相続した土地を売却する際にも税金に注意が必要

土地を売却するといっても、そう簡単にできることではありません。土地を売却する際にも、税金がかかります。

1つ目は、収入印紙を入手するためにかかる印紙税です。収入印紙は、土地の売買を成立させるときに作成する売買契約書に貼り付けます。

2つ目は、登録免許税です。不動産に関係する責任者を移すためにかかります。ほかにも、売却によって利益が発生した場合、所得税や住民税がかかります。

まとめ

・相続の対象者は主に故人の配偶者か子供、遺言書があればそちらに記載されている内容が優先される。
・相続できるものには不動産などプラスになる相続以外にも借金などのマイナスの相続もある。
・相続手続きは故人が亡くなられた時から3か月以内に出来るだけ早く弁護士や司法書士に相談すると安心。
・不動産を相続した場合、土地は所持しているだけで税金が発生、マンションなどは他にも維持費がかかる。
・相続した不動産の維持、管理などで持て余すなら売却したほうが節税にもなり賢明。
・遺産相続の対象者が複数いる場合、不動産は分けにくいので、売却して現金に変えた方が円満に相続しやすい。
・相続時には相続税、不動産なら売却時にも税金はかかる。

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ワンツインズホームでは、大阪府(守口市・寝屋川市・門真市・高槻市・吹田市・豊中市・茨木市・箕面市・大阪市内など)を中心に不動産取引をしています。空き家に限らず、中古物件などを相続した場合には売却を視野に入れておきましょう。
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参考

参考サイト:財務省ホームページ遺産相続についてQ&A(https://www.mof.go.jp/tax_information/qanda005.html)

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